個人情報の保護に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年四月十八日(金曜日)
午前十一時開議
出席委員
委員長 村井 仁君
理事 逢沢 一郎君 理事 砂田 圭佑君
理事 蓮実 進君 理事 松下 忠洋君
理事 伊藤 忠治君 理事 細野 豪志君
理事 漆原 良夫君 理事 東 祥三君
石田 真敏君 岩永 峯一君
大村 秀章君 金子 恭之君
亀井 久興君 北村 誠吾君
小西 理君 滝 実君
竹下 亘君 橘 康太郎君
谷田 武彦君 谷本 龍哉君
福井 照君 星野 行男君
松島みどり君 松浪 健太君
松野 博一君 水野 賢一君
宮澤 洋一君 吉田 幸弘君
吉田六左エ門君 石毛えい子君
大畠 章宏君 後藤 斎君
今野 東君 島 聡君
中村 哲治君 平岡 秀夫君
山内 功君 横路 孝弘君
西 博義君 桝屋 敬悟君
黄川田 徹君 西村 眞悟君
春名 直章君 吉井 英勝君
北川れん子君 山内 惠子君
山谷えり子君
…………………………………
議員 細野 豪志君
議員 山内 功君
議員 吉井 英勝君
総務大臣 片山虎之助君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣 細田 博之君
内閣府副大臣 米田 建三君
総務副大臣 若松 謙維君
法務副大臣 増田 敏男君
経済産業副大臣 高市 早苗君
内閣府大臣政務官 大村 秀章君
総務大臣政務官 岩永 峯一君
総務大臣政務官 吉田六左エ門君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤井 昭夫君
政府参考人
(総務省行政管理局長) 松田 隆利君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 畠中誠二郎君
衆議院調査局個人情報の保
護に関する特別調査室長 小菅 修一君
—————————————
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
石田 真敏君 松島みどり君
松浪 健太君 水野 賢一君
保坂 展人君 山内 惠子君
同日
辞任 補欠選任
松島みどり君 小西 理君
水野 賢一君 松浪 健太君
山内 惠子君 保坂 展人君
同日
辞任 補欠選任
小西 理君 石田 真敏君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七一号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七二号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七三号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(内閣提出第七四号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第七五号)
個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一〇号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一一号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一二号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十一時開議
出席委員
委員長 村井 仁君
理事 逢沢 一郎君 理事 砂田 圭佑君
理事 蓮実 進君 理事 松下 忠洋君
理事 伊藤 忠治君 理事 細野 豪志君
理事 漆原 良夫君 理事 東 祥三君
石田 真敏君 岩永 峯一君
大村 秀章君 金子 恭之君
亀井 久興君 北村 誠吾君
小西 理君 滝 実君
竹下 亘君 橘 康太郎君
谷田 武彦君 谷本 龍哉君
福井 照君 星野 行男君
松島みどり君 松浪 健太君
松野 博一君 水野 賢一君
宮澤 洋一君 吉田 幸弘君
吉田六左エ門君 石毛えい子君
大畠 章宏君 後藤 斎君
今野 東君 島 聡君
中村 哲治君 平岡 秀夫君
山内 功君 横路 孝弘君
西 博義君 桝屋 敬悟君
黄川田 徹君 西村 眞悟君
春名 直章君 吉井 英勝君
北川れん子君 山内 惠子君
山谷えり子君
…………………………………
議員 細野 豪志君
議員 山内 功君
議員 吉井 英勝君
総務大臣 片山虎之助君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣 細田 博之君
内閣府副大臣 米田 建三君
総務副大臣 若松 謙維君
法務副大臣 増田 敏男君
経済産業副大臣 高市 早苗君
内閣府大臣政務官 大村 秀章君
総務大臣政務官 岩永 峯一君
総務大臣政務官 吉田六左エ門君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤井 昭夫君
政府参考人
(総務省行政管理局長) 松田 隆利君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 畠中誠二郎君
衆議院調査局個人情報の保
護に関する特別調査室長 小菅 修一君
—————————————
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
石田 真敏君 松島みどり君
松浪 健太君 水野 賢一君
保坂 展人君 山内 惠子君
同日
辞任 補欠選任
松島みどり君 小西 理君
水野 賢一君 松浪 健太君
山内 惠子君 保坂 展人君
同日
辞任 補欠選任
小西 理君 石田 真敏君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七一号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七二号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七三号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(内閣提出第七四号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第七五号)
個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一〇号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一一号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一二号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一三号)
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村
村井仁#1
○村井委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び枝野幸男君外八名提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井昭夫君、総務省行政管理局長松田隆利君及び総務省自治行政局長畠中誠二郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び枝野幸男君外八名提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井昭夫君、総務省行政管理局長松田隆利君及び総務省自治行政局長畠中誠二郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
村
島
島聡#4
○島委員 島聡でございます。
細田大臣とは初の質問をさせていただきます。
細田博之さん、生年月日昭和十九年四月五日、東大を出られて、石油公団ワシントン事務所長としてアメリカにも赴任された。IT革命小委員会では小委員長も務めておられた。
個人情報の保護法二条では、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる」。これは、今私が読み上げたのは、ヤフーというところの検索でさっと出したものであります、生年月日その他すべて。これは後で聞きますが。そういう意味で、こういう時代において、すぐに生年月日等々わかってしまえるような状況の中でこの個人情報保護法の審議がされています。
質問通告のときに、出版に関して質問をしますという話だけはしておきましたので、そっちの質問を先にしますから。
きのう、官僚諸君が一生懸命、うちに来て、質問は何ですかというふうに聞きに来られましたけれども、私どもはともかく国会の本義に基づいて政務官に質問通告をする。政務官はだれだと聞いたら、私と仲のいい大村さんだと言うから、だから、後で来てくれと伝えておいたんですけれども、もっと詳しく通告しようと思ったんですが、それでちょっと連絡がなかったものですから、ひょっとしたらもっと詳しくやったときには、それは官僚の皆さんのせいじゃないですから。それは先に言っておきます。
五十条の話であります。第五十条の適用除外で、出版の方も適用除外をされるという話は、それはもう答弁をされているようであります。
ただ、第五十条三項というのがあります。第五十条三項、「第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ」なくちゃいけない。これは出版も入るというふうに答弁をされています。この苦情の処理が問題なんです。
適用除外となっている報道機関、例えば出版社、雑誌社も入るとこの前細田大臣が答弁されました。ということは、五十条三項の苦情の処理、これは残されていますから、例えば今、松浪議員の問題なんかが出ていますけれども、松浪議員のような問題が出た場合、出版社あるいはいわゆる雑誌社、そういうところが松浪議員にどんどん取材をした場合に、これは、松浪議員が苦情をした場合に苦情の処理をきちんとしなくちゃいけない、そういう法案ですね、細田さん。
この発言だけを見る →細田大臣とは初の質問をさせていただきます。
細田博之さん、生年月日昭和十九年四月五日、東大を出られて、石油公団ワシントン事務所長としてアメリカにも赴任された。IT革命小委員会では小委員長も務めておられた。
個人情報の保護法二条では、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる」。これは、今私が読み上げたのは、ヤフーというところの検索でさっと出したものであります、生年月日その他すべて。これは後で聞きますが。そういう意味で、こういう時代において、すぐに生年月日等々わかってしまえるような状況の中でこの個人情報保護法の審議がされています。
質問通告のときに、出版に関して質問をしますという話だけはしておきましたので、そっちの質問を先にしますから。
きのう、官僚諸君が一生懸命、うちに来て、質問は何ですかというふうに聞きに来られましたけれども、私どもはともかく国会の本義に基づいて政務官に質問通告をする。政務官はだれだと聞いたら、私と仲のいい大村さんだと言うから、だから、後で来てくれと伝えておいたんですけれども、もっと詳しく通告しようと思ったんですが、それでちょっと連絡がなかったものですから、ひょっとしたらもっと詳しくやったときには、それは官僚の皆さんのせいじゃないですから。それは先に言っておきます。
五十条の話であります。第五十条の適用除外で、出版の方も適用除外をされるという話は、それはもう答弁をされているようであります。
ただ、第五十条三項というのがあります。第五十条三項、「第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ」なくちゃいけない。これは出版も入るというふうに答弁をされています。この苦情の処理が問題なんです。
適用除外となっている報道機関、例えば出版社、雑誌社も入るとこの前細田大臣が答弁されました。ということは、五十条三項の苦情の処理、これは残されていますから、例えば今、松浪議員の問題なんかが出ていますけれども、松浪議員のような問題が出た場合、出版社あるいはいわゆる雑誌社、そういうところが松浪議員にどんどん取材をした場合に、これは、松浪議員が苦情をした場合に苦情の処理をきちんとしなくちゃいけない、そういう法案ですね、細田さん。
細
島
島聡#6
○島委員 だから、これ、ちょっと聞きますが、いいですか、適用除外となった報道機関などについても、五十条三項においては、第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、苦情の処理に対してきちんとしなくちゃいけない、公表するように努めなきゃならない、そうあるでしょう。だから、それはしなくちゃいけないんじゃないですか。
この発言だけを見る →細
細田博之#7
○細田国務大臣 報道等の分野につきましては、五十条第一項において、個人情報の第三者提供の制限、本人の求めに応じた開示、訂正などの一般事業者が個人情報を取り扱う際に遵守すべき種々の義務の適用を除外しておるわけでございますが、これらの分野におきましても個人情報が適正に取り扱われるべきことに変わりはなく、このため、第三項において個人情報の適正な取り扱いについての自主的な取り組みを求めておるところでございます。
自主的な取り組みの内容の適否については行政機関が関与することは認めていないなど、報道活動の制限とはならず、メディア規制をするものではない。あくまでもこれは、完全例外ということではないですよ、自主的にいろいろ御努力くださいという規定に定まっておるわけでございます。
この発言だけを見る →自主的な取り組みの内容の適否については行政機関が関与することは認めていないなど、報道活動の制限とはならず、メディア規制をするものではない。あくまでもこれは、完全例外ということではないですよ、自主的にいろいろ御努力くださいという規定に定まっておるわけでございます。
島
島聡#8
○島委員 だから、質問はこの苦情の処理なんですよ、苦情の処理。今は法的なことをきちんと聞きましたけれども、具体的に、恐縮ですが、今たまたま報道されていますから松浪議員の問題でやりますが、松浪議員が苦情を言ってきた、そういうときに、そういう報道があって、これはおかしいじゃないかといって松浪議員が苦情を言ってきた。そうしたら苦情に応じるべきだという趣旨ですかと聞いているんですよ。
この発言だけを見る →細
細田博之#9
○細田国務大臣 苦情に応ずる必要はないと思います。私は、それは、別途の民法上の措置等、損害賠償、名誉毀損その他のことで法的措置をとられるのはもちろん可能性がございますけれども、その必要はございません。
この発言だけを見る →島
細
細田博之#11
○細田国務大臣 個別に文句を、文句というとおかしいんですが苦情を言ってきた、そのときに報道機関がどう対応するかというのはもちろん自由でございますが、それは別に法的な意味を有するものではありません。
この発言だけを見る →島
島聡#12
○島委員 ちょっと質問通告がきちんとしていなかったので、政務官から連絡がなかったから。だからこのぐらいにしておきますけれども、今度もっとやりますから、これ。実は物すごく問題があります、今メモが入っただろうけれども。本当はここで詰めたいけれども、それは一つのルールとして。連絡が来ればきちんと通告します。いいですか。
次に行きます。法案の二十五条についての質問をします。法案の二十五条は、要するに開示の話です。
法案二十五条は、「当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない」としています。
しかし、本人確認はどうするんですか。本人に成り済ましまして、他の個人情報の開示を請求するということが出てきますよね。そういうときの本人確認というのはどのように行うんですか。具体的に答えてください。
この発言だけを見る →次に行きます。法案の二十五条についての質問をします。法案の二十五条は、要するに開示の話です。
法案二十五条は、「当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない」としています。
しかし、本人確認はどうするんですか。本人に成り済ましまして、他の個人情報の開示を請求するということが出てきますよね。そういうときの本人確認というのはどのように行うんですか。具体的に答えてください。
細
細田博之#13
○細田国務大臣 御指摘のとおり、個人情報取扱事業者が開示、訂正及び利用停止の求めを受け付けるに当たりまして、本人であることを確認することは当然のことであります。
本法案では、本人確認の方法を含め、開示等の求めに応じる手続については、第二十九条第一項において、事業者がその求めを受け付ける方法を定めることができることとしており、本人は当該方法に従って開示等の求めを行わなければならない旨定めております。したがって、事業者において本人を十分確認できるような仕組みとしており、実際に具体的な手続を定めるに当たっては、業種、業態に応じて、主務大臣や事業者団体が策定するガイドラインを参考にすることとなると考えております。
この発言だけを見る →本法案では、本人確認の方法を含め、開示等の求めに応じる手続については、第二十九条第一項において、事業者がその求めを受け付ける方法を定めることができることとしており、本人は当該方法に従って開示等の求めを行わなければならない旨定めております。したがって、事業者において本人を十分確認できるような仕組みとしており、実際に具体的な手続を定めるに当たっては、業種、業態に応じて、主務大臣や事業者団体が策定するガイドラインを参考にすることとなると考えております。
島
細
細田博之#15
○細田国務大臣 基本においては、先ほども申しましたように、二十九条一項の方法を定めることができるのでありますが、個別にはいろいろな手続、問題があると思いますので、これはこれからやはり決めなきゃならない大事な問題ではあると思っております。
この発言だけを見る →島
島聡#16
○島委員 個人情報を保護する法律で、本人に成り済まして、そしてそれをとんとんとんとやって、向こうの業者側には開示をしなくちゃいけないというのがあるわけだから、そうすると、本人に成り済ましてその業者側のデータベースに入り込んで、そうしたら漏えいしますよね、成り済ましたら。ということは、これは今から決める話じゃなくて、きちんと詰めてから法案を提出するべきだったと思いませんか、大臣。
この発言だけを見る →細
島
島聡#18
○島委員 今の話は、そういうふうだから別に問題ないんだという話なんです。成り済ましというのはできますよ。IT担当の専門家だからよくおわかりかと思いますが。何でしたら、違法だからやりませんけれども、僕にやり方を教えろと言ったら、僕がやるというと問題がありますから、私のスタッフに出せと言ったら十五分で出してきますよ、それはすべて。そういう時代なんですよ、今。
今の大臣の答弁は、そういうことはないという前提で出していますと。そういう話なんですけれども、それは、これからやるんじゃなくて、きちんと整理してから出すべきだったんじゃないかと思いませんかという質問ですが、別にそれは整理する必要がなかったかどうかを答えてください。
この発言だけを見る →今の大臣の答弁は、そういうことはないという前提で出していますと。そういう話なんですけれども、それは、これからやるんじゃなくて、きちんと整理してから出すべきだったんじゃないかと思いませんかという質問ですが、別にそれは整理する必要がなかったかどうかを答えてください。
細
細田博之#19
○細田国務大臣 開示の具体的方法は事業者が決められる仕組みでございますので、業種、業態に応じて決める必要があり、これは最初の提案から今二年ほどたってしまったわけですが、これはさらに詳細に詰める必要があると思います。
確かに、成り済ましが起こった場合、もっと言えば、ハッカーもあるかもしれませんし、いろいろな問題が起きたときどうするのかというときには、委員もそれは違法だから私はやりませんよとおっしゃいましたけれども、それは当然、本来犯罪的行為があればその対象で考えるべきであります。しかし、成り済ましたものを、ここで取り上げておりますのは、気がつかずに、その本人から来たものであるかのように容易に誤解をして非常に単純に対応してしまう、これは絶対に防がなければなりませんので、それは事業者の責任でもあり、また、しかるべき対応が可能であるという前提で考えております。
この発言だけを見る →確かに、成り済ましが起こった場合、もっと言えば、ハッカーもあるかもしれませんし、いろいろな問題が起きたときどうするのかというときには、委員もそれは違法だから私はやりませんよとおっしゃいましたけれども、それは当然、本来犯罪的行為があればその対象で考えるべきであります。しかし、成り済ましたものを、ここで取り上げておりますのは、気がつかずに、その本人から来たものであるかのように容易に誤解をして非常に単純に対応してしまう、これは絶対に防がなければなりませんので、それは事業者の責任でもあり、また、しかるべき対応が可能であるという前提で考えております。
島
島聡#20
○島委員 これも質問通告がどこまで伝わっていたかわかりませんから、これぐらいにしておきます、本当はもっと幾つか突っ込むところがあるんですけれども。今度はもっと突っ込みますから、そのときは、きちんと質問通告を正確に取れるようにしておいてください。
次、同じような質問ですけれども、この個人情報保護法というのは、今細田大臣おっしゃったように、IT社会時代においては普通の人が、昔のプライバシー概念というのは、非常に有名人だけだったんです。だけれども、一般の多くの方々が、文字データベースにしたことによって、それによって個人情報を保護しなくちゃいけないという、そういう時代になったという話をされました。
当然、この個人情報保護法の議論のときには、利用と保護の関係というのが非常に、それを判断するのが政治なわけであります。どうもその観点が極めて、議論をしなくちゃいけない問題だと私は思うんですが、今度は、ITのいわゆる産業、事業者の方からしますと、当然こういう問題も出てくるんです。悪意の請求もあります、今言ったように成り済ましも含めて。クレーマーという人たちもいます。とにかくいろいろ出てくる問題があります。
二十五条一項二号は、当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合であれば不開示にできると。それ以外ならば、第三十条の規定によって手数料を取ることでしか抑止できない。これはそういう状況になっていますよね。
二つ質問します。当該業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合とは、どういうときですか。
この発言だけを見る →次、同じような質問ですけれども、この個人情報保護法というのは、今細田大臣おっしゃったように、IT社会時代においては普通の人が、昔のプライバシー概念というのは、非常に有名人だけだったんです。だけれども、一般の多くの方々が、文字データベースにしたことによって、それによって個人情報を保護しなくちゃいけないという、そういう時代になったという話をされました。
当然、この個人情報保護法の議論のときには、利用と保護の関係というのが非常に、それを判断するのが政治なわけであります。どうもその観点が極めて、議論をしなくちゃいけない問題だと私は思うんですが、今度は、ITのいわゆる産業、事業者の方からしますと、当然こういう問題も出てくるんです。悪意の請求もあります、今言ったように成り済ましも含めて。クレーマーという人たちもいます。とにかくいろいろ出てくる問題があります。
二十五条一項二号は、当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合であれば不開示にできると。それ以外ならば、第三十条の規定によって手数料を取ることでしか抑止できない。これはそういう状況になっていますよね。
二つ質問します。当該業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合とは、どういうときですか。
細
細田博之#21
○細田国務大臣 御質問の内容は、例えばクレーマーとか、興味本位、悪意の請求があった場合でございます。
それに対しては、島議員がもうあらかじめお示しでございますが、やはり基本的には、開示した情報が利用され、個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合などには、この二十五条一項によりまして、その全部、一部を開示しないことができるという、一応、保護規定という格好で置いてあるわけでございます。
その点について、それではどういうことを判断基準とするのかという御質問でございますからお答え申し上げます。
二十五条の開示規定には、保護されるべき個人の権利利益と個人情報の有用性との調和を図るために例外規定を設けておるわけでございます。そして、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす場合というのは、第一に、企業みずからの正当な権利利益にかかわる場合、例えば、個人情報に評価等が含まれており、開示することにより人事管理等の業務の実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるというような場合ですね。それから、第三者との信頼関係にかかわる場合、例えば、第三者から取得された個人情報であって、本人への開示により、第三者の信頼を損ない、業務の実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合などが想定されるわけでございます。
また、第七条による政府の基本方針の中で、各分野において国が講ずべき措置等を定めることとしており、これに基づきまして、多数の開示請求が想定される分野などについては各主務大臣におけるガイドラインの作成等が期待されるところであり、このようなことを通じて円滑な法施行を図っていくという考えでございます。
この発言だけを見る →それに対しては、島議員がもうあらかじめお示しでございますが、やはり基本的には、開示した情報が利用され、個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合などには、この二十五条一項によりまして、その全部、一部を開示しないことができるという、一応、保護規定という格好で置いてあるわけでございます。
その点について、それではどういうことを判断基準とするのかという御質問でございますからお答え申し上げます。
二十五条の開示規定には、保護されるべき個人の権利利益と個人情報の有用性との調和を図るために例外規定を設けておるわけでございます。そして、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす場合というのは、第一に、企業みずからの正当な権利利益にかかわる場合、例えば、個人情報に評価等が含まれており、開示することにより人事管理等の業務の実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるというような場合ですね。それから、第三者との信頼関係にかかわる場合、例えば、第三者から取得された個人情報であって、本人への開示により、第三者の信頼を損ない、業務の実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合などが想定されるわけでございます。
また、第七条による政府の基本方針の中で、各分野において国が講ずべき措置等を定めることとしており、これに基づきまして、多数の開示請求が想定される分野などについては各主務大臣におけるガイドラインの作成等が期待されるところであり、このようなことを通じて円滑な法施行を図っていくという考えでございます。
島
島聡#22
○島委員 また質問する機会もあるでしょうから、そのときに今の問題点はまた指摘します。幾つかあります。
きょうは片山大臣にもお越しいただいております。もう何回もお会いしておりますので。
電子政府法案ができました。これができますと、私は便利になる点はあると思いますよ、いろいろな意味で。評価もします。ただ、それゆえに、これはきちんとやらなくちゃいけないことも多いんですね。
それで、我々野党四党でも出しているんですけれども、データマッチングの問題です。利用目的の異なる二つ以上の情報コンピューターにいろいろな照合、結合をすることによって、非常に個人の利益侵害をすることがあります。特に電子政府になっていきますと、かなりそういうことが可能になってきます。
御存じのように、アメリカは結構進んでいますから、個人情報保護のためにデータマッチング規制というのが今なされています。アメリカの場合は、コンピューターマッチング及びプライバシー保護法というのが制定されているんですよ。
大臣、これは、データマッチングというのはかなり大きな問題になると思う、電子政府、施行したら。それについてどういうお考えをお持ちですか。
この発言だけを見る →きょうは片山大臣にもお越しいただいております。もう何回もお会いしておりますので。
電子政府法案ができました。これができますと、私は便利になる点はあると思いますよ、いろいろな意味で。評価もします。ただ、それゆえに、これはきちんとやらなくちゃいけないことも多いんですね。
それで、我々野党四党でも出しているんですけれども、データマッチングの問題です。利用目的の異なる二つ以上の情報コンピューターにいろいろな照合、結合をすることによって、非常に個人の利益侵害をすることがあります。特に電子政府になっていきますと、かなりそういうことが可能になってきます。
御存じのように、アメリカは結構進んでいますから、個人情報保護のためにデータマッチング規制というのが今なされています。アメリカの場合は、コンピューターマッチング及びプライバシー保護法というのが制定されているんですよ。
大臣、これは、データマッチングというのはかなり大きな問題になると思う、電子政府、施行したら。それについてどういうお考えをお持ちですか。
片
片山虎之助#23
○片山国務大臣 電子政府は、我々としてはできるだけ早く、大がかりに進めたいと。しかし、なかなか時間がかかるかもしれませんが、少なくとも手続ですね、行政手続、申請、届け出は、できるだけ十五年度中に全部やりたい、こういう状況にあります。
一方、データマッチングにつきましては、そのこと自身が我々は悪いという感じは持っていないですよ。それを目的外に使われる、目的外のどこかに提供される、悪用される、個人の権利利益の侵害、これはいけない、こういうことでございまして、現行の、現行というのは今御審議いただいている法案でも、そこのところのいろいろな仕組みは我々としては入れているつもりなんですね。
だから、データマッチングだけ取り出して、これを禁止するということになりますと、電子政府の円滑な業務推進がかなり難しくなってくる、こういうあれを持っておりまして、とにかく目的をできるだけ限る、はっきりさせる、それ以外に使わせないということがまず原則。目的外利用や提供については、これは限定的にやる。それは、業務の遂行のためでなきゃいかぬとか、権利利益の侵害になってはいかぬとか、関連性において相当な理由がなきゃいかぬ。
いつも同じことを言いますけれども、わかりやすいから言うんですが、恩給のデータと援護年金なんかのデータについては、支給調整の規定がありますから、同じ総務省の中ではありますけれども、それはデータマッチングをやらせてもらう、こういうようなことでございます。そこは、データマッチングそのものを取り上げてどうという規定を置いておりませんけれども、個人の情報を守る、極めて限定的にそれは認める、こういうことでは一貫しております。
この発言だけを見る →一方、データマッチングにつきましては、そのこと自身が我々は悪いという感じは持っていないですよ。それを目的外に使われる、目的外のどこかに提供される、悪用される、個人の権利利益の侵害、これはいけない、こういうことでございまして、現行の、現行というのは今御審議いただいている法案でも、そこのところのいろいろな仕組みは我々としては入れているつもりなんですね。
だから、データマッチングだけ取り出して、これを禁止するということになりますと、電子政府の円滑な業務推進がかなり難しくなってくる、こういうあれを持っておりまして、とにかく目的をできるだけ限る、はっきりさせる、それ以外に使わせないということがまず原則。目的外利用や提供については、これは限定的にやる。それは、業務の遂行のためでなきゃいかぬとか、権利利益の侵害になってはいかぬとか、関連性において相当な理由がなきゃいかぬ。
いつも同じことを言いますけれども、わかりやすいから言うんですが、恩給のデータと援護年金なんかのデータについては、支給調整の規定がありますから、同じ総務省の中ではありますけれども、それはデータマッチングをやらせてもらう、こういうようなことでございます。そこは、データマッチングそのものを取り上げてどうという規定を置いておりませんけれども、個人の情報を守る、極めて限定的にそれは認める、こういうことでは一貫しております。
島
島聡#24
○島委員 今おっしゃったように、データマッチング自身、どこが悪くてどこがだめか、それをきちんとしないといけないと思うんですが、今おっしゃったとおりですよ、目的外をどうするかとか。それに対してきちんとした規制をかける、あるいはきちんとしたものをつくる、法律をつくる、そういう考えはありますかという質問ですが。
この発言だけを見る →片
片山虎之助#25
○片山国務大臣 今の仕組みは、目的外利用を含めて私どもの方が報告をもらいまして、事前通知というものですね、それを我々の方が見て、問題があるものは説明を求めたり資料提供を求めております。だから、今言われているようなことは、将来の検討課題としては我々も考えていくことがあるかもしれませんけれども、当面は現行法制でやらせていただきたい。それで我々はちゃんとやれるだろう、こういうふうに今考えております。
この発言だけを見る →島
島聡#26
○島委員 恐らく、これはきちんと整理して法制にまでしないといろいろな問題が起きてくると思います、電子政府をやっていく過程におきまして。これはまた私、総務委員会でやりますけれども、そういうふうに思っています。
きょうは経済産業副大臣にもお越しをいただいております。
いわゆる法案三十六条の主務大臣のところですよね。主務大臣の指定についての条文がありまして、事業者の活動を監督する所管官庁を決めてあるというわけであります。厚生労働省とかそういうのがありますね。しかし、これ、IT社会におけるものというのは、ネットビジネスというのは非常に新しい産業が多いんですよ。クレジットカード業界については、村井委員長が公安委員長のときに、クレジットカードの情報をお互いに盗まれたということもありましたけれども、そういうことがあります。これ、どこの所管になるのか明快でないようなのが結構多くあります。
例えば、ネットの普通のサイトなんというと、ネットオークションもやっていますし、広告業でもありますし、通信もやっていますし、販売事業もやっているわけです。そうすると、縦割り行政の中でやっていくことになっていきますと、いろいろな問題がかえって起きてくるんです。それで、総理大臣が割り振りを決めてぽんとやるという話になっていますが、例えばこれ、クレジットカード業界、インターネット広告業界、EC業界、そういうガイドラインをきちんと策定していくということでありますが、経済産業副大臣、このクレジットカード業界とかインターネット広告業界とかエレクトリックコマース業界、ガイドラインの策定状況はどういうふうに進んでいますか。
この発言だけを見る →きょうは経済産業副大臣にもお越しをいただいております。
いわゆる法案三十六条の主務大臣のところですよね。主務大臣の指定についての条文がありまして、事業者の活動を監督する所管官庁を決めてあるというわけであります。厚生労働省とかそういうのがありますね。しかし、これ、IT社会におけるものというのは、ネットビジネスというのは非常に新しい産業が多いんですよ。クレジットカード業界については、村井委員長が公安委員長のときに、クレジットカードの情報をお互いに盗まれたということもありましたけれども、そういうことがあります。これ、どこの所管になるのか明快でないようなのが結構多くあります。
例えば、ネットの普通のサイトなんというと、ネットオークションもやっていますし、広告業でもありますし、通信もやっていますし、販売事業もやっているわけです。そうすると、縦割り行政の中でやっていくことになっていきますと、いろいろな問題がかえって起きてくるんです。それで、総理大臣が割り振りを決めてぽんとやるという話になっていますが、例えばこれ、クレジットカード業界、インターネット広告業界、EC業界、そういうガイドラインをきちんと策定していくということでありますが、経済産業副大臣、このクレジットカード業界とかインターネット広告業界とかエレクトリックコマース業界、ガイドラインの策定状況はどういうふうに進んでいますか。
高
高市早苗#27
○高市副大臣 この法律案の中では、国が「事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針」を策定するということを法定されておりますので、この法案の成立後速やかに、経済産業省としましては、御指摘の、クレジット業界ですとかそれから広告業界、エレクトロニックコマース業界を含めました、経済産業省が所掌する事業全般を対象といたしましてガイドラインを策定いたします。
この発言だけを見る →島
島聡#28
○島委員 クレジットカード業界、インターネット広告業界、エレクトリックコマース業界、経済産業省が所掌するところというのは、どういう根拠法で、どの辺を担当しているんですか。
この発言だけを見る →高
高市早苗#29
○高市副大臣 根拠法というのはないのでございますが、例えばクレジット業界は金融庁さんと相談の上ということになります。広告業界、エレクトロニックコマース業界に関しましては経済産業省の方でこれまでも所掌いたしておりましたし、このほかにも、大がかりで、ネットを使わなくても、普通の通販ってありますよね、通信販売、それから電力、ガスですとか小売、それから大企業、全般が対象になってまいります。
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