加藤公一の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○加藤委員 そうすると、派遣労働者の方が三年を超えてずっと同じ業務についていらっしゃって、その全く同じ業務に、期待度も同じ、作業も同じという業務に、新たにいわゆる正社員の方を雇って、その派遣の方にやめていただこうということは、実は可能性からいうと余り高くなくて、つまり、それはどういうことかというと、その派遣労働者の方が安定した雇用、常用雇用に変わるというきっかけが、本来的には、今の局長の御答弁だと実は余りないんじゃないかと思えてならぬわけであります。
ここを議論しますと、この場合どうなる、どうなるという極めて細かな話になりますから、少しちょっとわきに置いて、次に進めたいと思います。
今度は若干うがった方向から幾つかの論点で確認をさせていただきたいんですが、まず、この規定ができたとして、この規定が存在をしたとして、さっきから大臣や局長もおっしゃっていましたが、派遣労働者の方にとっても企業にとっても友好な関係で、三年を超えてその雇用状態がずっと続いているという場合であっても、仮に何かの理由でそこに正規社員を企業が雇い入れたいと思ったときには、まずその方に雇用の申し入れをしなければならない、こういうルールができますから、仮に企業が、いや、将来の経営上の制約を受ける、人事上の制約を受けるのは困る、こう考えたといたしますと、たとえどんなに友好な関係で派遣労働者の方に来ていただいていたとしても、三年を超えない範囲でその派遣契約を打ち切ってしまう、こういうことが十分にあり得るのではないかと思うんですね。
そういたしますと、さっきから局長や大臣がおっしゃっていたように、本当はその派遣労働の方は三年を超えても今のまま働き続けたいと思っていたにもかかわらず、この規定をつくることによって、あえて逆に切ってしまうということになりかねないんじゃないかと思うんですが、この点、いかがお考えになりますでしょうか。