平岡秀夫の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○平岡委員 それぞれ関係するところの大臣、副大臣の方々から答弁いただきましたけれども、これから検討しなければわからない部分もいろいろあるんだろうと思いますけれども、早急に検討していただいて、社会に混乱を生じさせないようにしていただきたいということを要請しておきたいと思います。
厚生副大臣さんは、もう結構でございますので。
そこで、先ほどちょっと金融担当大臣にお話を伺ったときに、矛盾は生じていないんだというようなお話がございましたので、ちょっと幾つか確認をさせていただきたいというふうに思うわけであります。
現在、貸金業規制法三十条の第二項には、目的外使用の禁止というのがあります。他方、この個人情報保護法の十六条の一項にも「利用目的による制限」というのがあります。ただ、これは両者を比べてみると、表現ぶりがいろいろ違うということでございます。
例えば、貸金業を営んでいる人たちが、自分たちが得た個人信用情報、これについて何らかの、法律が予定していることとは違うことをやってしまったというふうな場合、貸金業規制法でいうと、これはどういうふうになるのか。この個人情報保護法によれば、主務大臣がいろいろ勧告とか命令をするという規定があるわけでありまして、それに背いた場合は罰則があるという仕組みになっている。貸金業規制法の方にはそういう罰則につながるような道は何ら設けていない。
これでいくと、本来であれば個別法の方がもっと厳しい世界を想定しているにもかかわらず、個別の方が緩やかになってしまっている。これはどうやって考えたらいいんでしょうか。どういう関係になるんでしょう。まず、細田大臣から。