石毛えい子の発言 (内閣委員会)
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○石毛委員 政府が計画をつくったり政策の方向性を定めていく場合に、一番法的にきちっと位置づけられているのは審議会だと思います。審議会の答申の内容につきましても、それが全面的に政策展開になるかどうかというのは、その間に開差がある場合もありますけれども。そのほかに、大臣の私的諮問機関ですとか、あるいはこのような懇談会ですとか、さまざまな場が設けられておりまして、その懇談会もあたかも政策決定への参画の一つの仕組みとして、懇談会の参加者の方は、大いにその政策決定過程に参画できるという意味で、懇談会の参加への意義を感じ、とても熱心に参画されたんだというふうに私は思います。
ただ、私は、この七回の懇談会の記録をインターネットで全部拝見したんですけれども、委員の方の中には、基本計画、これも素案の段階ですとかいろいろとオープンにされてきているわけですけれども、それに対してかなり批判的な見解が出されています。それは、先ほどの、政策統括官がお触れになりました必要な法制的整備の見直しというところでいえば、ここは本当に概括的に「各種法令の見直し等による将来的に必要な法制的整備について検討する。」ということで、具体的に懇談会の意見の中でさまざまな法制的整備について指摘をされている、そのことについて、こちらは具体的にそれを受けていない、基本計画の方は受けていない。概括的には受けたのかもしれませんけれども、受けていない。
挙げられているのを記憶の限りで、例示でございますけれども、例えば、差別禁止法をつくるべきだという意見、これはかなり強く何人かの委員から主張されておりますし、それから今、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法というふうに、それぞれ障害ごとに分かれております福祉法を、総合福祉法に変更すべきだというような御意見もあります。それから、これはずっと厚生労働省の施策の中で展開されてきたことですけれども、成人障害者の方に対して民法上の扶養義務を見直すべきだという、廃止すべきだという、そうしたことの御意見も明確に出されているわけです。
先ほど、私は触れませんでしたけれども、「びわこミレニアムフレームワーク」の中で、障害に関する行動計画、五カ年というふうに規定している中でも、権利に基づくアプローチの促進ということで、世界的には四十以上の国が障害に関する差別撤廃法を採択し、アジア太平洋地域では九カ国が採択した、これは「のみ」という書きぶりになっていますが、こういう規定がございますし、各国政府は、法律や政策は国連の人権や障害に関する標準に見合うようにすべきであるというような規定がございます。
ですから、発言を戻しますと、懇談会の中できちっと発言されている、その部分がとても基本計画の中に生かされたというふうには言い切れないというふうに私は受けとめているのでございますけれども、いかがでございますでしょうか。