個人情報の保護に関する特別委員会

2003-04-22 衆議院 全339発言

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会議録情報#0
平成十五年四月二十二日(火曜日)
    午前十時二分開議
 出席委員
   委員長 村井  仁君
   理事 逢沢 一郎君 理事 砂田 圭佑君
   理事 蓮実  進君 理事 松下 忠洋君
   理事 伊藤 忠治君 理事 細野 豪志君
   理事 漆原 良夫君 理事 東  祥三君
      石田 真敏君    岩永 峯一君
      大村 秀章君    金子 恭之君
      亀井 久興君    北村 誠吾君
      左藤  章君    菅  義偉君
      田村 憲久君    滝   実君
      竹下  亘君    橘 康太郎君
      谷田 武彦君    谷本 龍哉君
      福井  照君    星野 行男君
      松浪 健太君    松野 博一君
      宮澤 洋一君    吉田 幸弘君
     吉田六左エ門君    石毛えい子君
      大畠 章宏君    奥田  建君
      後藤  斎君    今野  東君
      近藤 昭一君    中村 哲治君
      平岡 秀夫君    山内  功君
      横路 孝弘君    西  博義君
      桝屋 敬悟君    黄川田 徹君
      春名 直章君    吉井 英勝君
      北川れん子君    保坂 展人君
      山谷えり子君
    …………………………………
   議員           細野 豪志君
   議員           山内  功君
   総務大臣         片山虎之助君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     福田 康夫君
   国務大臣         細田 博之君
   内閣府副大臣       伊藤 達也君
   内閣府副大臣       米田 建三君
   経済産業副大臣      高市 早苗君
   内閣府大臣政務官     大村 秀章君
   総務大臣政務官      岩永 峯一君
   総務大臣政務官     吉田六左エ門君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  藤井 昭夫君
   政府参考人
   (防衛庁長官官房長)   山中 昭栄君
   政府参考人
   (防衛庁人事教育局長)  宇田川新一君
   政府参考人
   (金融庁総務企画局長)  藤原  隆君
   政府参考人
   (金融庁総務企画局審議官
   )            三國谷勝範君
   政府参考人
   (金融庁監督局長)    五味 廣文君
   政府参考人
   (総務省行政管理局長)  松田 隆利君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  畠中誠二郎君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長
   )            有冨寛一郎君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  吉戒 修一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房技術
   総括審議官)       田中 慶司君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議
   官)           恒川 謙司君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 水田 邦雄君
   衆議院調査局個人情報の保
   護に関する特別調査室長  小菅 修一君
    —————————————
委員の異動
四月二十二日
 辞任         補欠選任
  岩永 峯一君     菅  義偉君
  滝   実君     田村 憲久君
  宮澤 洋一君     左藤  章君
  島   聡君     奥田  建君
同日
 辞任         補欠選任
  左藤  章君     宮澤 洋一君
  菅  義偉君     岩永 峯一君
  田村 憲久君     滝   実君
  奥田  建君     近藤 昭一君
同日
 辞任         補欠選任
  近藤 昭一君     島   聡君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七一号)
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七二号)
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七三号)
 情報公開・個人情報保護審査会設置法案(内閣提出第七四号)
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第七五号)
 個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一〇号)
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一一号)
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一二号)
 情報公開・個人情報保護審査会設置法案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一三号)

     ————◇—————
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村井仁#1
○村井委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び枝野幸男君外八名提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案の各案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井昭夫君、金融庁総務企画局長藤原隆君、金融庁総務企画局審議官三國谷勝範君、金融庁監督局長五味廣文君、総務省行政管理局長松田隆利君、総務省自治行政局長畠中誠二郎君、総務省総合通信基盤局長有冨寛一郎君、法務省人権擁護局長吉戒修一君、厚生労働省大臣官房技術総括審議官田中慶司君及び厚生労働省政策統括官水田邦雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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村井仁#2
○村井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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村井仁#3
○村井委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山谷えり子君。
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山谷えり子#4
○山谷委員 保守新党の山谷えり子でございます。
 まず、総務大臣に対する事前通知の制度、そして適用除外についてお伺いしたいと思います。
 行政機関個人情報保護法案においては、総務大臣に対し、各行政機関が保有しようとする電算処理された個人情報ファイルについて、法運用の統一性及び法適合性を確保する観点から、事前に通知する制度が設けられております。これは現行の、昭和六十三年に制定された行政機関電算処理個人情報保護法でも同じでございますけれども、総務大臣に事前通知された個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に必要な事項を記載し、公表されることになっております。
 そこで、政府案では、個人情報ファイルの総務大臣への事前通知の制度が適用除外されるものが第十条第二項に列挙されておりますが、事前通知の適用除外の制度を設ける基本的なお考えを伺いたいと思います。
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松田隆利#5
○松田政府参考人 法文の説明でございますので、私の方から御説明させていただきます。
 先生今御指摘の事前通知の制度でございますが、法運用の統一性あるいは公表という次の制度によります透明性の確保という観点から、事前通知、公表の制度が用意されておるわけでございますが、一定のものについて適用除外をさせていただいているところでございます。
 このうち、一号、二号は、国の安全あるいは外交上の秘密に関するファイル、あるいは、犯罪の捜査あるいは租税の犯則事件の捜査に関するファイルなどでございまして、特に秘匿性が高く、総務省が事前通知を受けまして調整を行うという余地が極めて乏しいもの、そういうものとして例外にいたしているわけでございます。
 それから、三号から十一号につきましては、逆に、一過性のものあるいは小規模のもの、例えば一年以内に消去しちゃうようなファイルですとか、あるいは資料発送や連絡用のあて名リストですとか、そういうものもいわば個人情報ファイルになるわけでありますが、そういういわば個人の権利利益を侵害するおそれが少ない個人情報ファイルを例外、適用除外とさせていただいているところでございまして、これらにつきまして事前通知を義務づけることは、行政機関に過大な負担をもたらしますし、また実効性も期待できない、またそういう意味も少ないということであろうかと存じます。
    〔委員長退席、蓮実委員長代理着席〕
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山谷えり子#6
○山谷委員 野党案の方では、国の安全等に関するファイル及び犯罪の捜査等に関するファイルについては適用除外とされ、すべて、総務大臣に事前通知の上、ファイル簿において公表することになっております。しかし、今御説明ありましたように、一過性のファイルやあて名リストまで事前通知の対象とすると非常に過大な負担があるという御説明でございましたけれども、行政実務上どのような、もうちょっと具体的にお話しいただけますでしょうか。
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松田隆利#7
○松田政府参考人 例えばバックアップ用のファイルですとか、あるいは、先ほど申し上げましたように、一年以内に消去されてしまうようなファイル、こういうものは一過性のファイルでございますが、利用目的がそういうことで極めて限られておりますし、国民の権利利益の侵害のおそれも少ない。仮にそういうものを個人情報ファイル簿に掲載をいたしましても、すぐにその本体自体が消去されてしまうようなことになりますので、事前通知して、あるいはそういう個人情報ファイル簿に掲載する意味が、実益がないということであろうかと存じます。
 また、資料発送等のためにだけ用いられるあて名のリストというものは、行政機関の中で多々業務上つくったりしているわけでありますが、当然、本人からそういうものの開示請求を受けるということは想定しがたいということでございますし、さらに、一々個人情報ファイル簿に掲載しなければ資料を発送できないということになりますれば、行政運営に著しい支障が生じるのは当然かと存じます。
 このように、一過性のファイルやあて名リストまで、いわばここで事前通知の対象外としているものも対象といたしますと、行政実務上、行政機関の業務が不必要に過大なものになりますし、ひいては国民に対する適時適切な行政サービスの提供ということに支障を来すおそれがあると考えております。
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山谷えり子#8
○山谷委員 昨日も、参考人四方が、報道、表現の自由についていろいろな御意見をお述べになりました。
 細田大臣は、この委員会で、きょう終わると二十八時間三十分というふうな大変長い委員会の中で、たびたび、やりとりの中で、表現の自由を最大限尊重する姿勢を示しておられますし、また小泉総理も本会議で、プライバシーの保護と報道の自由を両立させるという法案の趣旨が一層明確になったというふうにはお答えになったわけでございますが、改めて、第五十条、出版社が適用除外の例示になっていないのはなぜか。五十条二項の定義では、雑誌の予備取材や先行取材ができなくなるのではないかという危惧が依然消えておらないわけでございますが、その辺お考えをお聞かせください。
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細田博之#9
○細田国務大臣 この御審議をいただいている間にも、特に雑誌、出版等に携わっておられる方からいろいろな疑念が、疑問の念が提示されておりますけれども、私どもの意図するところと違っておりまして、残念だなと思っておるわけでございます。
 少なくとも出版事業につきましては、ほとんど大半は報道的なものも含みまして、あるいはフィクションにしても、本来、一切この法律の目的から抵触しないわけでございますし、週刊誌とか、そういった本来報道目的で編集されるようなものは、その内容いかんにかかわらず、それは報道の内容であるとして適用除外であると私ども考えております。
 しかしながら、実は出版の形態が非常に多様化しまして、今例えば本屋さんとか、いろいろなソフト屋さんに行かれますと大量の名簿が、紳士録のようなたぐいの場合もあるし、役員四季報のような場合もあるし、会社四季報とかそういったものの形態をとったり、そしてまた、戸別の地図帳を固有名詞つきで発売するというようなCD—ROM出版というものがどんどんふえてまいりまして、その中には大量な個人情報が含まれている出版事業も現に出ておりますね。これだけで、CD—ROM一枚入れて、その参考資料があって一万五千円とか、そういうふうに出版業自体の一部が非常に変わってきておるわけです。
 そういったものはやはり個人情報そのものでございますので、出版業という形で切り分けることは非常に難しい。むしろ、出版業の中で明らかに報道を目的とするようなものは当然除外されますし、またその他の、フィクションその他、ドキュメンタリーとか、そんなものは全部表現の自由あるいは著述、そういったものでございますので適用除外になる。ただ、先ほど申しましたような新しい形態の発生ということがございますので、一〇〇%これを除外することが難しいという意味で出版業が例示されていないというふうに御理解をいただきたいと思います。
 そして、二番目に御質問のございました雑誌の予備取材、先行取材等につきましても、全く私どもは、これは報道のための取材活動であるというふうに考えておりますので、適用除外になることは当然であると考えております。
    〔蓮実委員長代理退席、委員長着席〕
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山谷えり子#10
○山谷委員 そうしますと、政府は、報道及び著述にかかわる一連の行為は、表現の自由との関連で、その表現方式・手段にかかわらず、義務規定の適用除外に含まれることに留意して運用するというような形で理解していいのではないかというふうに私自身理解いたしました。
 主務大臣が報道か否かを判断するのではないかという危惧をお持ちの方も多うございます。というのは、報道の定義が狭いし、さまざまな時代の流れの中でどうなっていくのか、そのような権限を主務大臣が持つのはいかがかというような当然の疑問でございますが、そのような危惧についてはどのようにお考えでございますか。
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細田博之#11
○細田国務大臣 御質問の、主務大臣が報道か否かを判断するということでございますが、そういうことを考えておるわけではございません。報道機関による報道目的を一部でも含む個人情報の取り扱いは義務規定の適用が除外され、主務大臣の関与は明確に排除されておると考えております。当該活動につきましては主務大臣の関与はあり得ませんので、主務大臣の存在を議論する必要はないかと思います。
 また、報道に該当するかどうかにつきましては、一義的には当事者、すなわち個人情報取扱事業者と本人の間で判断され、争いがあれば、最終的に裁判所で判断されるべきものと思います。
 仮に、紛らわしい苦情が行政へ持ち込まれた場合どうするのかということになりますが、主務大臣に求められますのは、個人情報の取り扱いに報道目的を一部でも含むか否かという極めて容易な判断であると思っておりますので、その点は問題はないのではなかろうかと思っております。
 また、三十五条一項におきまして、主務大臣は、権限の行使に当たりまして、表現の自由等を妨げてはならないと明記しております。
 したがいまして、主務大臣が報道目的を全く含まないと誤って判断し、改善命令を発したとしても、報道機関は命令取り消しについて裁判所への提訴が可能であり、その場合、主務大臣の側で報道目的を全く含まないことを立証する必要があります。
 なお、この場合の主務大臣とは、問題となっている報道目的を全く含まない活動、例えば販売業、旅行業等に関してその事業を所管する大臣でございます。
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山谷えり子#12
○山谷委員 そうしますと、主務大臣が報道か否かを判断する、これは誤解である、判断しないということでございますね。
 続きまして、死者の個人情報について、きのうも私、宇賀参考人との間で質疑をさせていただいたわけでございますけれども、死者の個人情報について、個人情報が生存する個人のものに限られているわけでございますけれども、これはどうしてでございましょうか。
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細田博之#13
○細田国務大臣 これは法案の基本的な考え方でございまして、本人の情報に関して、本人を対象といたし、かつ、本人の権利利益の侵害を未然に防止することを目的としております。
 死者の個人情報というのは、いろいろな形でこの委員会でも提起されておりますが、それは、例えばおじいさんが病院に入られて亡くなられた、しかし、御遺族の方がそれぞれの診療の内容だとか病状だとか、そういうことについて情報を公開してほしいという問題であろうかと思いますが、これはまた別の、いろいろな医療関係の問題としてこのお話は今後検討していただきたい問題でございまして、やはりこれは、本人から見た権利利益の保護ということに限定して考えるべきものだと考えたわけでございます。
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山谷えり子#14
○山谷委員 死者を開示請求権の主体とすることが制度上不可能だからこのような形ということでございますけれども、一方で、死者に関する情報は、医療等の分野において、遺族の方からカルテなどの開示を求める動きもあって何らかの措置が必要であると思います。今後、必要な取り扱われ方などについて考え方をお聞かせいただければと思います。
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細田博之#15
○細田国務大臣 これは、ただいま申し上げましたとおり、この法案自体は、第二条におきまして、個人情報の範囲につきまして「生存する個人に関する情報」と規定して、死者に関する情報は除くとしたところでございます。
 ただ、死者に関する情報が同時に遺族の生存する個人に関する情報でもあるという場合が何らかの形である可能性はございまして、それは本人の情報として取り扱うべきものがあるかと思います。それは、亡くなった方の例えば死因ですとか診断ですとか、そういうことではなく、いわば家族としての特定の情報であって、亡くなられた方に限らず、本人に極めて大きな影響があると申しますか、まさに本人の情報であると言えるような種類のものであれば、これは対象になると思っております。
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山谷えり子#16
○山谷委員 本日の新聞に、自衛官募集、防衛庁に名簿提供という記事が載っておりました。
 私、昨日、宇賀参考人に、行政機関における個人情報の適法な取得に関する規定について伺いました。行政機関については、民間に比べてより厳格な仕組みとすることは当然でありますが、行政機関について個人情報を適法に取得しなければならないとの規定がないことにより、官に甘く民に厳しい法案であるという意見がずっとあったわけでございますが、きょうの新聞のような記事が出ますと、まさにそうではないかという意見があると思います。
 なぜこの適法な取得に関する規定がないのか。宇賀参考人は、委員として参加された行政機関等個人情報保護法制研究会で議論があったその経緯などを御説明いただいたわけでございますけれども、その辺を改めてもう一度伺いたいと思います。
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松田隆利#17
○松田政府参考人 法案に関する御説明でございますので、私の方から御答弁させていただきます。
 適法かつ適正な取得に関する規定がなぜ法案に盛り込まれていないのかという御指摘でございますけれども、行政機関が法令を遵守して適法かつ適正に個人情報の取得に当たるべきことは、日本国憲法のもとでは当然要請されるところでございまして、職員につきましても、国家公務員法の法令遵守義務等により規律されているわけでございます。
 したがいまして、既にそういう法規範として存在しておりますので、新しい法案におきまして法律で改めて規定をしていないところでございます。
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山谷えり子#18
○山谷委員 これは、ではどうして起こったのか。これはどうなさるおつもりですか、実態調査等々。
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片山虎之助#19
○片山国務大臣 きょう一部の新聞に報道がなされましたね。それは、自衛隊の募集については、これは都道府県知事や市町村長にも募集の事務の一部委託ができるんですね。また、それに関して、「内閣総理大臣は、」これは防衛庁長官ですから主務大臣は内閣総理大臣になるんですが、「自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」こういう根拠があるんですよ。それで、内々、防衛庁の方から各都道府県の募集事務主管部長に協力要請があって、それに基づいて適格者情報を住基その他から出している。
 我々としては、住基の四情報は、委員御承知のように公開情報なんですよ、氏名、住所、年齢、性別というのは。だから、それについて教えることは一向構わないことでございまして、自衛隊だからおかしい、自衛隊募集がいかがわしいなんということは一切ないんで、ちゃんと法律の根拠に基づいて求められれば協力している、こういう関係であります。
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山谷えり子#20
○山谷委員 新聞を読んだだけでございまして、私も実態を十分に把握しているわけではございませんが、記事によると、その四情報以外が漏れているということでございますので、その辺はいかがでございましょうか。
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片山虎之助#21
○片山国務大臣 国の行政機関につきましては、これは法律に基づく政令で根拠がありまして、住民票の写し、これは提出を求められたら出す、こういうことになっておりまして、その場合には十二情報になるんです。ただ、自衛官の募集については我々は四情報でいいと思っておりますから、その点は事実を、きょう私も新聞を見ただけで詳しく知りませんので、こっちに来る途中に見ただけで。事情をよく調べまして、おかしいところがあれば直させます。
 法律違反の問題は、私は直ちには生じないと思っております。
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山谷えり子#22
○山谷委員 そうしますと、実態調査、そして、おかしいところがあれば是正ということをぜひおやりいただきたいというふうに思います。
 行政機関が個人情報を勝手に目的外に使い回すという主張、心配をする人がいて、これがまさにそうではないかということではないかと思いますけれども、国家公務員法や刑法の罰則だけでは不十分で、新たに五十三条、五十四条、五十五条で処罰されるものが決められているわけでございますけれども、その罰則の三点を新たに設けた、しかしこのような実態、現実、それについてどのような御意見、御感想をお持ちでございましょうか。
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片山虎之助#23
○片山国務大臣 旧法ですか、前の国会で議論された法律では、我々は、国家公務員法の服務規定と刑法の関係の処罰規定を運用すれば十分対応できる、こういうことを何度も申し上げました。
 その過程でいろいろな御質問、御意見があったものですから、具体の権利利益の侵害があって、犯罪ですから、構成要件というものがしっかり書けるんなら、それは刑罰をさらに追加することも一つのお考えでしょう、しかし、我々は今のところその必要はないと考えておりますということを答弁したんですが、もう国会であれだけ委員御承知の議論があり、国会の外でもいろいろな御意見がありましたよね。
 そういうことで、さらにこの関係の国民の信頼を増すためには、あるいは処罰規定を追加することがあっても、それはやむを得ない。また、与党もそういうお考えでございますから、与党と十分調整の上、五十三条、四条、五条を追加させていただいた次第でございます。
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山谷えり子#24
○山谷委員 改めて、その目的外利用・提供についての基本的なお考え方をお伺いしたいというふうに思います。
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松田隆利#25
○松田政府参考人 現行法もそれから新しい行政機関法もそうでございますが、個人情報を収集あるいは保有するに当たりましては、法令の定める事務のために、かつ、できる限りその目的を特定して必要な限度を超えない、そういう基本原則で規定しているところでございます。
 目的外利用・提供につきまして、したがって原則禁止いたしておるわけでございますが、次の三原則にのっとりましてその例外を認めるということにいたしておりまして、一つは、本人あるいは第三者の権利利益を侵害しないというのが第一点でございます。第二点目は、法令に定める他の所掌事務のために使うんだというのが第二点目でございまして、第三点目に、相当の関連がなければならないということで、だれもが納得していただけるような、そういう範囲にとどめていくというのが基本的な考え方でございます。
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山谷えり子#26
○山谷委員 行政機関における情報化の進展は大きく、また、これによって非常に行政の効率化も高められるわけでございますけれども、国民の行政に対する信頼を確保するために、改めてそのお考え、覚悟のほどをお伺いしたいと思います。
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松田隆利#27
○松田政府参考人 お答え申し上げます。
 新しい法案の第一条、目的にも規定しておりますとおり、個人情報の保護というのは国民の権利利益に大変かかわりの深いものでございまして、行政機関におきます厳格な取り扱いを通じましてそういう権利利益の保護に当たってまいりたい、こう考えております。
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山谷えり子#28
○山谷委員 本当にそのような覚悟とそれからある種のスピードが求められているというふうに思います。
 けさの新聞についても、実態調査そして是正というのは、きちんとしたスピードでやっていただかなければ国民の不信感というのはぬぐえないわけでございまして、そのような例えばタイムスケジュールとか、何か御意見、フレームワークへの姿勢がございましたらお教えいただきたいと思います。
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片山虎之助#29
○片山国務大臣 とにかく必要最小限度ということを考えてお互いやらなきゃいけませんね。
 新聞の報道が正しいかどうか知りませんが、必ずしも自衛官募集に必要不可欠でないようなことまで教えてくれ、資料を出してくれ、こういうことはいかがかと思いますので、いずれにせよ、状況を調べまして、おかしい点があれば、改めてもらう点があれば、それは改めてもらいます。
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