細田博之の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○細田国務大臣 御質問の内容は、例えばクレーマーとか、興味本位、悪意の請求があった場合でございます。
 それに対しては、島議員がもうあらかじめお示しでございますが、やはり基本的には、開示した情報が利用され、個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合などには、この二十五条一項によりまして、その全部、一部を開示しないことができるという、一応、保護規定という格好で置いてあるわけでございます。
 その点について、それではどういうことを判断基準とするのかという御質問でございますからお答え申し上げます。
 二十五条の開示規定には、保護されるべき個人の権利利益と個人情報の有用性との調和を図るために例外規定を設けておるわけでございます。そして、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす場合というのは、第一に、企業みずからの正当な権利利益にかかわる場合、例えば、個人情報に評価等が含まれており、開示することにより人事管理等の業務の実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるというような場合ですね。それから、第三者との信頼関係にかかわる場合、例えば、第三者から取得された個人情報であって、本人への開示により、第三者の信頼を損ない、業務の実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合などが想定されるわけでございます。
 また、第七条による政府の基本方針の中で、各分野において国が講ずべき措置等を定めることとしており、これに基づきまして、多数の開示請求が想定される分野などについては各主務大臣におけるガイドラインの作成等が期待されるところであり、このようなことを通じて円滑な法施行を図っていくという考えでございます。

発言情報

speech_id: 115604196X00620030418_021

発言者: 細田博之

speaker_id: 21213

日付: 2003-04-18

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会