平岡秀夫の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○平岡委員 今大臣が答弁されたのは、金融機関、金融機関という中には貸金業者なんかも入っているんだろうと思いますけれども、一般的にちょっと言われました。
 ただ、現在の法律制度というものを見てみると、貸金業規制法の中には、三十条というところに、要するに、信用情報の話が既に法律として書いてあるわけですね。ただ逆に、多分大臣の頭の中にはほかの、銀行とか保険会社とかあるいは証券会社といったような金融機関も入っているんだろうと思うんですけれども、それについては、個人信用情報とかあるいは個人情報の取り扱いについては、個別的な定めが、規定がないわけですよ。
 そうすると、既にそういう法律制度が存在しているものと存在していないものがあるということで、私は、とりあえずは個人信用情報、特に貸金業者の関係とか割賦販売業者の方の話をちょっと聞いたつもりだったんですけれども、今、とりあえず両方まとめて答弁されたように思うんですけれども、そういう既存の制度のあるものと、法律があるものとないものとで比較してみて、何か違いがあるんですか。私は分けて聞こうと思ったので、同じ答弁になるのかもしれませんけれども、再度その点だけ確認させてください。

発言情報

speech_id: 115604196X00520030417_006

発言者: 平岡秀夫

speaker_id: 19347

日付: 2003-04-17

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会