細田博之の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○細田国務大臣 今の共同で行う場合には、二十三条四項の三号に該当するということから解釈できると思っております。

発言情報

speech_id: 115604196X00520030417_022

発言者: 細田博之

speaker_id: 21213

日付: 2003-04-17

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会