個人情報の保護に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年四月二十四日(木曜日)
午前十一時開議
出席委員
委員長 村井 仁君
理事 逢沢 一郎君 理事 砂田 圭佑君
理事 蓮実 進君 理事 松下 忠洋君
理事 伊藤 忠治君 理事 細野 豪志君
理事 漆原 良夫君 理事 東 祥三君
荒巻 隆三君 石田 真敏君
岩永 峯一君 大村 秀章君
金子 恭之君 上川 陽子君
亀井 久興君 北村 誠吾君
左藤 章君 田中 和徳君
田村 憲久君 滝 実君
竹下 亘君 橘 康太郎君
谷田 武彦君 谷本 龍哉君
星野 行男君 松浪 健太君
松野 博一君 宮澤 洋一君
山口 泰明君 吉田 幸弘君
吉田六左エ門君 石毛えい子君
大畠 章宏君 鎌田さゆり君
後藤 斎君 今野 東君
島 聡君 中村 哲治君
長妻 昭君 平岡 秀夫君
山内 功君 横路 孝弘君
西 博義君 桝屋 敬悟君
黄川田 徹君 西村 眞悟君
春名 直章君 吉井 英勝君
北川れん子君 保坂 展人君
山谷えり子君
…………………………………
議員 山内 功君
議員 達増 拓也君
総務大臣 片山虎之助君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
国務大臣 細田 博之君
内閣官房副長官 安倍 晋三君
内閣府副大臣 伊藤 達也君
内閣府副大臣 根本 匠君
内閣府副大臣 米田 建三君
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
外務副大臣 茂木 敏充君
経済産業副大臣 高市 早苗君
内閣府大臣政務官 大村 秀章君
総務大臣政務官 岩永 峯一君
総務大臣政務官 吉田六左エ門君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤井 昭夫君
政府参考人
(警察庁長官官房長) 吉村 博人君
政府参考人
(警察庁警備局長) 奥村萬壽雄君
政府参考人
(防衛庁長官官房長) 山中 昭栄君
政府参考人
(防衛庁人事教育局長) 宇田川新一君
政府参考人
(金融庁総務企画局長) 藤原 隆君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官
) 西原 政雄君
政府参考人
(総務省行政管理局長) 松田 隆利君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 畠中誠二郎君
政府参考人
(総務省政策統括官) 大野 慎一君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策
局長) 林 洋和君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策
局消費経済部長) 小川 秀樹君
衆議院調査局個人情報の保
護に関する特別調査室長 小菅 修一君
—————————————
委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
大村 秀章君 山口 泰明君
福井 照君 左藤 章君
島 聡君 長妻 昭君
中村 哲治君 鎌田さゆり君
同日
辞任 補欠選任
左藤 章君 上川 陽子君
山口 泰明君 田村 憲久君
鎌田さゆり君 中村 哲治君
長妻 昭君 島 聡君
同日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 荒巻 隆三君
田村 憲久君 田中 和徳君
同日
辞任 補欠選任
荒巻 隆三君 福井 照君
田中 和徳君 大村 秀章君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七一号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七二号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七三号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(内閣提出第七四号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第七五号)
個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一〇号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一一号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一二号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十一時開議
出席委員
委員長 村井 仁君
理事 逢沢 一郎君 理事 砂田 圭佑君
理事 蓮実 進君 理事 松下 忠洋君
理事 伊藤 忠治君 理事 細野 豪志君
理事 漆原 良夫君 理事 東 祥三君
荒巻 隆三君 石田 真敏君
岩永 峯一君 大村 秀章君
金子 恭之君 上川 陽子君
亀井 久興君 北村 誠吾君
左藤 章君 田中 和徳君
田村 憲久君 滝 実君
竹下 亘君 橘 康太郎君
谷田 武彦君 谷本 龍哉君
星野 行男君 松浪 健太君
松野 博一君 宮澤 洋一君
山口 泰明君 吉田 幸弘君
吉田六左エ門君 石毛えい子君
大畠 章宏君 鎌田さゆり君
後藤 斎君 今野 東君
島 聡君 中村 哲治君
長妻 昭君 平岡 秀夫君
山内 功君 横路 孝弘君
西 博義君 桝屋 敬悟君
黄川田 徹君 西村 眞悟君
春名 直章君 吉井 英勝君
北川れん子君 保坂 展人君
山谷えり子君
…………………………………
議員 山内 功君
議員 達増 拓也君
総務大臣 片山虎之助君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
国務大臣 細田 博之君
内閣官房副長官 安倍 晋三君
内閣府副大臣 伊藤 達也君
内閣府副大臣 根本 匠君
内閣府副大臣 米田 建三君
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
外務副大臣 茂木 敏充君
経済産業副大臣 高市 早苗君
内閣府大臣政務官 大村 秀章君
総務大臣政務官 岩永 峯一君
総務大臣政務官 吉田六左エ門君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤井 昭夫君
政府参考人
(警察庁長官官房長) 吉村 博人君
政府参考人
(警察庁警備局長) 奥村萬壽雄君
政府参考人
(防衛庁長官官房長) 山中 昭栄君
政府参考人
(防衛庁人事教育局長) 宇田川新一君
政府参考人
(金融庁総務企画局長) 藤原 隆君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官
) 西原 政雄君
政府参考人
(総務省行政管理局長) 松田 隆利君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 畠中誠二郎君
政府参考人
(総務省政策統括官) 大野 慎一君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策
局長) 林 洋和君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策
局消費経済部長) 小川 秀樹君
衆議院調査局個人情報の保
護に関する特別調査室長 小菅 修一君
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委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
大村 秀章君 山口 泰明君
福井 照君 左藤 章君
島 聡君 長妻 昭君
中村 哲治君 鎌田さゆり君
同日
辞任 補欠選任
左藤 章君 上川 陽子君
山口 泰明君 田村 憲久君
鎌田さゆり君 中村 哲治君
長妻 昭君 島 聡君
同日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 荒巻 隆三君
田村 憲久君 田中 和徳君
同日
辞任 補欠選任
荒巻 隆三君 福井 照君
田中 和徳君 大村 秀章君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七一号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七二号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七三号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(内閣提出第七四号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第七五号)
個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一〇号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一一号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一二号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一三号)
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村
村井仁#1
○村井委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び枝野幸男君外八名提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井昭夫君、警察庁長官官房長吉村博人君、警察庁警備局長奥村萬壽雄君、防衛庁長官官房長山中昭栄君、防衛庁人事教育局長宇田川新一君、金融庁総務企画局長藤原隆君、金融庁総務企画局参事官西原政雄君、総務省行政管理局長松田隆利君、総務省自治行政局長畠中誠二郎君、総務省政策統括官大野慎一君、経済産業省商務情報政策局長林洋和君及び経済産業省商務情報政策局消費経済部長小川秀樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び枝野幸男君外八名提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井昭夫君、警察庁長官官房長吉村博人君、警察庁警備局長奥村萬壽雄君、防衛庁長官官房長山中昭栄君、防衛庁人事教育局長宇田川新一君、金融庁総務企画局長藤原隆君、金融庁総務企画局参事官西原政雄君、総務省行政管理局長松田隆利君、総務省自治行政局長畠中誠二郎君、総務省政策統括官大野慎一君、経済産業省商務情報政策局長林洋和君及び経済産業省商務情報政策局消費経済部長小川秀樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
村
長
長妻昭#4
○長妻委員 民主党の長妻昭でございます。よろしくお願いいたします。
早速でございますけれども、放送番組についてお尋ねをしたいのでございます。この個人情報保護法案の閣法の部分でございますけれども、一つの番組に極端に言えば一秒でも報道があれば、それは除外されるということでよろしいんですか。
この発言だけを見る →早速でございますけれども、放送番組についてお尋ねをしたいのでございます。この個人情報保護法案の閣法の部分でございますけれども、一つの番組に極端に言えば一秒でも報道があれば、それは除外されるということでよろしいんですか。
細
長
長妻昭#6
○長妻委員 そうすると、番組ごとに判断をするわけですね。一つの番組がある、そしてもう一つの番組がある。そうすると、一つの番組には報道が、極端な例ですけれども、ちょっと入っていた、これは除外。もう一つの番組には報道が入っていない、その番組自体は除外されない。こういう理解ですか。
この発言だけを見る →藤
藤井昭夫#7
○藤井政府参考人 お答えします。
まず、第五十条第一項第一号の報道機関に当たるかどうかという判断が要ります。したがいまして、放送局が機関として報道目的で事業を継続的にやっているかどうかという判断が一つあります。
その次に、報道を目的とした個人情報の取り扱いかどうかということがございます。この場合の報道目的というのも、個々の行為の報道目的というよりは、一連の行為としての報道目的ということになりますので、ちょっと今の御質問の点の、一秒でも十秒でもというよりは、やはりその番組なり放送内容全体、そういった中で総合的に報道目的を一部でも含んでいるかどうかという判断になろうかと思います。
この発言だけを見る →まず、第五十条第一項第一号の報道機関に当たるかどうかという判断が要ります。したがいまして、放送局が機関として報道目的で事業を継続的にやっているかどうかという判断が一つあります。
その次に、報道を目的とした個人情報の取り扱いかどうかということがございます。この場合の報道目的というのも、個々の行為の報道目的というよりは、一連の行為としての報道目的ということになりますので、ちょっと今の御質問の点の、一秒でも十秒でもというよりは、やはりその番組なり放送内容全体、そういった中で総合的に報道目的を一部でも含んでいるかどうかという判断になろうかと思います。
長
長妻昭#8
○長妻委員 ワイドショーなんかでは、報道的な話もあるし、そうじゃない話もあるわけでありますけれども、再度確認しますけれども、そうすると、番組の中で報道的なものが少しでもあれば、ワイドショーというか娯楽的な番組でもそれは除外ということでよろしいんでございますか。
この発言だけを見る →藤
長
藤
藤井昭夫#11
○藤井政府参考人 報道目的の放送ということにつきましては、今申し上げましたとおりでございます。
ただ、あえて例を挙げよというようなことでございますと、なかなか難しいのでございますが、例えば、放送局、それがみずから通信販売事業なんかをやっている、そういう行為を放送の中で流されているという場合、例えば通信販売のための顧客リスト、こういったものはやはり我が方の法案のいわば個人情報でありますし、ましてやそれがデータベース化されているということであれば、それを、事業としてそういう通信販売事業をやっておられるということであれば個人情報取扱事業者になるということで、この法案の規制対象になり得るというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただ、あえて例を挙げよというようなことでございますと、なかなか難しいのでございますが、例えば、放送局、それがみずから通信販売事業なんかをやっている、そういう行為を放送の中で流されているという場合、例えば通信販売のための顧客リスト、こういったものはやはり我が方の法案のいわば個人情報でありますし、ましてやそれがデータベース化されているということであれば、それを、事業としてそういう通信販売事業をやっておられるということであれば個人情報取扱事業者になるということで、この法案の規制対象になり得るというふうに考えております。
長
藤
藤井昭夫#13
○藤井政府参考人 お答えします。
スポーツなんかの場合は報道というふうに見られる場合もあろうかと思うんですが、演奏会とかあるいは演劇、お芝居と申しますか、そういうものであれば、むしろ著述の方にかかってくる可能性が強いと思います。
いずれにしても、普通の場合は報道または著述ということで適用除外になるものと思いますが、ただ、繰り返しで恐縮でございますけれども、その前提としては、そういう番組をつくられるときに、個人に関する情報というものが取り扱われて、それがデータベース化されて、それが相当規模である、そういったものの個人情報の取り扱いがそういう番組の中で行為として行われているということが前提でございまして、そういうことがなければ、そもそもこの法案の適用を考える前提を欠くということになるということでございます。
この発言だけを見る →スポーツなんかの場合は報道というふうに見られる場合もあろうかと思うんですが、演奏会とかあるいは演劇、お芝居と申しますか、そういうものであれば、むしろ著述の方にかかってくる可能性が強いと思います。
いずれにしても、普通の場合は報道または著述ということで適用除外になるものと思いますが、ただ、繰り返しで恐縮でございますけれども、その前提としては、そういう番組をつくられるときに、個人に関する情報というものが取り扱われて、それがデータベース化されて、それが相当規模である、そういったものの個人情報の取り扱いがそういう番組の中で行為として行われているということが前提でございまして、そういうことがなければ、そもそもこの法案の適用を考える前提を欠くということになるということでございます。
長
長妻昭#14
○長妻委員 著述について大臣にお尋ねしたいんです。
大臣、本会議で著述の定義を言われましたけれども、この適用除外になる著述ですが、これは例えば成果物として名簿とか地図、これは含まれないと解釈してよろしいんですか。
この発言だけを見る →大臣、本会議で著述の定義を言われましたけれども、この適用除外になる著述ですが、これは例えば成果物として名簿とか地図、これは含まれないと解釈してよろしいんですか。
細
細田博之#15
○細田国務大臣 著述と申しますのは、基本的には、小説とか評論等のジャンルを問わず、人の知的活動によりまして、創作的な要素を含んだ内容を言語を用いて表現することをいうものでありまして、また、その表現方法や手段を問うものではありません。出版物であるか、放送であるか、インターネット等であるかを問うものではありません。ただ、名簿や住宅地図等の出版は、単にデータを羅列ないし網羅しまして提供するにすぎないものがございますので、こういった場合には著述には該当しないと考えております。
なお、名簿、住宅地図等の出版は、いわゆる社会の出来事としての客観的事実を記述し伝達するものではないということですから、報道にも該当しないと考えております。
この発言だけを見る →なお、名簿、住宅地図等の出版は、いわゆる社会の出来事としての客観的事実を記述し伝達するものではないということですから、報道にも該当しないと考えております。
長
長妻昭#16
○長妻委員 そうすると、念のためにお伺いするのでございますが、報道でもない、著述でもない書籍とか雑誌というのは、まあ名簿とか地図がそうだということなんですが、それ以外で報道でも著述でもない書籍とか雑誌というのは、例えばどんなようなものがありますですか。
この発言だけを見る →細
細田博之#17
○細田国務大臣 ちょっと御趣旨は、あれですか、こういうふうにお答えしていいかどうかわかりませんが、およそ出版物で、雑誌等で出ているものがございますね、本屋さんに行くと売っているようなものあるいは仲間内で編まれて流通しておるようなものがあると思いますが、これらは全部著述の中に含まれると思っております。
ただ、法目的から、名簿、住宅地図等の情報だけを集めて最近はCD—ROM等で売られておりますので、これは、やはりそれ自体、個人情報等を目的とした出版等でございますので、これだけは入る、こういったところでございます。(長妻委員「その二つですか、大きくは」と呼ぶ)基本的にそう考えております。
この発言だけを見る →ただ、法目的から、名簿、住宅地図等の情報だけを集めて最近はCD—ROM等で売られておりますので、これは、やはりそれ自体、個人情報等を目的とした出版等でございますので、これだけは入る、こういったところでございます。(長妻委員「その二つですか、大きくは」と呼ぶ)基本的にそう考えております。
村
長
長妻昭#19
○長妻委員 そして、次の質問に移らせていただきますと、報道の部分でございますが、適用除外になっているわけですけれども、例えばの例としてちょっと事例的に挙げさせていただいて、御見解をいただければと思うんです。
例えば、ある政治家がいた。Aという政治家がいて、その政治家が、何かスキャンダルのうわさがあったというような方がおられた。そして、新聞記者の方がその政治家の方の調査に動き始めた。ところが、その政治家の方は、その新聞記者の人が取材の過程で、その政治家自身は全然お金ももらっていないのに、何かもらったという前提で取材を進め、取材というか調査を進めている、そして、行ってもいない場所に行ったという前提で何か調査を進めていると。これは、新聞記者だけれども、この動き方は報道目的ではないのではないのか、報道目的ではない、そういうふうにその政治家が確信を持った。
その上、その新聞記者は、その政治家がある人物と会話した電話の録音テープをなぜか持っている。そして、その政治家が会話をした相手に確認をしたら、いや、私はそんなテープを外に出していませんよ、テープなんかとっていませんよ、こういう話だった。
どう考えても、これはその記者が不正に入手したに違いないというか、不正に入手する以外入手しようがない、こういうふうに政治家が判断をしまして、その記者を呼びまして、あなた、いろいろ調査しているようだけれども、個人情報保護法ができたんだから、ここでは、情報は十七条で適正に取得しなきゃいけないし、開示しなきゃいけないんだよ、余りそんな変なことをしちゃだめだ、調べた私の情報を全部教えてくれ、開示してくれ、二十五条に基づいて、あなたに個人的にまず言うよと。呼びつけてこういう話をするというのは、感想はどうですか。
この発言だけを見る →例えば、ある政治家がいた。Aという政治家がいて、その政治家が、何かスキャンダルのうわさがあったというような方がおられた。そして、新聞記者の方がその政治家の方の調査に動き始めた。ところが、その政治家の方は、その新聞記者の人が取材の過程で、その政治家自身は全然お金ももらっていないのに、何かもらったという前提で取材を進め、取材というか調査を進めている、そして、行ってもいない場所に行ったという前提で何か調査を進めていると。これは、新聞記者だけれども、この動き方は報道目的ではないのではないのか、報道目的ではない、そういうふうにその政治家が確信を持った。
その上、その新聞記者は、その政治家がある人物と会話した電話の録音テープをなぜか持っている。そして、その政治家が会話をした相手に確認をしたら、いや、私はそんなテープを外に出していませんよ、テープなんかとっていませんよ、こういう話だった。
どう考えても、これはその記者が不正に入手したに違いないというか、不正に入手する以外入手しようがない、こういうふうに政治家が判断をしまして、その記者を呼びまして、あなた、いろいろ調査しているようだけれども、個人情報保護法ができたんだから、ここでは、情報は十七条で適正に取得しなきゃいけないし、開示しなきゃいけないんだよ、余りそんな変なことをしちゃだめだ、調べた私の情報を全部教えてくれ、開示してくれ、二十五条に基づいて、あなたに個人的にまず言うよと。呼びつけてこういう話をするというのは、感想はどうですか。
細
細田博之#20
○細田国務大臣 そういう場合も含めて、客観的にどうも後から見ると事実でなかったなと思うようなこと、あるいは、その方がいろいろな手段を用いておったとしても、これはやはり報道の一部に当たるということで、この法律の対象になると考えておりません。
こういった場合には、個人的に、これまでもいろいろ行われておりますように、民法とか名誉毀損とか別の法体系で扱うべきものでございまして、この個人情報保護法の対象ではないと考えております。
この発言だけを見る →こういった場合には、個人的に、これまでもいろいろ行われておりますように、民法とか名誉毀損とか別の法体系で扱うべきものでございまして、この個人情報保護法の対象ではないと考えております。
長
長妻昭#21
○長妻委員 今、後から考えてみればというような、ちょっと誤報的な御発言だと思うんですが、まじめに調査したけれども結果的に違ってしまったというのではなくて、今のケースは、その政治家自身は、いや、この記者は何か報道の目的じゃない全く別の意図を持って動いている、結果的に誤報どころか、初めからうそを前提にこれは動いているに違いないとその政治家が判断した。
そして、先ほど申し上げましたように、その政治家がある人と会話をした電話の録音テープを持っている、それは絶対流出するはずがないものを持っている、これは不正な、適正な取得をうたう十七条違反だとその政治家は判断をした。
それで、民民で、民民といいますか、その記者とその政治家が個人的に話して、あなた、この法律を守りなさいと言った。それでも守らない。そうしたときに、その政治家は、今度内閣府にできる予定の個人情報保護室にちょっと相談をした。保護室の方に相談をして、こういう証拠もあるんだ、テープもこういうふうにとられちゃっているんだ、ちょっと調査というか、私は開示請求したけれども言うことを聞かないんです、これは何とかしてください、こういう相談を持ち込む。この仮定でちょっとお話をいただきたい。
この発言だけを見る →そして、先ほど申し上げましたように、その政治家がある人と会話をした電話の録音テープを持っている、それは絶対流出するはずがないものを持っている、これは不正な、適正な取得をうたう十七条違反だとその政治家は判断をした。
それで、民民で、民民といいますか、その記者とその政治家が個人的に話して、あなた、この法律を守りなさいと言った。それでも守らない。そうしたときに、その政治家は、今度内閣府にできる予定の個人情報保護室にちょっと相談をした。保護室の方に相談をして、こういう証拠もあるんだ、テープもこういうふうにとられちゃっているんだ、ちょっと調査というか、私は開示請求したけれども言うことを聞かないんです、これは何とかしてください、こういう相談を持ち込む。この仮定でちょっとお話をいただきたい。
細
細田博之#22
○細田国務大臣 そもそも、そういう案件について、これはそれを守ることをもって保護法益とする法案でございませんので、あくまでも対象外でございます。
それから、ちなみに申し上げますと、普通はそれは他の法律、法令等で、脅迫があったのか、あるいは名誉毀損があったのか、そういうことで処理されるべきでありますし、また、そのような、通例におきましては、我々が想定しているような大量な個人情報の中からそれを処理しているとも思われない、普通はそういうケースはほとんどないと考えられますので、そういった意味からも全く対象外ではないかと思っております。
この発言だけを見る →それから、ちなみに申し上げますと、普通はそれは他の法律、法令等で、脅迫があったのか、あるいは名誉毀損があったのか、そういうことで処理されるべきでありますし、また、そのような、通例におきましては、我々が想定しているような大量な個人情報の中からそれを処理しているとも思われない、普通はそういうケースはほとんどないと考えられますので、そういった意味からも全く対象外ではないかと思っております。
長
長妻昭#23
○長妻委員 普通はないと言われたり全くと言ったり、若干ニュアンスが違うんですが。
そうしたら、こういう聞き方をいたします。
そうすると、記者は、報道機関に所属する記者は、ある意味では、逆の聞き方をするんですが、仮にその記者が本当に悪意を持って、全然報道目的じゃなくて、その政治家に個人的恨みを持っていて個人的に陥れようとして活動をしている、そういうことがかなり明らかになったとしても、記者であるということでそれは別に除外ということでよろしいんですね。
この発言だけを見る →そうしたら、こういう聞き方をいたします。
そうすると、記者は、報道機関に所属する記者は、ある意味では、逆の聞き方をするんですが、仮にその記者が本当に悪意を持って、全然報道目的じゃなくて、その政治家に個人的恨みを持っていて個人的に陥れようとして活動をしている、そういうことがかなり明らかになったとしても、記者であるということでそれは別に除外ということでよろしいんですね。
細
長
長妻昭#25
○長妻委員 そうすると、若干聞き方を変えますと、記者ではなくてフリーライター、例えば自称フリーライター、組織には所属していない方がおられた、フリーライターであります。その方が全く今と同じようなケースがあり、そのフリーライターの方は、その政治家が調べると、過去に言論活動の実績というのはちょっとない。だから、報道目的どころか、何の目的かさっぱりわからない、どこかにまだ発表も何にもしていないという人物がいたとすれば、これは話はかなり変わってくるんですか。
この発言だけを見る →細
細田博之#26
○細田国務大臣 まず、個人情報取扱事業者は、法第二条三項に基づきまして、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうわけでございますので、御指摘のジャーナリストが政令で定める件数以上の個人情報をデータベース構築していないという場合には、そもそもこの対象ということにならないわけでございます。
御指摘の自称フリージャーナリストが個人情報取扱事業者である場合において、報道機関であるか否かは、自称しているかどうか、怪文書であるかどうかではなくて、客観的に五十条第二項の報道の定義に該当するか否かで判断すべきものでありまして、自称フリージャーナリストの事業目的や怪文書の配布状況等の実態に即して判断すべきではないかと思っておりますが、その人が普通にほかの場面ではジャーナリストとして活動しておるのであれば、やはり本来、報道人として行動しているという強い推定が成り立つと思っております。
この発言だけを見る →御指摘の自称フリージャーナリストが個人情報取扱事業者である場合において、報道機関であるか否かは、自称しているかどうか、怪文書であるかどうかではなくて、客観的に五十条第二項の報道の定義に該当するか否かで判断すべきものでありまして、自称フリージャーナリストの事業目的や怪文書の配布状況等の実態に即して判断すべきではないかと思っておりますが、その人が普通にほかの場面ではジャーナリストとして活動しておるのであれば、やはり本来、報道人として行動しているという強い推定が成り立つと思っております。
長
長妻昭#27
○長妻委員 今、判断というお言葉がありましたけれども、そうすると、苦情が持ち込まれたとき判断するのは、内閣府に今度できる個人情報保護室のような名前の、そういうところが判断するということですか。
この発言だけを見る →藤
藤井昭夫#28
○藤井政府参考人 御説明申し上げます。
この法律のつくり方からしますと、第四章の義務規定というのは、むしろ個人情報を取り扱っている人その人に対する義務という形で出てきております。したがいまして、まずは、自称フリージャーナリストと称しておられる方自体が、自分は報道機関であるからこの法律の適用を受けられないのか、あるいは受けるのかということを判断していただくということになると思います。
先生御指摘のように、本来報道は適用除外なんでございますが、何か仮に誤ったような形で行政機関に苦情が持ち込まれることは、それは予想されるだろうと思います。ただ、その場合においても、行政機関としては、それを苦情として受け付けるかどうかというときの判断というようなのは必要になってくるわけですが、その場合の判断というのは、今回、一つは、報道というものを客観的な基準という……(長妻委員「どこで判断するんですか。どこの部署で」と呼ぶ)
この発言だけを見る →この法律のつくり方からしますと、第四章の義務規定というのは、むしろ個人情報を取り扱っている人その人に対する義務という形で出てきております。したがいまして、まずは、自称フリージャーナリストと称しておられる方自体が、自分は報道機関であるからこの法律の適用を受けられないのか、あるいは受けるのかということを判断していただくということになると思います。
先生御指摘のように、本来報道は適用除外なんでございますが、何か仮に誤ったような形で行政機関に苦情が持ち込まれることは、それは予想されるだろうと思います。ただ、その場合においても、行政機関としては、それを苦情として受け付けるかどうかというときの判断というようなのは必要になってくるわけですが、その場合の判断というのは、今回、一つは、報道というものを客観的な基準という……(長妻委員「どこで判断するんですか。どこの部署で」と呼ぶ)
村
村井仁#29
○村井委員長 御発言は、委員長の許可を得てやってください。(長妻委員「答弁がちゃんとないんですよ」と呼ぶ)終わりまで答弁して……。下がってください。(長妻委員「どこの部署でと聞いているんですよ。答弁、ちゃんとしてください」と呼ぶ)
この発言だけを見る →