細田博之の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○細田国務大臣 そういう場合も含めて、客観的にどうも後から見ると事実でなかったなと思うようなこと、あるいは、その方がいろいろな手段を用いておったとしても、これはやはり報道の一部に当たるということで、この法律の対象になると考えておりません。
 こういった場合には、個人的に、これまでもいろいろ行われておりますように、民法とか名誉毀損とか別の法体系で扱うべきものでございまして、この個人情報保護法の対象ではないと考えております。

発言情報

speech_id: 115604196X01020030424_020

発言者: 細田博之

speaker_id: 21213

日付: 2003-04-24

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会