堀部政男の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○堀部参考人 ただいま北村先生からお褒めの言葉をいただきまして、どうもありがとうございます。
 御質問の点についてでありますが、まず、高度情報通信社会推進本部の個人情報検討部会におきましても、先ほど触れましたように、表現の自由との関係につきましてはいろいろと議論をいたしました。
 中間報告ですので、今後の取り扱いにつきましては法制化専門委員会で検討していただくということで、基本法ですので、基本原則五つを定めるというふうに提案いたしまして、その適用の要否については、報道・出版、括弧しまして憲法二十一条の表現の自由とかを挙げました。それから学術・研究、憲法二十三条などということで、ほかにも基本的人権として保護されなければならないものがあり得る、それを挙げました。
 その後、法制化専門委員会におきまして議論をいたしまして、私は一方の座長でしたので、法制化専門委員会には常時出席するものという形で出席いたしまして、中間報告と法制化専門委員会との関係の調整を図るべく努力いたしました。特に、北村先生御質問の表現の自由との関係につきましては、相当議論をいたしました。
 一つは、基本原則を設けた場合に、これが全部に適用になったらどうなるのかということで問題になりまして、それについては、個人情報法制化専門委員会の議事録に出ておりますけれども、やはりそれを適用することについては問題ではないかということで、私自身が私案を出しまして、基本原則を削る案を出しております。しかし、法制化専門委員会の先生方は、いや、そういう心配はないということで、基本原則をそのまま、すべてのものといいましょうか、これもどこまで適用するかというのはいろいろ議論はありましたが、適用するという考え方を示しまして、それが大綱にまとめられました。それを踏まえましたのが、二〇〇一年三月二十七日閣議決定の政府案であります。
 これに対しましては、メディアを初め多くのところから批判がありまして、これをどうするかは大いに議論になったところでありまして、昨年の十二月四日の内閣委員会においてもいろいろ議論になったそうでありますし、それから十二月六日に与党三党で修正要綱案を出されました。これを見ましたときに、これは私自身がそういう議論をしてきた関係もありますので、これで表現の自由と個人情報保護の調整はかなりの部分図れるのではないか、そのように感じたわけであります。
 三月七日に閣議決定されました法案では、その点を取り入れて、与党三党の修正要綱案を取り入れてできておりますので、今日の案では表現の自由と個人情報の保護との調整は図られている。それは、中間報告の段階では基本法でありましたが、その段階でさえ調整を図るということを言ってきた立場からしますと、今の政府案でその点はむしろ中間報告の段階の議論が取り入れられている、そのように考えているところであります。

発言情報

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発言者: 堀部政男

speaker_id: 15152

日付: 2003-04-21

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会