木村義雄の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○木村副大臣 医療関係は、これはもう大変、やはり個人の情報の保護という観点から、以前からちゃんとした仕組みを備えておりまして、例えば医師とか歯科医師等は、これは刑法で守秘義務が規定されております。それから、看護師とかその他の医療関係職種におきましても、それぞれの資格法におきまして守秘義務が既に法律で決められておりまして、少なくとも守秘義務に関しましては、これは個別法の必要はもうなく、完全に法律的な措置を講じている、既にされているところでございます。
ですから、先生のような御指摘の点は、守秘義務ということに関しましては混乱を生じるようなものはないというふうに考えているところでございますけれども、厚生労働省といたしましては、現在、これからの診療情報の提供や保護のあり方につきましては、診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会におきまして議論をしていただいているところでございまして、今後、結論を取りまとめながら適切に対応してまいりたい、こういうことを今進行中でございます。