金田勝年の発言 (厚生労働委員会)

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○金田参議院議員 ただいま議題となりました母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 現在、我が国の経済情勢は非常に厳しく、母子家庭の母は、就業面で一層不利な状況に置かれており、その生活は極めて厳しいものとなっております。
 母子家庭の母については、総合的な自立支援策を実施するために、平成十四年十一月に母子及び寡婦福祉法などの関連法律が抜本的に改正されましたが、あわせて、児童扶養手当法も改正され、支給開始から一定期間を経過した場合等における手当の一部減額措置が導入されたところであり、その就業を促進することが従前に増して強く求められております。
 本法律案は、こうした状況に対処するため、母子家庭の母の就業支援について特別の立法措置を講じることにより、母子家庭の福祉を図るものであります。
 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明を申し上げます。
 第一に、母子及び寡婦福祉法に基づく基本方針及び自立促進計画について、就業支援に特別の配慮がなされたものとしなければならないこととしております。
 また、厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならないこととしております。
 第二に、政府は、就業支援施策及びその実施状況を国会に報告しなければならないこととしております。
 第三に、政府は、母子福祉資金貸付金の貸し付けについて、就業が促進されるように特別の配慮をしなければならないこととしております。
 第四に、国は、民間事業者に対し、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な協力を求めるよう努めることとしております。
 第五に、国は、母子福祉団体等の受注の機会の増大が図られるよう、配慮することとしております。
 この場合、国の物品及び役務の調達については、予算の適正な使用に留意することとしております。
 第六に、地方公共団体は、民間事業者に対する協力の要請及び母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮について、国の施策に準じて、就業の促進を図るために必要な施策を講じるよう努めることとしております。
 最後に、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一月を超えない範囲で政令で定める日とし、また、本法律は、平成二十年三月三十一日限りで失効する時限立法となっております。
 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 金田勝年

speaker_id: 29756

日付: 2003-07-16

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会