扇千景の発言 (国土交通委員会)
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○扇国務大臣 今、栗原議員がおっしゃいましたように、この港湾法、一例を挙げてお読みいただきました。これは昭和二十五年にできた法律でございまして、現段階で、我々は、この港湾法、港湾の適正な管理と運営というものを図る、その目的でございますので、いわゆる公共施設である岸壁等の港湾の施設の利用につきましては、何人に対しても不平等な取り扱いをしてはならない、今議員がお読みになったとおりでございます。
したがいまして、例えば、岸壁の水深を上回るような大型の船舶の入港でございますとか、あるいは混乱している港に長期間船舶を停泊させるなどによって港湾の適正な利用が妨げられる、それ以外は、そういうような港湾施設の利用を拒むことはできません。
そういう意味で、今お話ございましたように、現在、我が国において、特定の国籍の船舶の入港を拒否できることを定めた法律もこれはございません。そこで、私は立法政策として、特定の船舶を対象に入港制限を行うことについて、昨年の十二月でございますが、閣僚懇で、これは十二月にも私言っているんですけれども、そこで私から問題提起をいたしまして、問題のある船舶に対してどのような対応が可能なのかということで、勉強いたしまして、委員会を立ち上げております。
それで、国土交通省といたしましては、鷲頭政策統括官を座長にいたしまして、河川局、海事局、港湾局、海上保安庁等々がメンバーになりまして、現在、もともとは全国で十二隻、外国船舶が放置されたままであるということ。それから、保険に加入していない船舶の入港の規制をどう措置できるかということ。また、テロ対策の観点から、海上人命条約への対応、これは各国政府が発行しております安全を保証する証書でございますけれども、この証書がなければ入港を禁止するということ。これが、今おっしゃったように、来年の七月発効になりますので、それに対応して我が国で国内法の制定をどうするかという問題。そして、我が国に不利益をもたらすおそれのある船舶への対応、今も問題になっております万景峰号も私は一つの例だと思いますけれども、そういうものに対処するために国内法の改正が必要なのか。現段階の港湾法の中では、開港した以上は拒否できる理由がない、先ほど申し上げました理由以外に。
ですから、今回もあらゆる体制を組んで、そして今まで、今、各省庁から検査という話が出ましたけれども、私が一番最初に聞きましたときには、検査といっても自己申告によるものであるということで、それ以上ができなかったという、まさかそんな悪いことをすると思っていなかったという人のよさもあるでしょうけれども、何かの疑義がなければ、もし何もなかったときにといういわゆる国際的な配慮も私はあったと思うんです。
けれども、ここまで来た以上は、今回は万全の体制で、各省庁連携し、また人員もふやし、そして今度は新潟に東京からも横浜からも応援部隊も出してまで、全省庁挙げて検査体制に入ろうとしております。また、今申しました来年の七月への法制の発効までの国内法の改正も必要あらばという、委員会で検討しておりますので、そういう意味では、ぜひ栗原議員も地元の皆さんとともに見守っていただき、なおかつ、今後、日本の国の港で起こったことが外国の議会で話題になって、手ぬるかったようなことが言われないように、私は、今回だけは万全を期するということだけはお約束し、最大限のできる限りのことをするというのが今の心構えでございます。