細田博之の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○細田国務大臣 この御審議をいただいている間にも、特に雑誌、出版等に携わっておられる方からいろいろな疑念が、疑問の念が提示されておりますけれども、私どもの意図するところと違っておりまして、残念だなと思っておるわけでございます。
 少なくとも出版事業につきましては、ほとんど大半は報道的なものも含みまして、あるいはフィクションにしても、本来、一切この法律の目的から抵触しないわけでございますし、週刊誌とか、そういった本来報道目的で編集されるようなものは、その内容いかんにかかわらず、それは報道の内容であるとして適用除外であると私ども考えております。
 しかしながら、実は出版の形態が非常に多様化しまして、今例えば本屋さんとか、いろいろなソフト屋さんに行かれますと大量の名簿が、紳士録のようなたぐいの場合もあるし、役員四季報のような場合もあるし、会社四季報とかそういったものの形態をとったり、そしてまた、戸別の地図帳を固有名詞つきで発売するというようなCD—ROM出版というものがどんどんふえてまいりまして、その中には大量な個人情報が含まれている出版事業も現に出ておりますね。これだけで、CD—ROM一枚入れて、その参考資料があって一万五千円とか、そういうふうに出版業自体の一部が非常に変わってきておるわけです。
 そういったものはやはり個人情報そのものでございますので、出版業という形で切り分けることは非常に難しい。むしろ、出版業の中で明らかに報道を目的とするようなものは当然除外されますし、またその他の、フィクションその他、ドキュメンタリーとか、そんなものは全部表現の自由あるいは著述、そういったものでございますので適用除外になる。ただ、先ほど申しましたような新しい形態の発生ということがございますので、一〇〇%これを除外することが難しいという意味で出版業が例示されていないというふうに御理解をいただきたいと思います。
 そして、二番目に御質問のございました雑誌の予備取材、先行取材等につきましても、全く私どもは、これは報道のための取材活動であるというふうに考えておりますので、適用除外になることは当然であると考えております。
    〔蓮実委員長代理退席、委員長着席〕

発言情報

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発言者: 細田博之

speaker_id: 21213

日付: 2003-04-22

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会