平岡秀夫の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○平岡委員 それから、現在、貸金業規制法あるいは割賦販売法に基づいて、個人信用情報というものについての取り扱いがいろいろ行われているわけですけれども、その中に、全国銀行個人信用情報センター、日本情報センター、そしてシー・アイ・シーという組織がそれぞれの業態別にあって、それらが互いに情報交流をしている。CRINというそうですけれども、こういう共同利用の問題についても、この個人情報保護法が成立したときにはどういう影響を受けるんだろうかということを、やはりそれぞれの関係者の方々は疑問に思っているという点があるので、ちょっとその点確認したいと思うんです。
この個人情報保護法について言うと、二十三条、先ほどの解除される場合、第三者提供が限定的に認められる場合が書いてあるんですけれども、その規定を含めて考えて、今三者が行っている情報交流については、この個人情報保護法が成立するとどういう影響を受けるんでしょうか。あるいは、影響を受けないとすると、どのような考え方、規定に基づいて影響を受けないのか、この点を細田大臣にお伺いしたいと思います。