細田博之の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○細田国務大臣 御質問の、主務大臣が報道か否かを判断するということでございますが、そういうことを考えておるわけではございません。報道機関による報道目的を一部でも含む個人情報の取り扱いは義務規定の適用が除外され、主務大臣の関与は明確に排除されておると考えております。当該活動につきましては主務大臣の関与はあり得ませんので、主務大臣の存在を議論する必要はないかと思います。
 また、報道に該当するかどうかにつきましては、一義的には当事者、すなわち個人情報取扱事業者と本人の間で判断され、争いがあれば、最終的に裁判所で判断されるべきものと思います。
 仮に、紛らわしい苦情が行政へ持ち込まれた場合どうするのかということになりますが、主務大臣に求められますのは、個人情報の取り扱いに報道目的を一部でも含むか否かという極めて容易な判断であると思っておりますので、その点は問題はないのではなかろうかと思っております。
 また、三十五条一項におきまして、主務大臣は、権限の行使に当たりまして、表現の自由等を妨げてはならないと明記しております。
 したがいまして、主務大臣が報道目的を全く含まないと誤って判断し、改善命令を発したとしても、報道機関は命令取り消しについて裁判所への提訴が可能であり、その場合、主務大臣の側で報道目的を全く含まないことを立証する必要があります。
 なお、この場合の主務大臣とは、問題となっている報道目的を全く含まない活動、例えば販売業、旅行業等に関してその事業を所管する大臣でございます。

発言情報

speech_id: 115604196X00820030422_011

発言者: 細田博之

speaker_id: 21213

日付: 2003-04-22

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会