平岡秀夫の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○平岡委員 今のを条文的に照らし合わせると、二十三条の一項に該当する場合として、あらかじめ本人の同意があるということによって三者間の情報交流ができるという解釈であるということでいいでしょうか。再度確認をしたいと思います。

発言情報

speech_id: 115604196X00520030417_021

発言者: 平岡秀夫

speaker_id: 19347

日付: 2003-04-17

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会