長妻昭の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○長妻委員 そして、次の質問に移らせていただきますと、報道の部分でございますが、適用除外になっているわけですけれども、例えばの例としてちょっと事例的に挙げさせていただいて、御見解をいただければと思うんです。
 例えば、ある政治家がいた。Aという政治家がいて、その政治家が、何かスキャンダルのうわさがあったというような方がおられた。そして、新聞記者の方がその政治家の方の調査に動き始めた。ところが、その政治家の方は、その新聞記者の人が取材の過程で、その政治家自身は全然お金ももらっていないのに、何かもらったという前提で取材を進め、取材というか調査を進めている、そして、行ってもいない場所に行ったという前提で何か調査を進めていると。これは、新聞記者だけれども、この動き方は報道目的ではないのではないのか、報道目的ではない、そういうふうにその政治家が確信を持った。
 その上、その新聞記者は、その政治家がある人物と会話した電話の録音テープをなぜか持っている。そして、その政治家が会話をした相手に確認をしたら、いや、私はそんなテープを外に出していませんよ、テープなんかとっていませんよ、こういう話だった。
 どう考えても、これはその記者が不正に入手したに違いないというか、不正に入手する以外入手しようがない、こういうふうに政治家が判断をしまして、その記者を呼びまして、あなた、いろいろ調査しているようだけれども、個人情報保護法ができたんだから、ここでは、情報は十七条で適正に取得しなきゃいけないし、開示しなきゃいけないんだよ、余りそんな変なことをしちゃだめだ、調べた私の情報を全部教えてくれ、開示してくれ、二十五条に基づいて、あなたに個人的にまず言うよと。呼びつけてこういう話をするというのは、感想はどうですか。

発言情報

speech_id: 115604196X01020030424_019

発言者: 長妻昭

speaker_id: 4645

日付: 2003-04-24

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会