細田博之の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○細田国務大臣 政府案の義務規定は、個人情報取扱事業者の事業内容を問わずに適用される一般的義務でありますから、特定の規定のない限りは、事業者要件に該当する者には本法案の義務規定が適用されるわけでございます。また、個別法において義務規定等が設けられている場合は、本法によることが適当でない場合については、必要に応じ、個別法において、本法との関係の調整規定が置かれることとなります。
御質問の貸金業規制法におきましては、このような調整規定が設けられない場合には、貸金業規制法の規制対象者が個人情報保護法における個人情報取扱事業者である場合は、個人情報保護法の義務規定及び貸金業規制法の義務規定の双方が適用されることとなると考えております。また、その場合には、担当大臣の関与についても、それぞれの法律に規定される手続に従って行われることとなります。
ただ、これは、議員おっしゃいましたように、さまざまな歴史があって、これまでの個別法がございます。それで、この一般法は、二年前に提案されて、また修正をして提出されておるわけで、その間非常にIT化、情報の処理の多様化、大量化というものが進んでおりますから、今一般法で定めておりますが、個別の法体系の再点検については各主務大臣等においてまた考えていただきたい、そういう規定もあるわけでございます。