逢沢一郎の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○逢沢委員 自由民主党、逢沢一郎でございます。
いよいよ、個人情報保護法案、最後の審議の機会となりました。きょうは、特に小泉総理大臣にも御出席をいただいております。限られた時間でございますが、どうぞよろしくお願いをいたします。
さて、この個人情報保護法案、実は二年一カ月前、平成十三年に内閣が国会に提出をいたしました。既に二年が経過をいたしておりまして、実に六国会をまたいでまいりました。特に、さきの臨時国会では、与党・政府の判断で、提出をしておりました閣法を一度廃案にする、そして新たな法案を今度の国会で出し直す、こういう経緯もあったところであります。
旧法も非常にいい法案であったというふうに認識をいたしているわけでありますけれども、メディアの規制につながるのではないか、あるいは、官に甘くて民に厳しいんじゃないか、そういう内外の声がございまして、それを与党としても真摯に受けとめて、よりすっきりした、また洗練をされた、そしてよりしっかりした法案を政府に今度出し直させた、その経緯を改めて確認しておきたいというふうに思います。
与野党を通じて共通の認識だと思うんですね。つまり、個人情報をしっかり保護していかなきゃならない。同時に、個人情報の有用性、経済の成長にも、あるいは、行政を効率的に、能率的に進めていくためにも、個人情報をしっかり使っていく。その両方の大切さ、これはしっかり認識ができていると思いますし、また、国民にもそういった理解が広がっている、そのように私も思っております。
とにかく、猛烈な勢いで高度情報通信社会が進展をしてまいりました。いわゆるIT社会の本格的な到来ですね。民間のコンピューターの中にも、あるいはお役所のコンピューターの中にも、いろいろな形で多くの個人情報があるわけであります。Eコマース、電子商取引、猛烈な勢いで進みつつありますし、また、片山総務大臣のリーダーシップでオンライン三法も成立をいたしまして、政府、地方も含めて、いわゆる電子政府、Eガバメント、この進展も著しいものがございます。
こういった状況を考えるときに、やはり個人情報を適正に取り扱っていかなくてはならない、万一それが外に大量に漏えいをするというようなことがあっては大変なことだという認識をしっかり持つ必要がある。
そこで、今度の法案で、個人情報を取り扱う事業者の方に一定のルールを強いた、あるいは義務を負っていただこう、こういうものでありますし、また、行政においてもしっかりした対応をやっていただこう、こういうことが法案の骨子であるというふうに承知をいたしております。
また、今度の審議を通じて私はよかったなと思うのは、閣法に対して野党の皆さんが対案を出された。野党案を出された。私は、そのことは率直に評価をしたいと思いますし、そちらに座っておられる細野さん等を中心に大変な努力をされた、そのことを評価したいというふうに思うんです。
ただ、野党案をいろいろ見てまいりますと、やはり幾つか問題もある。
例えば、明確な概念が定着していない自己情報コントロール権を入れ込むというのはどうなのかな。あるいは、野党案では報道の定義というものはなされていないわけでありますけれども、適用除外の範囲を政令に定める、こういうふうに書いてある。それを読んでいけば、つまり、何が報道に当たるかは最終的には行政の裁量に任されるというふうに法案が読めるんですね。そこのところはどうなのかな。そういった問題点も改めて指摘をしておかなきゃならぬというふうに思います。
あるいは、センシティブ情報の扱い。これも、与党でも議論をいたしたところでありますけれども、例えば本人の同意を得ないで個人情報をとってはならないということが厳格に世の中に行き渡ると、例えば保険の支払いなんかについていろいろ問題が出てくるのではないか。あるいは、取得について利用目的の通知を一々本人にする、書面かあるいは電磁的な方法でするということになると、例えば生命保険の業務なんて一体どうなるのかな。こういう疑問も指摘をされたわけでありますが、等々多くの問題があるということについても、改めて指摘をしておきたいというふうに思います。
さて、総理に御認識をお伺いしたいというふうに思うわけでありますが、今度の法案の審議を通じて、報道をどう取り扱っていくかということが大変大きなテーマになりました。「「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること」そして「これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。」、こういうふうに定義をいたしたところであります。
私の個人的な認識では、取材の部分も報道に入る、そう言い切ってもいいんではないかというふうに思っておるわけでありますが、ところで、いろいろ議論をした末に例えば確認をされたこと、客観的事実として報道されたことが真実と異なった場合、いわゆる誤報であったとしても、それは報道だ、報道になるということを確認をしてまいりました。報道した内容が正しかった、あるいは間違っていたかということではなくて、客観的事実として不特定かつ多数に知らせたかどうかが判断の基準になる、こういうことを委員会の審議を通じて確認をしてきたわけであります。
総理も、長い政治家としての経歴の中で、報道される対象としていろいろな経験をお持ちであろうかというふうに思うわけでありますが、私もいろいろな経験をしてまいりました。
ちょうど一年ほど前でありますけれども、官邸に官房長官、福田さんを訪ねていったんですね。いろいろな話をいたしました。次の日の新聞に、内閣委員会筆頭理事の逢沢一郎は福田官房長官に個人情報保護法案の今国会成立を断念したということを伝えたということがかぎ括弧つきで、御丁寧にかぎ括弧つきで、次の、どの新聞とは申し上げませんけれども、朝刊一面に報道をされたわけであります。
あの空間には逢沢一郎と福田官房長官、二人しかいなかったわけでありますから、何が真実であるかは二人しか知らないわけであります。しかし、翌日の朝刊にはそういう報道がなされて、これは誤報なんですね。しかし、それも報道だというふうに私どもは認識をいたしているわけであります。
報道によっていろいろな被害を受ければ、それは民法であるいは刑法で争うということも、そういう道もあるわけでありますけれども、我々が審議をしてきた個人情報保護法案では、それは外に置いているということは、総理も御承知のとおりでございます。
さて、そういう議論を総理、聞いていただいて、報道のあり方、そして個人情報の保護との兼ね合い、これはずっと長い議論でございますけれども、総理として一体どんな認識をお持ちであるか、見解をお聞かせいただきたいというふうに思います。