厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年七月十六日(水曜日)
午前九時四十四分開議
出席委員
委員長 中山 成彬君
理事 熊代 昭彦君 理事 長勢 甚遠君
理事 野田 聖子君 理事 宮腰 光寛君
理事 鍵田 節哉君 理事 山井 和則君
理事 福島 豊君 理事 武山百合子君
岡下 信子君 倉田 雅年君
後藤田正純君 佐藤 勉君
田村 憲久君 竹下 亘君
棚橋 泰文君 西川 京子君
平井 卓也君 松島みどり君
三ッ林隆志君 宮澤 洋一君
森 英介君 谷津 義男君
山本 幸三君 吉田 幸弘君
吉野 正芳君 渡辺 具能君
家西 悟君 石毛えい子君
大石 正光君 大島 敦君
加藤 公一君 五島 正規君
城島 正光君 仙谷 由人君
古川 元久君 三井 辨雄君
水島 広子君 渡辺 周君
桝屋 敬悟君 丸谷 佳織君
佐藤 公治君 小沢 和秋君
山口 富男君 阿部 知子君
金子 哲夫君 山谷えり子君
…………………………………
参議院厚生労働委員長 金田 勝年君
厚生労働大臣 坂口 力君
厚生労働副大臣 木村 義雄君
内閣府大臣政務官 大村 秀章君
厚生労働大臣政務官 渡辺 具能君
政府参考人
(防衛庁人事教育局長) 宇田川新一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 山下 進君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長
) 遠藤純一郎君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 篠崎 英夫君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 高原 亮治君
政府参考人
(厚生労働省医薬食品局長
) 小島比登志君
政府参考人
(厚生労働省医薬食品局食
品安全部長) 遠藤 明君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長
) 松崎 朗君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長
) 戸苅 利和君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局
長) 河村 博江君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長) 上田 茂君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 中村 秀一君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 真野 章君
政府参考人
(水産庁漁政部長) 山本 晶三君
厚生労働委員会専門員 宮武 太郎君
―――――――――――――
委員の異動
六月二十日
辞任 補欠選任
山本 幸三君 杉浦 正健君
同月二十六日
辞任 補欠選任
杉浦 正健君 山本 幸三君
七月八日
委員奥谷通君が死去された。
同月十六日
補欠選任
北川 知克君
同日
辞任 補欠選任
岡下 信子君 倉田 雅年君
家西 悟君 古川 元久君
大島 敦君 仙谷 由人君
江田 康幸君 丸谷 佳織君
同日
辞任 補欠選任
倉田 雅年君 岡下 信子君
仙谷 由人君 大島 敦君
古川 元久君 渡辺 周君
丸谷 佳織君 江田 康幸君
同日
辞任 補欠選任
渡辺 周君 家西 悟君
―――――――――――――
七月一日
母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法案(参議院提出、参法第一五号)
同月十五日
胆道閉鎖症の特定疾患対象疾病への認定に関する請願(石毛えい子君紹介)(第四一六五号)
同(福島豊君紹介)(第四一七八号)
同(金田誠一君紹介)(第四一九四号)
同(中川智子君紹介)(第四二一六号)
同(斉藤鉄夫君紹介)(第四二四三号)
同(山井和則君紹介)(第四二五八号)
同(鈴木恒夫君紹介)(第四三二六号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(村上誠一郎君紹介)(第四一六六号)
同(大畠章宏君紹介)(第四一七七号)
同(葉梨信行君紹介)(第四一八四号)
同(筒井信隆君紹介)(第四一八九号)
同(永岡洋治君紹介)(第四一九二号)
同(持永和見君紹介)(第四一九三号)
同(小野晋也君紹介)(第四二〇二号)
同(西田司君紹介)(第四二〇三号)
同(荒井聰君紹介)(第四二二〇号)
同(石井啓一君紹介)(第四二二一号)
同(金子哲夫君紹介)(第四二二二号)
同(丸谷佳織君紹介)(第四二二三号)
同(吉川貴盛君紹介)(第四二二四号)
同(伊藤公介君紹介)(第四二二七号)
同(児玉健次君紹介)(第四二二八号)
同(横路孝弘君紹介)(第四二二九号)
同(斉藤鉄夫君紹介)(第四二三六号)
同(細田博之君紹介)(第四二三七号)
同(保利耕輔君紹介)(第四二五六号)
乳幼児医療費無料制度の創設に関する請願(大森猛君紹介)(第四一六七号)
同(中林よし子君紹介)(第四二三八号)
同(石井郁子君紹介)(第四三一四号)
同(瀬古由起子君紹介)(第四三一五号)
同(中林よし子君紹介)(第四三一六号)
同(藤木洋子君紹介)(第四三一七号)
最低賃金の引き上げ、全国一律最低賃金の法制化に関する請願(児玉健次君紹介)(第四一六八号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(児玉健次君紹介)(第四一六九号)
同(前田雄吉君紹介)(第四一九〇号)
同(中川智子君紹介)(第四二一四号)
健保三割負担を二割に戻すなど患者負担の軽減に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四一七〇号)
同(中林よし子君紹介)(第四一七一号)
同(藤木洋子君紹介)(第四一七二号)
同(木島日出夫君紹介)(第四二〇四号)
同(中林よし子君紹介)(第四二〇五号)
同(春名直章君紹介)(第四二〇六号)
同(不破哲三君紹介)(第四二〇七号)
同(藤木洋子君紹介)(第四二〇八号)
同(山口富男君紹介)(第四二〇九号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第四二三九号)
同(小沢和秋君紹介)(第四二四〇号)
同(中林よし子君紹介)(第四二四一号)
同(不破哲三君紹介)(第四二四二号)
同(石井郁子君紹介)(第四三二二号)
同(瀬古由起子君紹介)(第四三二三号)
同(中林よし子君紹介)(第四三二四号)
同(藤木洋子君紹介)(第四三二五号)
安全で行き届いた看護の実現に関する請願(瀬古由起子君紹介)(第四一九九号)
同(春名直章君紹介)(第四二〇〇号)
健保三割負担を二割に戻し患者負担の軽減に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四二〇一号)
無年金障害者の早期救済に関する請願(中川智子君紹介)(第四二一二号)
同(八代英太君紹介)(第四二一三号)
総合的難病対策の早期確立に関する請願(中川智子君紹介)(第四二一五号)
同(熊谷弘君紹介)(第四二二五号)
同(玄葉光一郎君紹介)(第四二三〇号)
健保本人三割負担を二割に戻し患者負担の軽減に関する請願(藤村修君紹介)(第四二三五号)
総合的な肝疾患対策の拡充に関する請願(江田康幸君紹介)(第四二五七号)
介護保険の改善に関する請願(石井郁子君紹介)(第四三〇六号)
同(瀬古由起子君紹介)(第四三〇七号)
同(中林よし子君紹介)(第四三〇八号)
同(藤木洋子君紹介)(第四三〇九号)
輸入食品の残留農薬等の検査強化、検査員の大幅増員に関する請願(石井郁子君紹介)(第四三一〇号)
同(瀬古由起子君紹介)(第四三一一号)
同(中林よし子君紹介)(第四三一二号)
同(藤木洋子君紹介)(第四三一三号)
妊産婦健診や不妊治療、リンパ浮腫治療への保険適用に関する請願(石井郁子君紹介)(第四三一八号)
同(瀬古由起子君紹介)(第四三一九号)
同(中林よし子君紹介)(第四三二〇号)
同(藤木洋子君紹介)(第四三二一号)
は本委員会に付託された。
七月六日
社会保障の拡充、将来への安心と生活の安定に関する請願(第一二一号)、健保三割負担など医療費負担増の凍結・見直しに関する請願(第一二二二号)、腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(第一六一五号)及び小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(第三一七六号)は「日野市朗君紹介」を「今野東君紹介」にそれぞれ訂正された。
七月八日
社会保障の拡充、将来への安心と生活の安定に関する請願(第二八一号)、腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(第一四九一号)及び総合的難病対策の早期確立に関する請願(第三七二七号)は「奥谷通君紹介」を「森田健作君紹介」に、小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(第二四四一号)及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(第三二一五号)は「奥谷通君紹介」を「石田真敏君紹介」に、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願(第三二二六号)は「奥谷通君紹介」を「田村憲久君紹介」にそれぞれ訂正された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法案(参議院提出、参法第一五号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時四十四分開議
出席委員
委員長 中山 成彬君
理事 熊代 昭彦君 理事 長勢 甚遠君
理事 野田 聖子君 理事 宮腰 光寛君
理事 鍵田 節哉君 理事 山井 和則君
理事 福島 豊君 理事 武山百合子君
岡下 信子君 倉田 雅年君
後藤田正純君 佐藤 勉君
田村 憲久君 竹下 亘君
棚橋 泰文君 西川 京子君
平井 卓也君 松島みどり君
三ッ林隆志君 宮澤 洋一君
森 英介君 谷津 義男君
山本 幸三君 吉田 幸弘君
吉野 正芳君 渡辺 具能君
家西 悟君 石毛えい子君
大石 正光君 大島 敦君
加藤 公一君 五島 正規君
城島 正光君 仙谷 由人君
古川 元久君 三井 辨雄君
水島 広子君 渡辺 周君
桝屋 敬悟君 丸谷 佳織君
佐藤 公治君 小沢 和秋君
山口 富男君 阿部 知子君
金子 哲夫君 山谷えり子君
…………………………………
参議院厚生労働委員長 金田 勝年君
厚生労働大臣 坂口 力君
厚生労働副大臣 木村 義雄君
内閣府大臣政務官 大村 秀章君
厚生労働大臣政務官 渡辺 具能君
政府参考人
(防衛庁人事教育局長) 宇田川新一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 山下 進君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長
) 遠藤純一郎君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 篠崎 英夫君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 高原 亮治君
政府参考人
(厚生労働省医薬食品局長
) 小島比登志君
政府参考人
(厚生労働省医薬食品局食
品安全部長) 遠藤 明君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長
) 松崎 朗君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長
) 戸苅 利和君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局
長) 河村 博江君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長) 上田 茂君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 中村 秀一君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 真野 章君
政府参考人
(水産庁漁政部長) 山本 晶三君
厚生労働委員会専門員 宮武 太郎君
―――――――――――――
委員の異動
六月二十日
辞任 補欠選任
山本 幸三君 杉浦 正健君
同月二十六日
辞任 補欠選任
杉浦 正健君 山本 幸三君
七月八日
委員奥谷通君が死去された。
同月十六日
補欠選任
北川 知克君
同日
辞任 補欠選任
岡下 信子君 倉田 雅年君
家西 悟君 古川 元久君
大島 敦君 仙谷 由人君
江田 康幸君 丸谷 佳織君
同日
辞任 補欠選任
倉田 雅年君 岡下 信子君
仙谷 由人君 大島 敦君
古川 元久君 渡辺 周君
丸谷 佳織君 江田 康幸君
同日
辞任 補欠選任
渡辺 周君 家西 悟君
―――――――――――――
七月一日
母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法案(参議院提出、参法第一五号)
同月十五日
胆道閉鎖症の特定疾患対象疾病への認定に関する請願(石毛えい子君紹介)(第四一六五号)
同(福島豊君紹介)(第四一七八号)
同(金田誠一君紹介)(第四一九四号)
同(中川智子君紹介)(第四二一六号)
同(斉藤鉄夫君紹介)(第四二四三号)
同(山井和則君紹介)(第四二五八号)
同(鈴木恒夫君紹介)(第四三二六号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(村上誠一郎君紹介)(第四一六六号)
同(大畠章宏君紹介)(第四一七七号)
同(葉梨信行君紹介)(第四一八四号)
同(筒井信隆君紹介)(第四一八九号)
同(永岡洋治君紹介)(第四一九二号)
同(持永和見君紹介)(第四一九三号)
同(小野晋也君紹介)(第四二〇二号)
同(西田司君紹介)(第四二〇三号)
同(荒井聰君紹介)(第四二二〇号)
同(石井啓一君紹介)(第四二二一号)
同(金子哲夫君紹介)(第四二二二号)
同(丸谷佳織君紹介)(第四二二三号)
同(吉川貴盛君紹介)(第四二二四号)
同(伊藤公介君紹介)(第四二二七号)
同(児玉健次君紹介)(第四二二八号)
同(横路孝弘君紹介)(第四二二九号)
同(斉藤鉄夫君紹介)(第四二三六号)
同(細田博之君紹介)(第四二三七号)
同(保利耕輔君紹介)(第四二五六号)
乳幼児医療費無料制度の創設に関する請願(大森猛君紹介)(第四一六七号)
同(中林よし子君紹介)(第四二三八号)
同(石井郁子君紹介)(第四三一四号)
同(瀬古由起子君紹介)(第四三一五号)
同(中林よし子君紹介)(第四三一六号)
同(藤木洋子君紹介)(第四三一七号)
最低賃金の引き上げ、全国一律最低賃金の法制化に関する請願(児玉健次君紹介)(第四一六八号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(児玉健次君紹介)(第四一六九号)
同(前田雄吉君紹介)(第四一九〇号)
同(中川智子君紹介)(第四二一四号)
健保三割負担を二割に戻すなど患者負担の軽減に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四一七〇号)
同(中林よし子君紹介)(第四一七一号)
同(藤木洋子君紹介)(第四一七二号)
同(木島日出夫君紹介)(第四二〇四号)
同(中林よし子君紹介)(第四二〇五号)
同(春名直章君紹介)(第四二〇六号)
同(不破哲三君紹介)(第四二〇七号)
同(藤木洋子君紹介)(第四二〇八号)
同(山口富男君紹介)(第四二〇九号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第四二三九号)
同(小沢和秋君紹介)(第四二四〇号)
同(中林よし子君紹介)(第四二四一号)
同(不破哲三君紹介)(第四二四二号)
同(石井郁子君紹介)(第四三二二号)
同(瀬古由起子君紹介)(第四三二三号)
同(中林よし子君紹介)(第四三二四号)
同(藤木洋子君紹介)(第四三二五号)
安全で行き届いた看護の実現に関する請願(瀬古由起子君紹介)(第四一九九号)
同(春名直章君紹介)(第四二〇〇号)
健保三割負担を二割に戻し患者負担の軽減に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四二〇一号)
無年金障害者の早期救済に関する請願(中川智子君紹介)(第四二一二号)
同(八代英太君紹介)(第四二一三号)
総合的難病対策の早期確立に関する請願(中川智子君紹介)(第四二一五号)
同(熊谷弘君紹介)(第四二二五号)
同(玄葉光一郎君紹介)(第四二三〇号)
健保本人三割負担を二割に戻し患者負担の軽減に関する請願(藤村修君紹介)(第四二三五号)
総合的な肝疾患対策の拡充に関する請願(江田康幸君紹介)(第四二五七号)
介護保険の改善に関する請願(石井郁子君紹介)(第四三〇六号)
同(瀬古由起子君紹介)(第四三〇七号)
同(中林よし子君紹介)(第四三〇八号)
同(藤木洋子君紹介)(第四三〇九号)
輸入食品の残留農薬等の検査強化、検査員の大幅増員に関する請願(石井郁子君紹介)(第四三一〇号)
同(瀬古由起子君紹介)(第四三一一号)
同(中林よし子君紹介)(第四三一二号)
同(藤木洋子君紹介)(第四三一三号)
妊産婦健診や不妊治療、リンパ浮腫治療への保険適用に関する請願(石井郁子君紹介)(第四三一八号)
同(瀬古由起子君紹介)(第四三一九号)
同(中林よし子君紹介)(第四三二〇号)
同(藤木洋子君紹介)(第四三二一号)
は本委員会に付託された。
七月六日
社会保障の拡充、将来への安心と生活の安定に関する請願(第一二一号)、健保三割負担など医療費負担増の凍結・見直しに関する請願(第一二二二号)、腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(第一六一五号)及び小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(第三一七六号)は「日野市朗君紹介」を「今野東君紹介」にそれぞれ訂正された。
七月八日
社会保障の拡充、将来への安心と生活の安定に関する請願(第二八一号)、腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(第一四九一号)及び総合的難病対策の早期確立に関する請願(第三七二七号)は「奥谷通君紹介」を「森田健作君紹介」に、小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(第二四四一号)及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(第三二一五号)は「奥谷通君紹介」を「石田真敏君紹介」に、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願(第三二二六号)は「奥谷通君紹介」を「田村憲久君紹介」にそれぞれ訂正された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法案(参議院提出、参法第一五号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
――――◇―――――
中
中山成彬#1
○中山委員長 これより会議を開きます。
この際、御報告申し上げます。
本委員会の委員として御活躍されておりました奥谷通君が、去る八日、逝去されました。まことに哀悼痛惜の念にたえません。
ここに、委員各位とともに故奥谷通君の御冥福を祈り、謹んで黙祷をささげたいと存じます。
御起立をお願いいたします。――黙祷。
〔総員起立、黙祷〕
この発言だけを見る →この際、御報告申し上げます。
本委員会の委員として御活躍されておりました奥谷通君が、去る八日、逝去されました。まことに哀悼痛惜の念にたえません。
ここに、委員各位とともに故奥谷通君の御冥福を祈り、謹んで黙祷をささげたいと存じます。
御起立をお願いいたします。――黙祷。
〔総員起立、黙祷〕
中
中
中山成彬#3
○中山委員長 参議院提出、母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。参議院厚生労働委員長金田勝年君。
―――――――――――――
母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →趣旨の説明を聴取いたします。参議院厚生労働委員長金田勝年君。
―――――――――――――
母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
金
金田勝年#4
○金田参議院議員 ただいま議題となりました母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現在、我が国の経済情勢は非常に厳しく、母子家庭の母は、就業面で一層不利な状況に置かれており、その生活は極めて厳しいものとなっております。
母子家庭の母については、総合的な自立支援策を実施するために、平成十四年十一月に母子及び寡婦福祉法などの関連法律が抜本的に改正されましたが、あわせて、児童扶養手当法も改正され、支給開始から一定期間を経過した場合等における手当の一部減額措置が導入されたところであり、その就業を促進することが従前に増して強く求められております。
本法律案は、こうした状況に対処するため、母子家庭の母の就業支援について特別の立法措置を講じることにより、母子家庭の福祉を図るものであります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明を申し上げます。
第一に、母子及び寡婦福祉法に基づく基本方針及び自立促進計画について、就業支援に特別の配慮がなされたものとしなければならないこととしております。
また、厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならないこととしております。
第二に、政府は、就業支援施策及びその実施状況を国会に報告しなければならないこととしております。
第三に、政府は、母子福祉資金貸付金の貸し付けについて、就業が促進されるように特別の配慮をしなければならないこととしております。
第四に、国は、民間事業者に対し、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な協力を求めるよう努めることとしております。
第五に、国は、母子福祉団体等の受注の機会の増大が図られるよう、配慮することとしております。
この場合、国の物品及び役務の調達については、予算の適正な使用に留意することとしております。
第六に、地方公共団体は、民間事業者に対する協力の要請及び母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮について、国の施策に準じて、就業の促進を図るために必要な施策を講じるよう努めることとしております。
最後に、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一月を超えない範囲で政令で定める日とし、また、本法律は、平成二十年三月三十一日限りで失効する時限立法となっております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →現在、我が国の経済情勢は非常に厳しく、母子家庭の母は、就業面で一層不利な状況に置かれており、その生活は極めて厳しいものとなっております。
母子家庭の母については、総合的な自立支援策を実施するために、平成十四年十一月に母子及び寡婦福祉法などの関連法律が抜本的に改正されましたが、あわせて、児童扶養手当法も改正され、支給開始から一定期間を経過した場合等における手当の一部減額措置が導入されたところであり、その就業を促進することが従前に増して強く求められております。
本法律案は、こうした状況に対処するため、母子家庭の母の就業支援について特別の立法措置を講じることにより、母子家庭の福祉を図るものであります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明を申し上げます。
第一に、母子及び寡婦福祉法に基づく基本方針及び自立促進計画について、就業支援に特別の配慮がなされたものとしなければならないこととしております。
また、厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならないこととしております。
第二に、政府は、就業支援施策及びその実施状況を国会に報告しなければならないこととしております。
第三に、政府は、母子福祉資金貸付金の貸し付けについて、就業が促進されるように特別の配慮をしなければならないこととしております。
第四に、国は、民間事業者に対し、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な協力を求めるよう努めることとしております。
第五に、国は、母子福祉団体等の受注の機会の増大が図られるよう、配慮することとしております。
この場合、国の物品及び役務の調達については、予算の適正な使用に留意することとしております。
第六に、地方公共団体は、民間事業者に対する協力の要請及び母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮について、国の施策に準じて、就業の促進を図るために必要な施策を講じるよう努めることとしております。
最後に、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一月を超えない範囲で政令で定める日とし、また、本法律は、平成二十年三月三十一日限りで失効する時限立法となっております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
中
中
中山成彬#6
○中山委員長 本案に対しましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
参議院提出、母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →参議院提出、母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
中
中山成彬#7
○中山委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
中山成彬#9
○中山委員長 次に、厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として防衛庁人事教育局長宇田川新一君、法務省大臣官房審議官山下進君、文部科学省高等教育局長遠藤純一郎君、厚生労働省医政局長篠崎英夫君、健康局長高原亮治君、医薬食品局長小島比登志君、医薬食品局食品安全部長遠藤明君、労働基準局長松崎朗君、職業安定局長戸苅利和君、社会・援護局長河村博江君、社会・援護局障害保健福祉部長上田茂君、老健局長中村秀一君、保険局長真野章君及び水産庁漁政部長山本晶三君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として防衛庁人事教育局長宇田川新一君、法務省大臣官房審議官山下進君、文部科学省高等教育局長遠藤純一郎君、厚生労働省医政局長篠崎英夫君、健康局長高原亮治君、医薬食品局長小島比登志君、医薬食品局食品安全部長遠藤明君、労働基準局長松崎朗君、職業安定局長戸苅利和君、社会・援護局長河村博江君、社会・援護局障害保健福祉部長上田茂君、老健局長中村秀一君、保険局長真野章君及び水産庁漁政部長山本晶三君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
松
松島みどり#12
○松島委員 自由民主党の松島みどりでございます。
きょうは、大きく分けて三つの点について質問させていただきたいと思っております。
まず第一に、社会福祉法に基づきます民間のホームレスの宿泊所にかかわる問題でございます。
今、東京ではこうした施設の建設が非常にふえておりまして、ことし三月末には百四十七施設、五千六十人の定員となっております。三年前に比べて倍増いたしました。社会福祉法におきましては、第二種社会福祉事業として、こういう施設をつくった後、一カ月以内に都道府県に届け出をすれば全部オーケー、そういう仕組みになっております。もちろん善意からこういう施設をつくる方もいらっしゃるわけで、それは差し支えないんですが、今、かなり問題のある施設がふえてきております。
と申しますのは、ホームレスの人たちを寮みたいなところに集めて収容して、生活保護費を受給してもらう。その一部として住居費というのが、東京の場合、一人当たり五万三千七百円出ることになっております。それで、寮に人をいっぱい集めておいて、生活保護費を受給してもらって、そこから住居費あるいは食費というものを納めてもらう。それをいわば事業のように営んでいるところが多々出てきておりまして、そういうわけで、今申しましたように、定員がこの三年間で二倍にまでふえている事態でございます。それで、近隣の人たちがそれに対して、つくってくれるなとか、いろいろ摩擦を起こしているところも出ている次第でございます。
私の地元におきましても、荒川区東日暮里に、これは神奈川県の川崎で幾つかそういう施設を運営している組織というか株式会社というか、そういうところが出てまいりまして、つくっている、今、届け出を東京都にしようとしているところでございます。
それで、東京都は、これが非常にふえているものですから、ガイドライン、設置のための基準を全国に先駆けて四月に設けました。ただ、法律には届け出ればいいということだけになっているものですから、都としてもそんなに厳しい基準をつくるわけにいかなくて、一人当たりの居住面積が三・三平米以上必要だとか、そういうふうな基準になっております。
三・三平米といったら非常に狭いわけでございまして、それで、例えば住居費を五万三千七百円受け取らせて、設立母体がそこからもらうというようなことになりますと、どんどんもうかる、そういう仕組みのことになっております。
このような問題について、もともと、この社会福祉法に決めている事業は、篤志家が、善意の方がこういう事業を行う、そういう良心的にという前提に立ってできていると思うんですけれども、現実がそれに即応しなくなっておりますので、国として、規制とか法律を変えるとか、そういうお考えはあるかどうか、このあたりと、そしてまた、住居費のこういう支給の問題についても、どのようにお考えになるか。
せんだっても、私も、地元の荒川区議会が厚生労働大臣に意見書を出しましたので、その代表の方と一緒に、坂口大臣にもちょっと御理解を求めるために参らせていただいた次第ですけれども、厚生労働省としての取り組みもお聞かせいただきたいと思っております。
この発言だけを見る →きょうは、大きく分けて三つの点について質問させていただきたいと思っております。
まず第一に、社会福祉法に基づきます民間のホームレスの宿泊所にかかわる問題でございます。
今、東京ではこうした施設の建設が非常にふえておりまして、ことし三月末には百四十七施設、五千六十人の定員となっております。三年前に比べて倍増いたしました。社会福祉法におきましては、第二種社会福祉事業として、こういう施設をつくった後、一カ月以内に都道府県に届け出をすれば全部オーケー、そういう仕組みになっております。もちろん善意からこういう施設をつくる方もいらっしゃるわけで、それは差し支えないんですが、今、かなり問題のある施設がふえてきております。
と申しますのは、ホームレスの人たちを寮みたいなところに集めて収容して、生活保護費を受給してもらう。その一部として住居費というのが、東京の場合、一人当たり五万三千七百円出ることになっております。それで、寮に人をいっぱい集めておいて、生活保護費を受給してもらって、そこから住居費あるいは食費というものを納めてもらう。それをいわば事業のように営んでいるところが多々出てきておりまして、そういうわけで、今申しましたように、定員がこの三年間で二倍にまでふえている事態でございます。それで、近隣の人たちがそれに対して、つくってくれるなとか、いろいろ摩擦を起こしているところも出ている次第でございます。
私の地元におきましても、荒川区東日暮里に、これは神奈川県の川崎で幾つかそういう施設を運営している組織というか株式会社というか、そういうところが出てまいりまして、つくっている、今、届け出を東京都にしようとしているところでございます。
それで、東京都は、これが非常にふえているものですから、ガイドライン、設置のための基準を全国に先駆けて四月に設けました。ただ、法律には届け出ればいいということだけになっているものですから、都としてもそんなに厳しい基準をつくるわけにいかなくて、一人当たりの居住面積が三・三平米以上必要だとか、そういうふうな基準になっております。
三・三平米といったら非常に狭いわけでございまして、それで、例えば住居費を五万三千七百円受け取らせて、設立母体がそこからもらうというようなことになりますと、どんどんもうかる、そういう仕組みのことになっております。
このような問題について、もともと、この社会福祉法に決めている事業は、篤志家が、善意の方がこういう事業を行う、そういう良心的にという前提に立ってできていると思うんですけれども、現実がそれに即応しなくなっておりますので、国として、規制とか法律を変えるとか、そういうお考えはあるかどうか、このあたりと、そしてまた、住居費のこういう支給の問題についても、どのようにお考えになるか。
せんだっても、私も、地元の荒川区議会が厚生労働大臣に意見書を出しましたので、その代表の方と一緒に、坂口大臣にもちょっと御理解を求めるために参らせていただいた次第ですけれども、厚生労働省としての取り組みもお聞かせいただきたいと思っております。
坂
坂口力#13
○坂口国務大臣 先般もお聞かせをいただいたところでございますが、御指摘のような事例につきましては、今もお話のございましたように、他の生活保護受給者との比較からいきましても、バランスを欠く点があるというふうに思っております。
したがいまして、今後、この無料低額宿泊所に生活保護受給者が入所をいたしております場合には、その住宅扶助費の額が適正にこれが行われているかどうかといったことをはっきりさせなければいけないというふうに思います。
例えば、小さなお部屋に四人も五人も入れるというようなことになっておりますと、それは、一人一人から同じ額の住居費を取るということは少しおかしいのではないかというふうに思うわけでありまして、そうしたことにつきまして、これはもう来月にはその具体的な取り扱いを全国に周知徹底する予定になっております。基準も明確にしたいというふうに思っております。
今後、これは法律にかかわることなのか、それとも現在の法律の中で処理できることなのか、いろいろの角度から検討をさせていただいております。現在の法律の中でも処理できることであるならば、来月にもこれは通知を出したいというふうに思っている次第でございます。
この発言だけを見る →したがいまして、今後、この無料低額宿泊所に生活保護受給者が入所をいたしております場合には、その住宅扶助費の額が適正にこれが行われているかどうかといったことをはっきりさせなければいけないというふうに思います。
例えば、小さなお部屋に四人も五人も入れるというようなことになっておりますと、それは、一人一人から同じ額の住居費を取るということは少しおかしいのではないかというふうに思うわけでありまして、そうしたことにつきまして、これはもう来月にはその具体的な取り扱いを全国に周知徹底する予定になっております。基準も明確にしたいというふうに思っております。
今後、これは法律にかかわることなのか、それとも現在の法律の中で処理できることなのか、いろいろの角度から検討をさせていただいております。現在の法律の中でも処理できることであるならば、来月にもこれは通知を出したいというふうに思っている次第でございます。
松
松島みどり#14
○松島委員 今、大臣から、八月にも是正策をというふうに期限を切っていただいて、非常にありがたいと思います。
今の中身なんですけれども、一応、確認のために教えていただきたいのは、一つの部屋に何人入るか、そういうことによって住居費というものを区分して見直すということになるわけでしょうか。大臣も言われたように、小さい部屋に四人も五人も入っている場合には一般的な住居費が適当じゃないと言われたんですけれども、例えば人数によって額の上限を下げるとか、そういったことでしょうか。
この発言だけを見る →今の中身なんですけれども、一応、確認のために教えていただきたいのは、一つの部屋に何人入るか、そういうことによって住居費というものを区分して見直すということになるわけでしょうか。大臣も言われたように、小さい部屋に四人も五人も入っている場合には一般的な住居費が適当じゃないと言われたんですけれども、例えば人数によって額の上限を下げるとか、そういったことでしょうか。
河
河村博江#15
○河村政府参考人 議員お尋ねのとおり、一つの部屋に一世帯が入るか、あるいは複数世帯が入るかによって、そこは人数と申しますか世帯数に応じて扶助費の額に差をつけていきたい、合理的なものにしたいというふうに思っておるところでございます。
この発言だけを見る →松
松島みどり#16
○松島委員 ありがとうございます。
つまり、例えば営利目的でこういう施設を運営しようとする人が不当にもうけにならないような、適正な形でこれがなされることによって正しく事業を行うというか、福祉の心でやる人だけが参入できる、そういう仕組みに誘導していっていただきたいと思っております。
それに加えて、ちょっと要望といいますか、問題を指摘させていただきたいのは、今、旅館の場合は旅館業法で、学校など教育施設などから百メートル以内で悪い影響を及ぼすようなおそれがあるときは、旅館の運営というか旅館の開設が許可されないことになっております。
今申し上げましたホームレスの収容施設もある意味では同じというふうに、ずっと固定した住居ではなく、やはり、そういう生活保護費をもらってホームレスの人が住むところというのは、次の職業を得るまでのある臨時期間で、出入りが激しいというふうに考えましたら、ある意味では旅館に準じた扱いを今後考えていただきたいな、そのように希望させていただきます。よろしくお願いします。
次のテーマについて伺わせていただきたいと思います。
これは、身体障害者補助犬法というものが超党派の議員立法ででき上がりまして、昨年十月に施行されました。ここの委員の中にも、その主要なメンバーとして尽力していただいた方が何人かいらっしゃいます。
それで、盲導犬は今全国で九百二十七頭、それに対して、耳の聞こえない人を導く聴導犬はおよそ二十頭しかいない。そして、身体に関する介助犬は三十頭しかいません。
私も不勉強ながら、こういったことを知りましたのはつい最近、松本江理さんという東京の三十代の女性が、子供さん二人を育てながら、聴導犬を本格的に導入された最初の方ですけれども、その本を読みながら、例えば外を歩いているときに、車のクラクションとか自転車のベルの音、これを聴導犬によって知らせてもらう、あるいは、赤ちゃんを産んで、赤ちゃんの泣き声を聴導犬が知らせてくれる、そういう話を読みまして、ああ、なるほど、そういうものなのかというのを初めて知りました。
盲導犬も、全国で九百二十七頭いるといっても、なかなか需要が強くて、順番待ちが大変な、訓練がそれに追いつかないような状況でございます。以前からあります盲導犬はもちろんですけれども、聴導犬や介助犬について、どうか訓練その他を進めていっていただきたいと思っております。
例えば、私の知っている自治体の公共施設にポスターが、恐らく厚生労働省から配付されましたポスターで、身体障害者補助犬法成立というポスターがあって、その横に、従来どおりの、盲導犬以外のペットの入館を禁ずというステッカーが張ってありまして、これなんかももう少し世の中に知らしめる努力を厚生労働省としてもしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。簡単にお願いします。
この発言だけを見る →つまり、例えば営利目的でこういう施設を運営しようとする人が不当にもうけにならないような、適正な形でこれがなされることによって正しく事業を行うというか、福祉の心でやる人だけが参入できる、そういう仕組みに誘導していっていただきたいと思っております。
それに加えて、ちょっと要望といいますか、問題を指摘させていただきたいのは、今、旅館の場合は旅館業法で、学校など教育施設などから百メートル以内で悪い影響を及ぼすようなおそれがあるときは、旅館の運営というか旅館の開設が許可されないことになっております。
今申し上げましたホームレスの収容施設もある意味では同じというふうに、ずっと固定した住居ではなく、やはり、そういう生活保護費をもらってホームレスの人が住むところというのは、次の職業を得るまでのある臨時期間で、出入りが激しいというふうに考えましたら、ある意味では旅館に準じた扱いを今後考えていただきたいな、そのように希望させていただきます。よろしくお願いします。
次のテーマについて伺わせていただきたいと思います。
これは、身体障害者補助犬法というものが超党派の議員立法ででき上がりまして、昨年十月に施行されました。ここの委員の中にも、その主要なメンバーとして尽力していただいた方が何人かいらっしゃいます。
それで、盲導犬は今全国で九百二十七頭、それに対して、耳の聞こえない人を導く聴導犬はおよそ二十頭しかいない。そして、身体に関する介助犬は三十頭しかいません。
私も不勉強ながら、こういったことを知りましたのはつい最近、松本江理さんという東京の三十代の女性が、子供さん二人を育てながら、聴導犬を本格的に導入された最初の方ですけれども、その本を読みながら、例えば外を歩いているときに、車のクラクションとか自転車のベルの音、これを聴導犬によって知らせてもらう、あるいは、赤ちゃんを産んで、赤ちゃんの泣き声を聴導犬が知らせてくれる、そういう話を読みまして、ああ、なるほど、そういうものなのかというのを初めて知りました。
盲導犬も、全国で九百二十七頭いるといっても、なかなか需要が強くて、順番待ちが大変な、訓練がそれに追いつかないような状況でございます。以前からあります盲導犬はもちろんですけれども、聴導犬や介助犬について、どうか訓練その他を進めていっていただきたいと思っております。
例えば、私の知っている自治体の公共施設にポスターが、恐らく厚生労働省から配付されましたポスターで、身体障害者補助犬法成立というポスターがあって、その横に、従来どおりの、盲導犬以外のペットの入館を禁ずというステッカーが張ってありまして、これなんかももう少し世の中に知らしめる努力を厚生労働省としてもしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。簡単にお願いします。
上
上田茂#17
○上田政府参考人 厚生労働省といたしましては、訓練事業者の育成のため、介助犬及び聴導犬の育成費用についても、今年度から盲導犬と同様に補助対象としたところでございます。また、補助犬の認定を行う法人についても本年六月三十日付で指定を行ったところでございまして、今後とも適切な法人が指定されるように努めてまいりたいというふうに考えております。
また、より多くの障害者の方々が補助犬を使用され、社会参加が一層推進されるためには、多くの国民に補助犬の役割について理解を深めていただくことが重要であるというふうに考えております。本年十月からは、民間施設においても補助犬の同伴が拒めないこととされたところでございます。この法律の趣旨あるいは内容につきまして、引き続き関係機関に対し都道府県や業界団体等を通じて周知徹底を図るとともに、ポスター等各種の媒体を通じながら、この補助犬の役割の重要性について広く国民に理解を深めていただくよう努力してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、より多くの障害者の方々が補助犬を使用され、社会参加が一層推進されるためには、多くの国民に補助犬の役割について理解を深めていただくことが重要であるというふうに考えております。本年十月からは、民間施設においても補助犬の同伴が拒めないこととされたところでございます。この法律の趣旨あるいは内容につきまして、引き続き関係機関に対し都道府県や業界団体等を通じて周知徹底を図るとともに、ポスター等各種の媒体を通じながら、この補助犬の役割の重要性について広く国民に理解を深めていただくよう努力してまいりたいというふうに考えております。
松
松島みどり#18
○松島委員 済みません、時間がないので、三つ目のテーマでお願いしたいと思います。
視覚障害者の職業の問題でございます。
あんまマッサージ指圧師は、かつて六割が視覚障害者でございました。今は二八・五%と三割を切っています。はり師、きゅう師も、五割近かったのが今は二二%というふうに減っております。視覚障害者の独立した職業としてこれまで安定しておりましたのが、様相が変わっているわけでございます。
視覚障害者の方々の間に、いわゆるあはき法ですね、これの法律十九条にはり師、きゅう師の規定を加えてほしいという要望が強いんですが、つまり、はり師やきゅう師についても、晴眼者のための学校を制限して視覚障害者の方がここにしっかりとつけるようにということでございますが、これについてお考えいただけないでしょうか。どうでしょうか。
この発言だけを見る →視覚障害者の職業の問題でございます。
あんまマッサージ指圧師は、かつて六割が視覚障害者でございました。今は二八・五%と三割を切っています。はり師、きゅう師も、五割近かったのが今は二二%というふうに減っております。視覚障害者の独立した職業としてこれまで安定しておりましたのが、様相が変わっているわけでございます。
視覚障害者の方々の間に、いわゆるあはき法ですね、これの法律十九条にはり師、きゅう師の規定を加えてほしいという要望が強いんですが、つまり、はり師やきゅう師についても、晴眼者のための学校を制限して視覚障害者の方がここにしっかりとつけるようにということでございますが、これについてお考えいただけないでしょうか。どうでしょうか。
篠
篠崎英夫#19
○篠崎政府参考人 御指摘のいわゆるあはき法の十九条におきましては、視覚障害者の職域を保護するという観点から、昭和三十九年の法改正によりまして、視覚障害者にとって適当な職業とされていたあんまマッサージ指圧業につきまして、晴眼者のあんまマッサージ指圧師を養成する養成所の認定ですとか、あるいは生徒の定員の増加を承認しないことができるという旨を定めた規定でございます。
はりきゅう師についても同様の規定を設けるべきという要望をいただいてはおりますけれども、法律第十九条の改正、今申し上げましたような改正の経緯を踏まえて、また、これについては現時点でもさまざまな御意見がございます。そういうことを踏まえまして、なお今後慎重な検討が必要なのではないか、こういうふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →はりきゅう師についても同様の規定を設けるべきという要望をいただいてはおりますけれども、法律第十九条の改正、今申し上げましたような改正の経緯を踏まえて、また、これについては現時点でもさまざまな御意見がございます。そういうことを踏まえまして、なお今後慎重な検討が必要なのではないか、こういうふうに考えておるところでございます。
松
松島みどり#20
○松島委員 役所が慎重な検討というと、大体何もやってくれない場合が多いんですけれども。
これは一方で、もちろん職業選択の自由を侵すという意見があるということは存じておりますけれども、一方で障害者の雇用を何とか促進しようと。今、特にこれだけ不況の中で、一般の会社に雇用されることが難しいという状況がございます。どうかこれも御検討いただけるようにと思います。
つけ加えてなんですけれども、こういう要望が出てくる背景の一つを考えまして、今、周辺業務、例えばカイロプラクティックとか足裏マッサージとかリフレクソロジーとか、そういうのが伸びておりまして、仕事として圧迫されているのではないか、そういう懸念を持っております。
このあはき法、国家資格にこれが定められているということを世の中には知らない人も多いので、できるならばというか、国家資格であるということ、あんまやマッサージというのはそうだということをしっかりと宣伝していただく。さらには、できれば免許証を診療所に掲示しなきゃいけないとか、せっかくの国家資格であるということで、いわゆる出張マッサージなどのときにも免許証を見せることを義務づけて、それだけのこととして確立していただけるようにお願いしたいんですが。
この発言だけを見る →これは一方で、もちろん職業選択の自由を侵すという意見があるということは存じておりますけれども、一方で障害者の雇用を何とか促進しようと。今、特にこれだけ不況の中で、一般の会社に雇用されることが難しいという状況がございます。どうかこれも御検討いただけるようにと思います。
つけ加えてなんですけれども、こういう要望が出てくる背景の一つを考えまして、今、周辺業務、例えばカイロプラクティックとか足裏マッサージとかリフレクソロジーとか、そういうのが伸びておりまして、仕事として圧迫されているのではないか、そういう懸念を持っております。
このあはき法、国家資格にこれが定められているということを世の中には知らない人も多いので、できるならばというか、国家資格であるということ、あんまやマッサージというのはそうだということをしっかりと宣伝していただく。さらには、できれば免許証を診療所に掲示しなきゃいけないとか、せっかくの国家資格であるということで、いわゆる出張マッサージなどのときにも免許証を見せることを義務づけて、それだけのこととして確立していただけるようにお願いしたいんですが。
篠
篠崎英夫#21
○篠崎政府参考人 先生御指摘のことは理解できることでございまして、今、あんまマッサージ師、はり師、きゅう師が国家資格であって、厚生労働大臣が与える免許であるということを広告することは可能である、そういうことを明確にしようと考えておるところでございます。これによりまして、今申し上げましたのが国家資格であり、施術者が国家資格を有している者であるということを認識しやすくしたいというふうに考えておりまして、現在、そのための手続、パブリックコメントを出しておるところでございます。
また、先生が今御指摘の、免許証を義務づけたらどうかというお話でございますが、義務づけますと、それを逆に、提示しなかったらその義務づけに違反ということになってしまうわけでございまして、ちょっとそれも適当なのかなという気がいたしますので、むしろ法律で義務づけるまでもなく、各施術者やあるいは団体において積極的にその免許証の掲示などを進めていただくというのでどうかというふうに考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →また、先生が今御指摘の、免許証を義務づけたらどうかというお話でございますが、義務づけますと、それを逆に、提示しなかったらその義務づけに違反ということになってしまうわけでございまして、ちょっとそれも適当なのかなという気がいたしますので、むしろ法律で義務づけるまでもなく、各施術者やあるいは団体において積極的にその免許証の掲示などを進めていただくというのでどうかというふうに考えておるわけでございます。
松
中
桝
桝屋敬悟#24
○桝屋委員 公明党の桝屋敬悟でございます。
きょうは一般質疑ということで、限られた時間でありますから、介護保険制度、特にその中で訪問介護サービスのあり方について若干大臣にも聞いていただきたい、こんな思いから、二、三の事例を紹介しながら議論をしてみたいと思います。
介護保険制度、始まって三年以上たちまして、その間、施設だけではなくて、居宅サービス、当初はなかなか利用もなかったわけでありますけれども、随分利用が伸びてきているということがある、それはうれしい話であります。
と同時に、サービス量がふえれば当然ながら介護保険の給付費そのものがふえていくわけでありまして、したがいまして、それぞれの市町村では、一号被保険者の保険料が高くなるということで、保険料の算定がえも相当各市町村で、全国の市町村で差も出てきているし、高いところは頭を抱えておられるところもあるわけであります。地域においては、介護保険が今日まで進んでまいりまして、この段階における悩みも出てきているな、こう感じているところであります。
そうした中で、例えば訪問介護、ホームヘルパーさんのサービスでありますけれども、今回の介護報酬の改定で、従来の身体介護中心業務、それから家事援助中心業務、その複合型というパターンを二パターンに改定されまして、身体介護以外に、生活援助型のサービスというものが新たに創設されたわけであります。
この生活援助型、いわゆる身体介護でないヘルパーさんの業務について、以前から、当然ながら生活援助でありますから、家事援助等は基本的には同居家族がいないということが条件かと思うんです。あるいは、いらっしゃっても生活援助ができない、同居家族が障害者の場合とか、そうした場合に認められている。なおその他それに類するような特殊な事情がある場合は、そこは生活援助型のサービス、従来であれば家事援助型のサービス、これは提供されるという整理であったと思っております。このあたりは、その他いろいろな事情というのは、私はやはり自宅における生活を支援する観点から弾力的に運用されてきたのかなと思っておりますが、さっき言いましたように、相当給付量がふえてまいりますと、この辺が画一的な規制といいますか、例えば今の生活援助型のヘルパーさんについては、ともかくも同居家族がいればだめなんだと、一律的な規制がかかってしまう。これはすぐれて僕は都道府県単位だろうと思っておりますが、そういう地域があるやに聞いております。
たとえ同居家族がいたとしても昼間独居になっているとか、あるいはケアマネジャーさんから見れば生活援助型のサービスがどうしても必要だというケースもあろうかと思うんですが、画一的なサービス規制というのは、私はどうかな、いよいよそういう総量規制のところへ入ってきているのかなというふうに感じておりますが、何かそんな認識を厚生労働省はお持ちでしょうか。
この発言だけを見る →きょうは一般質疑ということで、限られた時間でありますから、介護保険制度、特にその中で訪問介護サービスのあり方について若干大臣にも聞いていただきたい、こんな思いから、二、三の事例を紹介しながら議論をしてみたいと思います。
介護保険制度、始まって三年以上たちまして、その間、施設だけではなくて、居宅サービス、当初はなかなか利用もなかったわけでありますけれども、随分利用が伸びてきているということがある、それはうれしい話であります。
と同時に、サービス量がふえれば当然ながら介護保険の給付費そのものがふえていくわけでありまして、したがいまして、それぞれの市町村では、一号被保険者の保険料が高くなるということで、保険料の算定がえも相当各市町村で、全国の市町村で差も出てきているし、高いところは頭を抱えておられるところもあるわけであります。地域においては、介護保険が今日まで進んでまいりまして、この段階における悩みも出てきているな、こう感じているところであります。
そうした中で、例えば訪問介護、ホームヘルパーさんのサービスでありますけれども、今回の介護報酬の改定で、従来の身体介護中心業務、それから家事援助中心業務、その複合型というパターンを二パターンに改定されまして、身体介護以外に、生活援助型のサービスというものが新たに創設されたわけであります。
この生活援助型、いわゆる身体介護でないヘルパーさんの業務について、以前から、当然ながら生活援助でありますから、家事援助等は基本的には同居家族がいないということが条件かと思うんです。あるいは、いらっしゃっても生活援助ができない、同居家族が障害者の場合とか、そうした場合に認められている。なおその他それに類するような特殊な事情がある場合は、そこは生活援助型のサービス、従来であれば家事援助型のサービス、これは提供されるという整理であったと思っております。このあたりは、その他いろいろな事情というのは、私はやはり自宅における生活を支援する観点から弾力的に運用されてきたのかなと思っておりますが、さっき言いましたように、相当給付量がふえてまいりますと、この辺が画一的な規制といいますか、例えば今の生活援助型のヘルパーさんについては、ともかくも同居家族がいればだめなんだと、一律的な規制がかかってしまう。これはすぐれて僕は都道府県単位だろうと思っておりますが、そういう地域があるやに聞いております。
たとえ同居家族がいたとしても昼間独居になっているとか、あるいはケアマネジャーさんから見れば生活援助型のサービスがどうしても必要だというケースもあろうかと思うんですが、画一的なサービス規制というのは、私はどうかな、いよいよそういう総量規制のところへ入ってきているのかなというふうに感じておりますが、何かそんな認識を厚生労働省はお持ちでしょうか。
中
中村秀一#25
○中村政府参考人 桝屋先生の方から、訪問介護、ホームヘルパーさんのお仕事の関係につきましてのお尋ねでございます。
まず、訪問介護の状況でございます。
先生も御指摘ありましたように、介護保険の利用が大変伸びておりまして、今年度五兆四千億の規模というふうに考えております。訪問介護につきましては、全体五兆四千億の中のおおむね一〇%程度が今訪問介護に使われておりますけれども、訪問介護の伸びにつきましては、対前年同月比で申し上げますと二七%くらい、これは二〇〇二年の十二月サービス分でございます。二〇〇一年の十二月サービス分に比べて、金額で二七・一%伸びているということで、大変訪問介護については伸びも著しく利用も進んでいる、こういうふうに考えております。
先生お尋ねの生活援助中心型の訪問介護でございますけれども、先生からも御指摘ございましたように、高齢者の御本人が家事ができない、また御家族の助けが得られないという場合に介護保険の給付の対象としているということで、同居する家族の方が家事ができる状態にある場合には給付対象とはしていないところでございます。したがいまして、給付の適用につきましては、これも先生から御指摘ございましたように、単身の世帯に属します利用者の方、あるいは、御家族と同居されておりましても、御家族が病気とか障害を持っておられる、あるいは家事を行うことが困難である、こういう方につきましては、介護保険の給付の対象になるというふうに考えております。
先生から日中独居というお話がございましたけれども、御家族と同居されており、御家族が例えば心身が御健康であって家事ができる状態でも、勤務されたりしておられて、日中、要介護の高齢者の方がお一人のような場合については、介護保険の給付の対象になる、こういうふうに考えております。
このように、家事援助が必要なケースにつきましては、個別に判断して給付を提供するという姿勢で臨んでおります。
今先生の方から、都道府県単位で、介護保険財政が厳しいので一律の総量規制の考え方で給付制限かけているんじゃないか、そういうところが見られないかという御指摘でございますけれども、私どもは、そういうことは当然好ましくありませんし、介護保険の仕組みから申し上げまして、給付の請求があれば個別に、具体的にはケアマネジャーさんが判断して妥当と認められる場合には給付するというのが当然の仕組みになっておりますので、そういうところがあると認識しておりませんが、御指摘のような運用によって必要な介護が利用できないということがあれば、私ども、そういった都道府県に対しましては、あるいはそういった自治体に対しては、具体的に指導してまいりたい、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、訪問介護の状況でございます。
先生も御指摘ありましたように、介護保険の利用が大変伸びておりまして、今年度五兆四千億の規模というふうに考えております。訪問介護につきましては、全体五兆四千億の中のおおむね一〇%程度が今訪問介護に使われておりますけれども、訪問介護の伸びにつきましては、対前年同月比で申し上げますと二七%くらい、これは二〇〇二年の十二月サービス分でございます。二〇〇一年の十二月サービス分に比べて、金額で二七・一%伸びているということで、大変訪問介護については伸びも著しく利用も進んでいる、こういうふうに考えております。
先生お尋ねの生活援助中心型の訪問介護でございますけれども、先生からも御指摘ございましたように、高齢者の御本人が家事ができない、また御家族の助けが得られないという場合に介護保険の給付の対象としているということで、同居する家族の方が家事ができる状態にある場合には給付対象とはしていないところでございます。したがいまして、給付の適用につきましては、これも先生から御指摘ございましたように、単身の世帯に属します利用者の方、あるいは、御家族と同居されておりましても、御家族が病気とか障害を持っておられる、あるいは家事を行うことが困難である、こういう方につきましては、介護保険の給付の対象になるというふうに考えております。
先生から日中独居というお話がございましたけれども、御家族と同居されており、御家族が例えば心身が御健康であって家事ができる状態でも、勤務されたりしておられて、日中、要介護の高齢者の方がお一人のような場合については、介護保険の給付の対象になる、こういうふうに考えております。
このように、家事援助が必要なケースにつきましては、個別に判断して給付を提供するという姿勢で臨んでおります。
今先生の方から、都道府県単位で、介護保険財政が厳しいので一律の総量規制の考え方で給付制限かけているんじゃないか、そういうところが見られないかという御指摘でございますけれども、私どもは、そういうことは当然好ましくありませんし、介護保険の仕組みから申し上げまして、給付の請求があれば個別に、具体的にはケアマネジャーさんが判断して妥当と認められる場合には給付するというのが当然の仕組みになっておりますので、そういうところがあると認識しておりませんが、御指摘のような運用によって必要な介護が利用できないということがあれば、私ども、そういった都道府県に対しましては、あるいはそういった自治体に対しては、具体的に指導してまいりたい、こういうふうに考えております。
桝
桝屋敬悟#26
○桝屋委員 ありがとうございます。
まさに、局長がおっしゃったように、介護保険の言ってみれば非常に微妙な部分でありまして、現場における円滑な介護サービスの提供という観点では大事な視点だと私は思っております。なお都道府県の実態等を把握しながら、適切な御指導をお願いしたい。
それからもう一つは、これも総量規制に当たるかどうかですが、例えば家政婦さんが派遣をされているケースあたりで、これも、家政婦さんが派遣されている家庭に訪問介護が行くということは一律的にだめですよというような指導が現場でなされている、そういう事例も聞いております。
これは制度は別物でありますし、どうしても居宅生活を続けざるを得ないケース、得ないといいますか、本当は続けていただきたいと思うんですが、利用者からすると続けざるを得ない。そうした中で、さまざまなサービス、社会的な資源を活用しながら頑張っておられる、そういうケースの中で、一日のうちある部分家政婦さんが入っていれば、機械的にこれは介護報酬算定はできませんよというような画一的な規制があるということも聞いておりまして、これは厚生労働省の方からQアンドAも出していただいて、大分調整をしていただいているようでありますが、ケースはさまざまでありまして、そんな現場の声にもまた耳を傾けていただきながら、きょうは問題提起ということでお話をさせていただきますが、ぜひそんな整理もお願いをしておきたいというふうに思います。
利用者からすると、もう必死になって、自分たちの資力と、社会的資源、回りにあるものを全部整理して、何とか施設に入らずに、在宅で頑張ろうという方があるわけでありまして、そうした方は、当然ながら介護保険は優先的に使いたい、何のために保険料払っているのかという声にもなるわけでありまして、どうぞ現場の声も聞いていただきたいとお願いをしておきたいと思います。
いずれのケースも介護保険の制度で総量規制だけが、さっき局長からお話がありましたように、給付費が最初はそれこそ四兆円前後のものが、今五・四兆円ぐらいになっている。どんどん膨らんできますと、やはり、適正にという言葉はそうなんでしょうけれども、私は不適正に一律的なコントロールが行われているんじゃないか、それはやはり介護保険の制度の根幹を壊す、魅力を壊すものだ、こう思っております。
私は、大事なポイントは、ケアマネジャーにお任せする。制度もここまで進んできたわけでありますから、基本的な考え方は国が示して、あとはやはりケアマネジャーさんの現場における処遇論。ここにお任せをするという姿勢があっていいのではないかな、そういう時代に入ったのではないかと思っておりますが、局長、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →まさに、局長がおっしゃったように、介護保険の言ってみれば非常に微妙な部分でありまして、現場における円滑な介護サービスの提供という観点では大事な視点だと私は思っております。なお都道府県の実態等を把握しながら、適切な御指導をお願いしたい。
それからもう一つは、これも総量規制に当たるかどうかですが、例えば家政婦さんが派遣をされているケースあたりで、これも、家政婦さんが派遣されている家庭に訪問介護が行くということは一律的にだめですよというような指導が現場でなされている、そういう事例も聞いております。
これは制度は別物でありますし、どうしても居宅生活を続けざるを得ないケース、得ないといいますか、本当は続けていただきたいと思うんですが、利用者からすると続けざるを得ない。そうした中で、さまざまなサービス、社会的な資源を活用しながら頑張っておられる、そういうケースの中で、一日のうちある部分家政婦さんが入っていれば、機械的にこれは介護報酬算定はできませんよというような画一的な規制があるということも聞いておりまして、これは厚生労働省の方からQアンドAも出していただいて、大分調整をしていただいているようでありますが、ケースはさまざまでありまして、そんな現場の声にもまた耳を傾けていただきながら、きょうは問題提起ということでお話をさせていただきますが、ぜひそんな整理もお願いをしておきたいというふうに思います。
利用者からすると、もう必死になって、自分たちの資力と、社会的資源、回りにあるものを全部整理して、何とか施設に入らずに、在宅で頑張ろうという方があるわけでありまして、そうした方は、当然ながら介護保険は優先的に使いたい、何のために保険料払っているのかという声にもなるわけでありまして、どうぞ現場の声も聞いていただきたいとお願いをしておきたいと思います。
いずれのケースも介護保険の制度で総量規制だけが、さっき局長からお話がありましたように、給付費が最初はそれこそ四兆円前後のものが、今五・四兆円ぐらいになっている。どんどん膨らんできますと、やはり、適正にという言葉はそうなんでしょうけれども、私は不適正に一律的なコントロールが行われているんじゃないか、それはやはり介護保険の制度の根幹を壊す、魅力を壊すものだ、こう思っております。
私は、大事なポイントは、ケアマネジャーにお任せする。制度もここまで進んできたわけでありますから、基本的な考え方は国が示して、あとはやはりケアマネジャーさんの現場における処遇論。ここにお任せをするという姿勢があっていいのではないかな、そういう時代に入ったのではないかと思っておりますが、局長、いかがでしょうか。
中
中村秀一#27
○中村政府参考人 桝屋先生の方からいろいろ御指摘いただいております。
最初の、家政婦さんと訪問介護の問題も、大変難しい問題だと思いますが、私ども、基本的には、介護保険による訪問介護と個人契約による家政婦サービスさんとどうやって組み合わせていくか。御本人が在宅で暮らし続けたいという御希望、そういった中で、公的な介護保険を使い、かつ、プラスアルファとして御自分で個人契約の家政婦さんをお使いになるという問題だと思います。
私ども、制度の側からいえば、またいろいろ問題もございますけれども、前向きな方向で、合理的な方向で、在宅で暮らし続けたいという御意欲がうまく生きるように、しかし公的な介護保険としてきちんとした、筋も通るように、そういうことで、建設的に問題解決を図っていきたいということで、この問題につきましては、先生からも御紹介ございましたが、ことしの介護報酬の改定に伴いまして、いろいろ現場からも御疑問をいただいておりますので、QアンドAという形で考え方もお示しし、理解も得ていただいているところだと思います。
個別のケースではいろいろまた問題があると思いますので、そういった際、特に重要になりますのは、やはりケアマネジャーさんが、介護保険の制度では利用者の方々の心身の状況に応じましていろいろなサービスが利用できるように、事業者の方とも連絡調整を行って、介護保険の在宅サービスを提供していくという、まさに介護保険制度の軸になる役割を果たしていただいていると思っております。
私どもも、ケアマネジャーさんそれからケアプランというのが、要介護認定などと並んで介護保険の重要な要素だと思っておりますので、きちっとやっていただきたいと思っています。
また、それはやはりケアマネジャーさんの専門性にかかわることでございますので、まさにそこの専門性が十分力を発揮していただくということで、行政的に一律に、あるいは財政の制約から締めつける、言葉が適切かどうかわかりませんが、そういったことは行わないつもりでございます。
ただ、今の介護保険制度を三年間やってみた課題といたしましては、私どもの高齢者介護研究会、有識者に集まっていただいた中でも指摘されているんですが、そういう大事なケアマネジャーさんの役割、ケアマネジメントでございますが、きちんと行われているかどうかについては課題もある。
例えば、利用者の方々の心身の状況を把握して、いわゆるアセスメントを行う、生活上の課題を分析することをケアマネジャーさんがケアプランをつくる上で前提としてお願いしておりましたり、それから、高齢者の方々の心身の状況は移ろいますので、常にその状況を把握していただく、モニタリングしていただくというようなことをお願いしているわけですが、そういったことが必ずしも十分実施されていないんじゃないか、そういう御指摘もございます。
もちろん、そういうお仕事をやっていただくためには、ケアマネジャーさんに対します報酬の問題ですとか処遇が十分か、あるいはそういった点についての研修とか、そういったことが必要じゃないか、それは国なり都道府県の役割ではないかという御指摘もまた逆にいただいておりますので、今回の介護報酬でも、ケアマネジャーさんの介護報酬については平均一七%引き上げさせていただきましたし、また、研修等につきましても、ケアマネジャーさんが本来果たすべき機能を十分発揮していただくように、私ども、研修事業も予算を計上して実施しておりますので、こういった努力を積み重ねる中で、先生が御指摘になりましたケアマネジャーさんが介護保険制度の中心としてサービスを利用者の方に結びつける役割をそれこそ適切に果たしていただくようにお願いしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →最初の、家政婦さんと訪問介護の問題も、大変難しい問題だと思いますが、私ども、基本的には、介護保険による訪問介護と個人契約による家政婦サービスさんとどうやって組み合わせていくか。御本人が在宅で暮らし続けたいという御希望、そういった中で、公的な介護保険を使い、かつ、プラスアルファとして御自分で個人契約の家政婦さんをお使いになるという問題だと思います。
私ども、制度の側からいえば、またいろいろ問題もございますけれども、前向きな方向で、合理的な方向で、在宅で暮らし続けたいという御意欲がうまく生きるように、しかし公的な介護保険としてきちんとした、筋も通るように、そういうことで、建設的に問題解決を図っていきたいということで、この問題につきましては、先生からも御紹介ございましたが、ことしの介護報酬の改定に伴いまして、いろいろ現場からも御疑問をいただいておりますので、QアンドAという形で考え方もお示しし、理解も得ていただいているところだと思います。
個別のケースではいろいろまた問題があると思いますので、そういった際、特に重要になりますのは、やはりケアマネジャーさんが、介護保険の制度では利用者の方々の心身の状況に応じましていろいろなサービスが利用できるように、事業者の方とも連絡調整を行って、介護保険の在宅サービスを提供していくという、まさに介護保険制度の軸になる役割を果たしていただいていると思っております。
私どもも、ケアマネジャーさんそれからケアプランというのが、要介護認定などと並んで介護保険の重要な要素だと思っておりますので、きちっとやっていただきたいと思っています。
また、それはやはりケアマネジャーさんの専門性にかかわることでございますので、まさにそこの専門性が十分力を発揮していただくということで、行政的に一律に、あるいは財政の制約から締めつける、言葉が適切かどうかわかりませんが、そういったことは行わないつもりでございます。
ただ、今の介護保険制度を三年間やってみた課題といたしましては、私どもの高齢者介護研究会、有識者に集まっていただいた中でも指摘されているんですが、そういう大事なケアマネジャーさんの役割、ケアマネジメントでございますが、きちんと行われているかどうかについては課題もある。
例えば、利用者の方々の心身の状況を把握して、いわゆるアセスメントを行う、生活上の課題を分析することをケアマネジャーさんがケアプランをつくる上で前提としてお願いしておりましたり、それから、高齢者の方々の心身の状況は移ろいますので、常にその状況を把握していただく、モニタリングしていただくというようなことをお願いしているわけですが、そういったことが必ずしも十分実施されていないんじゃないか、そういう御指摘もございます。
もちろん、そういうお仕事をやっていただくためには、ケアマネジャーさんに対します報酬の問題ですとか処遇が十分か、あるいはそういった点についての研修とか、そういったことが必要じゃないか、それは国なり都道府県の役割ではないかという御指摘もまた逆にいただいておりますので、今回の介護報酬でも、ケアマネジャーさんの介護報酬については平均一七%引き上げさせていただきましたし、また、研修等につきましても、ケアマネジャーさんが本来果たすべき機能を十分発揮していただくように、私ども、研修事業も予算を計上して実施しておりますので、こういった努力を積み重ねる中で、先生が御指摘になりましたケアマネジャーさんが介護保険制度の中心としてサービスを利用者の方に結びつける役割をそれこそ適切に果たしていただくようにお願いしてまいりたいと考えております。
桝
桝屋敬悟#28
○桝屋委員 ありがとうございます。
終わりますけれども、今局長がおっしゃった財政上の理由から一律的な締めつけというようなことがあってはならぬということは、ぜひお願いを申し上げておきたい。ただ、局長、ケアマネは報酬上げて何とか手を打ったとおっしゃっているけれども、現場に行きますと、よくぞよくぞあんなことをしてくれたなといつも怒られるんです。決して甘い状況ではないということも申し上げておきたいと思います。
最後に大臣と議論したかったのですが、やはり大臣、介護保険も、今回の介護報酬の改定は、全体のパイをふやせない、ふやすと保険料が上がるという悩みの中でやったわけでありますが、場合によっては支え手をふやす、あるいはパイをふやすというようなことも含めて政治がそろそろ議論をしなきゃならぬ段階に入ったなということを、私、大臣に申し上げて、きょうのところは質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →終わりますけれども、今局長がおっしゃった財政上の理由から一律的な締めつけというようなことがあってはならぬということは、ぜひお願いを申し上げておきたい。ただ、局長、ケアマネは報酬上げて何とか手を打ったとおっしゃっているけれども、現場に行きますと、よくぞよくぞあんなことをしてくれたなといつも怒られるんです。決して甘い状況ではないということも申し上げておきたいと思います。
最後に大臣と議論したかったのですが、やはり大臣、介護保険も、今回の介護報酬の改定は、全体のパイをふやせない、ふやすと保険料が上がるという悩みの中でやったわけでありますが、場合によっては支え手をふやす、あるいはパイをふやすというようなことも含めて政治がそろそろ議論をしなきゃならぬ段階に入ったなということを、私、大臣に申し上げて、きょうのところは質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
中