細田博之の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○細田国務大臣 まず、個人情報取扱事業者は、法第二条三項に基づきまして、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうわけでございますので、御指摘のジャーナリストが政令で定める件数以上の個人情報をデータベース構築していないという場合には、そもそもこの対象ということにならないわけでございます。
 御指摘の自称フリージャーナリストが個人情報取扱事業者である場合において、報道機関であるか否かは、自称しているかどうか、怪文書であるかどうかではなくて、客観的に五十条第二項の報道の定義に該当するか否かで判断すべきものでありまして、自称フリージャーナリストの事業目的や怪文書の配布状況等の実態に即して判断すべきではないかと思っておりますが、その人が普通にほかの場面ではジャーナリストとして活動しておるのであれば、やはり本来、報道人として行動しているという強い推定が成り立つと思っております。

発言情報

speech_id: 115604196X01020030424_026

発言者: 細田博之

speaker_id: 21213

日付: 2003-04-24

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会