細田博之の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)

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○細田国務大臣 旧法案においては必ずしも、メディア規制を全く意図しておりませんで、最近起こっております、個人の権利義務に対するいろいろな不正な行為が頻発し出したことに対する対応であったわけでございますが、メディアからは非常に懸念が表明されたわけでございますので、これらに対応いたしますために法文を抜本的に変えました。
 第一に、基本原則といったものも削っておりますし、それから、報道機関等につきまして定義をはっきりと決めまして、また、著述についても適用除外、報道についても適用除外、かつ、それが例えば虚偽の内容であるかどうかというのは問わないで、すべて適用除外。雑誌においては、一部報道があるような雑誌が非常に多いわけでございますが、それも全部適用除外、それから、それがないような雑誌でも、これは著述で適用除外ということで、すべてを除外しております。また、出版については、単に個人情報を売るためのものがございますので、名簿の出版のような、これは対象になるとしても、一般の出版はすべて著述に当たるとして適用除外という、心配のない内容になっております。

発言情報

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発言者: 細田博之

speaker_id: 21213

日付: 2003-04-25

院: 衆議院

会議名: 個人情報の保護に関する特別委員会