細田博之の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○細田国務大臣 御指摘のとおり、個人情報取扱事業者が開示、訂正及び利用停止の求めを受け付けるに当たりまして、本人であることを確認することは当然のことであります。
 本法案では、本人確認の方法を含め、開示等の求めに応じる手続については、第二十九条第一項において、事業者がその求めを受け付ける方法を定めることができることとしており、本人は当該方法に従って開示等の求めを行わなければならない旨定めております。したがって、事業者において本人を十分確認できるような仕組みとしており、実際に具体的な手続を定めるに当たっては、業種、業態に応じて、主務大臣や事業者団体が策定するガイドラインを参考にすることとなると考えております。

発言情報

speech_id: 115604196X00620030418_013

発言者: 細田博之

speaker_id: 21213

日付: 2003-04-18

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会