平岡秀夫の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○平岡委員 だから、私は聞いているんです。先ほどから言っている三者による情報交流については、場合によっては四項の三号に該当する場合もあるかもしれません、それは確かに。だけれども、それに該当しないケースが実はいろいろ検証してみるとあり得るんですね。そのときには、やはり二十三条の一項で、本人の同意があるという位置づけの中で情報交流が今までどおりできるんだという解釈なんでしょうねということを確認したかったんですね。
 先ほどの金融庁の参考人の答弁は、その趣旨を述べられたわけであります。だから、その趣旨が、法律的にいうと二十三条第一項に基づいてできるんですねということを確認したいということなので、もし大臣が答えられなければ金融庁の方でも結構ですから、確認をさせてもらいたいというふうに思います。

発言情報

speech_id: 115604196X00520030417_025

発言者: 平岡秀夫

speaker_id: 19347

日付: 2003-04-17

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会