細田博之の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○細田国務大臣 これは、ただいま申し上げましたとおり、この法案自体は、第二条におきまして、個人情報の範囲につきまして「生存する個人に関する情報」と規定して、死者に関する情報は除くとしたところでございます。
 ただ、死者に関する情報が同時に遺族の生存する個人に関する情報でもあるという場合が何らかの形である可能性はございまして、それは本人の情報として取り扱うべきものがあるかと思います。それは、亡くなった方の例えば死因ですとか診断ですとか、そういうことではなく、いわば家族としての特定の情報であって、亡くなられた方に限らず、本人に極めて大きな影響があると申しますか、まさに本人の情報であると言えるような種類のものであれば、これは対象になると思っております。

発言情報

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発言者: 細田博之

speaker_id: 21213

日付: 2003-04-22

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会