宇賀克也の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○宇賀参考人 初めに、行政機関個人情報保護法制の整備の意義でございますが、行政機関は、公権力を行使して行政情報を収集し得る立場にあり、重要な行政情報を大量に保有しております。したがって、民間以上に厳格な個人情報保護法制がとられなければなりません。我が国において、行政に対する信頼確保という観点から、まず、行政機関の保有する個人情報保護についての一般法が先行したのもこのような理由からです。
しかし、現行法は、当時、関係者の方が大変な努力をして制定したものではありますが、今日の先進国の水準から見れば改善すべき点が少なくありません。まして、民間部門の個人情報保護の一般法を制定しようとする以上、行政機関の保有する個人情報保護の水準は民間のそれを超えたものでなければなりませんから、そうした観点からも、今回の行政機関個人情報保護法制の整備の意義があると考えております。
次に、官民比較の点でございます。
私は、今回提出されております行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は、多くの点で、基本法制である個人情報の保護に関する法律案の個人情報取扱事業者に対する規制と比較して、官に厳しい内容になっていると思います。
第一に、民間部門では、一定規模以上の体系的に整理された個人情報のみが対象になっており、主としてデータベース化された個人情報が対象となるにとどまるのに対して、行政機関の場合には、組織として共有する個人情報がすべて対象になりますから、体系化されずに紙の文書に散在している個人情報まで含まれることになります。
また、行政機関の場合には、個人情報ファイルのうちでデータベースであるものについて、総務大臣に通知が義務づけられ、総務大臣による監督に服することになりますが、民間の場合にはこのような規制はございません。
また、民間の場合はファイル管理簿の作成義務はありませんが、行政機関は、個別のファイル単位で、名称、利用目的、記録項目、提供先等を記載したファイル管理簿の作成、公表が義務づけられております。
救済制度につきましても、行政機関の場合には、行政不服審査法に基づく不服申し立て制度があり、第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会に諮問する仕組みがありますが、民間についてはそのような仕組みはございません。
さらに、民間の場合、助言、勧告、命令、罰則という慎重な間接罰の仕組みであるのに対して、行政機関の職員の場合には直罰になっております。
さらに、個人識別性につきましても、個人情報の保護に関する法律案、基本法制の方では容易性を要件としておりますが、これは民間部門にも適用されるために、民間の営業の自由への配慮から個人情報をある程度限定することが必要であるからであって、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は、行政機関が保有する個人情報を対象とすることから、より厳格な個人情報保護が必要であると考えて、容易性を要件とせずに、保護される個人情報の範囲を広くしております。