松島みどりの発言 (厚生労働委員会)
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○松島委員 自由民主党の松島みどりでございます。
きょうは、大きく分けて三つの点について質問させていただきたいと思っております。
まず第一に、社会福祉法に基づきます民間のホームレスの宿泊所にかかわる問題でございます。
今、東京ではこうした施設の建設が非常にふえておりまして、ことし三月末には百四十七施設、五千六十人の定員となっております。三年前に比べて倍増いたしました。社会福祉法におきましては、第二種社会福祉事業として、こういう施設をつくった後、一カ月以内に都道府県に届け出をすれば全部オーケー、そういう仕組みになっております。もちろん善意からこういう施設をつくる方もいらっしゃるわけで、それは差し支えないんですが、今、かなり問題のある施設がふえてきております。
と申しますのは、ホームレスの人たちを寮みたいなところに集めて収容して、生活保護費を受給してもらう。その一部として住居費というのが、東京の場合、一人当たり五万三千七百円出ることになっております。それで、寮に人をいっぱい集めておいて、生活保護費を受給してもらって、そこから住居費あるいは食費というものを納めてもらう。それをいわば事業のように営んでいるところが多々出てきておりまして、そういうわけで、今申しましたように、定員がこの三年間で二倍にまでふえている事態でございます。それで、近隣の人たちがそれに対して、つくってくれるなとか、いろいろ摩擦を起こしているところも出ている次第でございます。
私の地元におきましても、荒川区東日暮里に、これは神奈川県の川崎で幾つかそういう施設を運営している組織というか株式会社というか、そういうところが出てまいりまして、つくっている、今、届け出を東京都にしようとしているところでございます。
それで、東京都は、これが非常にふえているものですから、ガイドライン、設置のための基準を全国に先駆けて四月に設けました。ただ、法律には届け出ればいいということだけになっているものですから、都としてもそんなに厳しい基準をつくるわけにいかなくて、一人当たりの居住面積が三・三平米以上必要だとか、そういうふうな基準になっております。
三・三平米といったら非常に狭いわけでございまして、それで、例えば住居費を五万三千七百円受け取らせて、設立母体がそこからもらうというようなことになりますと、どんどんもうかる、そういう仕組みのことになっております。
このような問題について、もともと、この社会福祉法に決めている事業は、篤志家が、善意の方がこういう事業を行う、そういう良心的にという前提に立ってできていると思うんですけれども、現実がそれに即応しなくなっておりますので、国として、規制とか法律を変えるとか、そういうお考えはあるかどうか、このあたりと、そしてまた、住居費のこういう支給の問題についても、どのようにお考えになるか。
せんだっても、私も、地元の荒川区議会が厚生労働大臣に意見書を出しましたので、その代表の方と一緒に、坂口大臣にもちょっと御理解を求めるために参らせていただいた次第ですけれども、厚生労働省としての取り組みもお聞かせいただきたいと思っております。