平岡秀夫の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○平岡委員 これはたまたま法律が主務大臣という形になっているので、個人情報保護法に基づいて行動する主体が主務大臣ということになっているのでこういう問題が生じるわけでありますけれども、我々は、主務大臣じゃなくて、これは第三者機関である委員会、独立行政機関でやるべきであるということを主張しているという中においては、余り矛盾は生じないわけであります。
こういうふうに、主務大臣とそして貸金業規制法の担当大臣である者が同じになった場合は、この両者がどのような視点に立ってどういう行動をとるのかというのを、ここはきちっと整理されていない限りは、非常に混乱を来すということになってしまうような気が私はするんですよね。そういう意味においても、私は一般法に対応する個別法という位置づけをきっちりとつくったものが必要であるというふうに思っているということをちょっとまず申し上げたいと思います。
それで、例えば、それ以外の二十三条の一項の四号というところに、「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。」には個人データを第三者に提供することも許されるような仕組みになっています。ところが、先ほど言いました貸金業規制法の三十条の二項では、これは「返済能力の調査以外の目的のために使用してはならない。」こうなっております。では、この関係はどうなるのかというところですよね。
例えば、個人信用情報を取り扱っている貸金業者あるいは信用情報機関というものが、個人情報保護法二十三条の一項の四号で、四号に該当するとだれが認定するかはまた後で聞こうと思いますけれども、ということになったときに、これは出してもいいというような、あるいは出すべきであるというような取り扱いになるんですか。その点はどうでしょう。これは、担当大臣、大臣がいないので副大臣の方が答えるのがいいのかもしれませんけれども。