渡辺芳樹の発言 (内閣委員会)
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○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま先生御指摘のとおり、母体保護法におきましては、第十四条におきまして、第一号でございますか、「妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」という記述がございます。
このうち、先生御指摘の経済的な理由という部分につきまして、確かにこの法律のもとは戦後間もなくのことでございまして、その当時の役所の通知、解釈通知によりますと、妊娠を継続し、または分娩することがその者の世帯に重大な経済的支障を及ぼし、その結果母体の健康が著しく害されるおそれのある場合をいう、こういうように記述されております。そしてさらに、現に生活保護法の適用を受けている者が妊娠した場合あるいは生活保護法の適用を受けるに至るような場合、こういうような記述もされておるところでございます。
御承知のように、確かにこの五十年余り、経済情勢、国民の生活レベル、大きな変化がございました。さまざまな事情の変動があると思われますが、では、現時点で困窮に伴うそうした問題がゼロかというと、私ども、必ずしもさにあらずという面はあろうかと思っております。ただ、今日的な状況というものは当時と大きく違う点もあり、御指摘のように、ポイントは、妊娠に悩む女性あるいはカップルにつきまして、一体どういうようなきめ細かな相談体制がとれるかというような問題意識が私どもも重要であるというふうに考えております。
これまで、厚生労働省におきましては、保健所等におけるそうした悩みに応ずる女性健康相談事業というものを行ってまいりましたが、本年度からは、特に、思春期クリニックの場を利用いたしまして、妊娠について悩んでいる若者を対象に、個別に医学的、精神的、社会的な相談援助を行う場を設置するモデル的相談事業を実施するというようなさまざまな取り組みを進めたいと考えておりまして、今後とも、そうした取り組みの中で充実に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。