平岡秀夫の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○平岡委員 今、例えば既存の貸金業規制法の中にある情報の取り扱いの部分について、個別法と矛盾していないというような御説明がありましたけれども、本当にそうかどうかというのはこれから、大臣が多分いなくなってしまうんだろうと思いますけれども、少し詰めて議論をしてみたいというふうに思うんです。
それはそれとしても、今検討しているというふうに言われました。この個人情報保護法は、施行日というのは、基本的には、第四章から第六章のいわゆるいろいろな個人情報取扱業者に対して主務大臣が何らかの働きかけをするというような部分の規定というものは、要するに「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」というふうになっているんですね。
それで、例えば金融審議会でいろいろ検討した結果として、個人信用情報とか、あるいは金融機関の持っている情報についての個別法がやはり必要である、だからこれをやらなきゃいけないということになったときには、これは変に考えると、個人情報保護法がまず施行されました、それで何か金融審議会でたらたら審議していて、施行されてから一年後とか二年後に、また今度は個別法が施行されるというふうなことになってしまうと、これは金融機関にとってみれば朝令暮改的になってしまって、せっかく自分たちはこういう仕組みの中で個人情報保護法に基づいてこうやっていたのに、さらに今度また二年後には変わらなければいけないというようなことになってしまうわけですね。特に、既に貸金業規制法があって、そのもとでしっかりとやっている個人信用情報の取り扱いについて、この今回の一般法に基づいて何か手当てをし、そして、それでやっていたら、今度は個別法が必要だというのでまた手当てをしなければいけない。私は、非常に混乱を生じさせるような気がするんですね。
そういう意味では、その個別法を、できる限り、一般法としての個人情報保護法の施行とあわせて法律が施行されるように検討すべきではないかというふうに思うんですけれども、大臣、これは事前に通告してある話なので、よろしくお願いします。