鎌田さゆりの発言 (内閣委員会)
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○鎌田委員 責任と義務、責任の重い務め、まさに重い言葉なんですけれども、この三と四の国の責務、地方公共団体の責務というのは、まさしく責務があると思います。ですけれども、五と六の事業主の責務と国民の責務のところなんですが、私、これは非常に違和感を覚えます。もう不適切だと申し上げたいと思います。
その事業主の責務というのは、事業主も国民もどちらも国民なんですけれども、事業主の責務、事業主に責任と義務を課すものなんでしょうか。もちろん、本文中になりますと、国と地方公共団体の方は本文中もまた「責務を有する。」「責務を有する。」と来ていますが、事業主と国民の方は「努める」「努める」というふうに変わっております、若干軽目になっているのかなと思うんですが。事業主の責務というものも、私は、これはやはり国民でございますから、そこに違和感を覚えます。
さらに、国民の責務というところは、「国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、」云々とあります。この文言につきましては、委員会でもいろいろな議員の方が質問なさっています。私も、このところにつきましては、国民が家庭や子育てに夢を持つことを否定しません、いいことだと思います。でも、それは法律で規定することなんでしょうか、法律において国民の責務ということで、ここに文言として規定する性格のものでしょうかと私は思います。ですから、修正が成ったというふうに聞いたときに、ああ、事業主の責務は事業主の役割にでも変わったのかしら、国民の責務のところはなくなったのかしらということを心の中で期待いたしましたが、全くそうじゃなかったものですから、私はぜひそのことをお伺いしたいと思います。
事業主の責務のところ、これはせめて役割と、それから国民の責務、ここにつきましては、私ははっきり申し上げて要らないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。