桝屋敬悟の発言 (厚生労働委員会)

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○桝屋委員 公明党の桝屋敬悟でございます。
 きょうは一般質疑ということで、限られた時間でありますから、介護保険制度、特にその中で訪問介護サービスのあり方について若干大臣にも聞いていただきたい、こんな思いから、二、三の事例を紹介しながら議論をしてみたいと思います。
 介護保険制度、始まって三年以上たちまして、その間、施設だけではなくて、居宅サービス、当初はなかなか利用もなかったわけでありますけれども、随分利用が伸びてきているということがある、それはうれしい話であります。
 と同時に、サービス量がふえれば当然ながら介護保険の給付費そのものがふえていくわけでありまして、したがいまして、それぞれの市町村では、一号被保険者の保険料が高くなるということで、保険料の算定がえも相当各市町村で、全国の市町村で差も出てきているし、高いところは頭を抱えておられるところもあるわけであります。地域においては、介護保険が今日まで進んでまいりまして、この段階における悩みも出てきているな、こう感じているところであります。
 そうした中で、例えば訪問介護、ホームヘルパーさんのサービスでありますけれども、今回の介護報酬の改定で、従来の身体介護中心業務、それから家事援助中心業務、その複合型というパターンを二パターンに改定されまして、身体介護以外に、生活援助型のサービスというものが新たに創設されたわけであります。
 この生活援助型、いわゆる身体介護でないヘルパーさんの業務について、以前から、当然ながら生活援助でありますから、家事援助等は基本的には同居家族がいないということが条件かと思うんです。あるいは、いらっしゃっても生活援助ができない、同居家族が障害者の場合とか、そうした場合に認められている。なおその他それに類するような特殊な事情がある場合は、そこは生活援助型のサービス、従来であれば家事援助型のサービス、これは提供されるという整理であったと思っております。このあたりは、その他いろいろな事情というのは、私はやはり自宅における生活を支援する観点から弾力的に運用されてきたのかなと思っておりますが、さっき言いましたように、相当給付量がふえてまいりますと、この辺が画一的な規制といいますか、例えば今の生活援助型のヘルパーさんについては、ともかくも同居家族がいればだめなんだと、一律的な規制がかかってしまう。これはすぐれて僕は都道府県単位だろうと思っておりますが、そういう地域があるやに聞いております。
 たとえ同居家族がいたとしても昼間独居になっているとか、あるいはケアマネジャーさんから見れば生活援助型のサービスがどうしても必要だというケースもあろうかと思うんですが、画一的なサービス規制というのは、私はどうかな、いよいよそういう総量規制のところへ入ってきているのかなというふうに感じておりますが、何かそんな認識を厚生労働省はお持ちでしょうか。

発言情報

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発言者: 桝屋敬悟

speaker_id: 20590

日付: 2003-07-16

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会