堀部政男の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○堀部参考人 これは、プライバシーの権利というのをどのように定義するかということで、二十世紀の最初からいろいろ議論がありましたところですが、もともとは、プライバシーの権利というのは、ひとりにしておかれる権利、ライト・ツー・ビー・レット・アローンだということで、むしろ消極的なものとして一八九〇年のウォーレンとブランダイスの論文で使われております。
 その後、これは主としてメディアとの関係でありますので、そっとしておかれる権利、あるいは私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利として理解されてきたところですが、一九六〇年代に入りまして、コンピューター化が進む中で、それではプライバシーというのは保護できないというようなところから、自分の情報は自分のものである、これは所有権の対象になるかどうかという議論もあるんですけれども、自分のものであって、その情報の流れを本人がコントロールできるんだ、こういうものとして議論が出てまいりました。それはむしろ積極的、能動的な権利として位置づけることができます。アメリカの学説あるいは日本の学説でも、そうしたものが現代的プライバシー権を見ていく上では非常に重要なものであるということで議論をしてきております。
 それは、具体的には、本人の情報を取得する、収集する段階で目的を明確にするとか、目的外に利用しないとか、さまざまなものによって、むしろ実質的に保護されるものになっているわけでありまして、特に、自分の情報を自分で開示請求しそれを見ることができる、誤っていれば訂正を求めることができる、それに応じない場合に異議を申し立てる等々の権利、これらをすべて含めて、むしろ自己情報コントロール権というふうに理解すべきであると私は考えております。それは、この法案におきましても実質的には保障されているものというふうに理解しております。それを政府案では、「権利利益を保護」ということで規定しております。
 その種の規定を外国の立法例で見られるかというところでありますが、これまで見てきたところでは、その種のことを明文で定めたものは見当たらないと言ってもいいかと思います。

発言情報

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発言者: 堀部政男

speaker_id: 15152

日付: 2003-04-21

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会