細田博之の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○細田国務大臣 著述と申しますのは、基本的には、小説とか評論等のジャンルを問わず、人の知的活動によりまして、創作的な要素を含んだ内容を言語を用いて表現することをいうものでありまして、また、その表現方法や手段を問うものではありません。出版物であるか、放送であるか、インターネット等であるかを問うものではありません。ただ、名簿や住宅地図等の出版は、単にデータを羅列ないし網羅しまして提供するにすぎないものがございますので、こういった場合には著述には該当しないと考えております。
 なお、名簿、住宅地図等の出版は、いわゆる社会の出来事としての客観的事実を記述し伝達するものではないということですから、報道にも該当しないと考えております。

発言情報

speech_id: 115604196X01020030424_015

発言者: 細田博之

speaker_id: 21213

日付: 2003-04-24

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会