細田博之の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○細田国務大臣 報道等の分野につきましては、五十条第一項において、個人情報の第三者提供の制限、本人の求めに応じた開示、訂正などの一般事業者が個人情報を取り扱う際に遵守すべき種々の義務の適用を除外しておるわけでございますが、これらの分野におきましても個人情報が適正に取り扱われるべきことに変わりはなく、このため、第三項において個人情報の適正な取り扱いについての自主的な取り組みを求めておるところでございます。
 自主的な取り組みの内容の適否については行政機関が関与することは認めていないなど、報道活動の制限とはならず、メディア規制をするものではない。あくまでもこれは、完全例外ということではないですよ、自主的にいろいろ御努力くださいという規定に定まっておるわけでございます。

発言情報

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発言者: 細田博之

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日付: 2003-04-18

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会