内閣委員会

2003-06-11 衆議院 全112発言

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会議録情報#0
平成十五年六月十一日(水曜日)
    午前九時三十二分開議
 出席委員
   委員長 佐々木秀典君
   理事 逢沢 一郎君 理事 小野 晋也君
   理事 星野 行男君 理事 渡辺 博道君
   理事 中沢 健次君 理事 山内  功君
   理事 遠藤 和良君 理事 西村 眞悟君
      浅野 勝人君    大村 秀章君
      奥山 茂彦君    嘉数 知賢君
      金子 恭之君    木村 隆秀君
      菅  義偉君    高橋 一郎君
      谷川 和穗君    谷本 龍哉君
      近岡理一郎君    林 省之介君
      石毛えい子君    大畠 章宏君
      鎌田さゆり君    平野 博文君
      横路 孝弘君    西  博義君
      児玉 健次君    北川れん子君
      江崎洋一郎君    山谷えり子君
    …………………………………
   議員           中山 太郎君
   議員           五島 正規君
   議員           荒井 広幸君
   議員           福島  豊君
   議員           肥田美代子君
   議員           近藤 基彦君
   議員           西川 京子君
   議員           井上 喜一君
   国務大臣
   (内閣官房長官)
   (男女共同参画担当大臣) 福田 康夫君
   内閣府大臣政務官     大村 秀章君
   内閣府大臣政務官     木村 隆秀君
   衆議院法制局第五部長   鈴木 正典君
   政府参考人
   (内閣府男女共同参画局長
   )            坂東眞理子君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議
   官)           金森 越哉君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議
   官)           青木  豊君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議
   官)           渡辺 芳樹君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 水田 邦雄君
   内閣委員会専門員     小菅 修一君
    —————————————
委員の異動
六月十一日
 辞任         補欠選任
  亀井 久興君     浅野 勝人君
  横路 孝弘君     鎌田さゆり君
  太田 昭宏君     西  博義君
  瀬古由起子君     児玉 健次君
  江崎洋一郎君     山谷えり子君
同日
 辞任         補欠選任
  浅野 勝人君     亀井 久興君
  鎌田さゆり君     横路 孝弘君
  西  博義君     太田 昭宏君
  児玉 健次君     吉井 英勝君
  山谷えり子君     江崎洋一郎君
    —————————————
六月九日
 高速自動車国道等におけるオートバイの二人乗り禁止規定の廃止に関する請願(西村眞悟君紹介)(第三一九〇号)
同月十一日
 高速道路二輪車二人乗り規制撤廃に関する請願(長妻昭君紹介)(第三五一九号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 少子化社会対策基本法案(中山太郎君外八名提出、第百五十一回国会衆法第五三号)

     ————◇—————
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佐々木秀典#1
○佐々木委員長 これより会議を開きます。
 第百五十一回国会、中山太郎君外八名提出、少子化社会対策基本法案及びこれに対する逢沢一郎君外三名提出の修正案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として内閣府男女共同参画局長坂東眞理子君、文部科学省大臣官房審議官金森越哉君、厚生労働省大臣官房審議官青木豊君、厚生労働省大臣官房審議官渡辺芳樹君及び厚生労働省政策統括官水田邦雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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佐々木秀典#2
○佐々木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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佐々木秀典#3
○佐々木委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鎌田さゆり君。
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鎌田さゆり#4
○鎌田委員 おはようございます。民主党の鎌田さゆりでございます。
 きょうは、少子化社会対策基本法案、最終盤審議ということで、私も、大分大きくなりましたけれども、高一と中一の子供の子育て世代の一人として質問をさせていただきたいと思います。
 この間、この内閣委員会を中心といたしまして、議員立法の法案でございますから、皆様方、精力的に御審議に臨まれて、今まさに結実を迎えようとしている予定でございますので、そのことにつきましては私からも率直に敬意を表させていただきたいと思います。きょうの午前中にも採決予定と伺っておりますけれども、私といたしましても、最後のあがきに近くなるかもしれませんが、皆様にただしていきたいところがございますので、伺ってまいります。
 修正案が出されたようでございますけれども、修正案を見ましても、率直にこれまた喜べない、歓迎しがたい部分が新たに出てまいりました。この点を含めてお伺いをしてまいりますが、まず、少子化の原因につきましてどのようにとらえていらっしゃるのか、改めてお伺いをさせていただきます。
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中山太郎#5
○中山(太)議員 少子化という基本的な理念というもの、別に法律とかそういったものでございませんので、一応、統計上考えて設定してあると私は思っております。
 つまり、現状の人口が、どういうところに出生率が低下すると人口の減少があるか、あるいは、出生率が増加すれば人口の増加につながってくるのか、そこいらの点から踏まえまして、日本のこの少子化現象というものは、結局、戦後の日本の復興期、そして、働く人たちの所得がどんどん向上していく、男女ともに向上したわけでございます。さらに、女性の高学歴化、こういったことから、次第と女性の社会参画が増加をしてまいりまして、そして、現場に出て男性と一緒に働くということの働く喜び、それに人生を満喫しておられる女性方、こういった方々が結婚をされる初婚年齢というものが随分おくれてきております。こういったことから、現在は合計特殊出生率が一・三二ぐらいまで落ちてきているわけでございます。
 そういう意味から考えますと、世界の例から見ましても、二・〇で現在の人口は維持する、しかし、それから落ち始めると将来人口というものが減っていくということでございます。
 そういうことを考えて、私どもは、今まで日本の社会は経験したことのない少子の時代に入ってきた。一方、世界一の長寿国になりましたから、高齢者がどんどんとふえるという、人口統計上は非常にアンバランスな状況が起こり始めている。こういったことがあると私は考えております。
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鎌田さゆり#6
○鎌田委員 今御答弁いただきましたことも、確かに現象面、事実面ということでは私も同意でございます。
 先週のこちらの内閣委員会では、少子化問題にかかわっておられる四名の皆様から、参考人として御意見を聴取されているようでございますけれども、私もその会議録を読ませていただきました。それぞれの方が重要な指摘をなさっていると思うのですけれども、その中で、少子化の背景ということで、「かつては、子供は親にとって家業の労働力、後継者、老後の保障、家の継承といった意味を持っておりました。言いかえれば、子供を持つということは結婚の前提であって、ほぼ、子供を持つということがいわば選択の有無を問わない必然的なものであった、」というふうに御指摘をなさっている参考人の方がいらっしゃいました。それで、その続きに、「子供を持つということが現代の社会では」、今、中山議員がおっしゃってくださったようなことにもつながって、「選択的になっている。」と。子供がいると家庭が明るくなる、子育てが楽しい、子育てによって自分も成長できるというふうに感じられるということで。
 私は、少子化の原因、ただいまのように、日本の高度成長と相まって、構造が、あるいは女性の就業率あるいは高学歴の取得なども相まってだと思うのですけれども、やはり、子供に対して家の中で親がどう認識を向けるかということが大きく変わってきているということが少子化の背景にすごく大きくあると思いまして、この参考人の意見に強く共鳴を受けたんですね。
 昔でしたらば、五人、六人、七人産んで、それぞれに家の働き手として、収入源として期待をし、そのうち一人か二人すごく優秀な子供がいたら、そちらにお金をかけて高学歴の道を進んでもらう。しかし、今では、この家の収入源として、働き口として子供を見ているという御家庭はほとんど、きっと、ないと思います。少なく、お一人かお二人か、一人をお金をかけて、その子をいわゆる高学歴で立派に育てていくという感覚の御家庭がやはりまだたくさん今もいらっしゃると思うのですね。そういうところもしっかり認識をした上で、少子化対策というよりもやはり少子化社会対策、私はこの法案の名前に賛成なんですけれども、この現状をそのまま受けとめるということが私は大事じゃないかなというふうに思ったのです。
 それでなんですが、前文のところに、「しかしながら、我らはともすれば」というところから「極めて長い時間を要する。急速な少子化という現実を前にして、」云々という、この一つの段落のところで、今ちょっと申し上げましたことと関連してなんですが、「この事態を克服するためには、」という表現のところがあるんですね。これを見ますと、せっかく法案の題文が「少子化社会対策」と、少子化対策になっていない。つまり、少子化対策になっていると、まさにこの「この事態を克服する」に当てはまるんじゃないかなと思うのです。でも、法案は「少子化社会対策」です。だから、少子化になっている社会をそのまま受けとめて、こういうふうに私たちのライフスタイルが変わって、そして志向も変わった、だから、この事態をすんなりそのまま受けとめて、向き合って、ここに合う、現状に合う仕組みの改正、システムの改正というものをしなくちゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、しかし、ここに「この事態を克服する」とあるということがとても違和感を感じまして、あえてお聞きしますが、この事態とはどういうことを指して、そして、克服するというのはどういう意味を持つものなんでしょうか。
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五島正規#7
○五島議員 今、鎌田議員も御指摘になったように、非常に少子化が進んできているというふうな状況の中で、これに対して私たちは、簡単に言えば、克服していくのか、それとも鎌田議員の言うようにその状況を受け入れていくのか、この二者択一を求めておられる質問かと思います。
 しかし、私たちは、この今の出生率がどんどん減少し、子供の数が減少している社会において、それをそのまま受け入れていくということが前提であるとは考えておりません。そういう意味においては、こういう社会において講ぜられるべき施策というものをこの法案の中に規定しておりまして、急速な少子化の進展に歯どめをかける、その目的において、子供を生み育てやすい環境を整備することで、そういう意味においては、少子化社会を克服する、立ち向かうということもこの法案の中に入れてございます。あくまで、子供を生み育てやすい環境を整備するという内容においてこの克服という言葉を使っております。
 しかし、もとより、結婚や出産というものは個人の選択の問題でございますから、国が直接関与すべき問題ではございません。そのため、昭和五十年ぐらいからの特殊出生率の一貫した減少、これがここへ来て急激に進んできている、こうした状態に対して、第二条の第四項において、社会、経済、教育、文化その他あらゆる分野における施策は、少子化の状況に配慮して講ぜられるべき旨も記載したわけでございまして、そういう意味におきましては、この少子化の状況の中においても、生まれてきた子供さん、そして子育てをしておられる方々、そういうふうな人々に対して、それがより負担少なく、社会全体で支え合えるというふうなことを規定している。
 そういう意味においては、少子化社会というものを克服する努力と、そして同時に、現状の少子化の中において次世代を育成していくためのそういう施策、この側面を持つ内容として本法はつくらせていただきました。
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鎌田さゆり#8
○鎌田委員 克服という言葉は、読んで字のごとくというか、辞書にもありますように、勝って相手を従わせる、それから努力して困難、試練に打ちかつことを指します。
 ただ、今御答弁の中で、克服する努力と、また、安心して生み育てやすい社会環境をつくっていく、そういう側面もあるんだということで少し安心をいたしましたけれども、何か私は、ずっとこの審議でも、産めよふやせよと言っているわけではないという御答弁を私も何度も会議録で見ましたが、しかし、この事態を克服していくというその表現から漂ってくるものが、やはり少子化に歯どめをかけ、そして願わくば、できるものならば、皆さん、もっと産んでというような、何かそういう空気が伝わってくるような気が私はまだいたしまして、気になりましてちょっとお伺いをいたしました。
 今も触れられましたように、それから委員会の審議の中でも、中山議員が御答弁の中で、産めよふやせよの政策をとるのではないという御趣旨も含まれていると存じますけれども云々という、五月二十八日、小宮山さんへの答弁の中で、産む、産まないは本人の意思だから、あくまでも御本人を中心にという御答弁がありました。そして、ほかの提案者の皆様も同じように答弁をなさっています。
 ですが、今回修正案で出された案文を見ますと、この趣旨が果たして生かされているのだろうかという疑問を抱きました。
 修正案の前文のところに、「こうした事態」というところの前に「もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、」というふうに入ったようです。「あるが、」が入りましたけれども。これを読みますと、ずっと皆様が答弁なさっている、産めよふやせよは国が関与するものじゃないという趣旨が生かされておりませんと私は思います。逆に、「個人の決定に基づくものではあるが、こうした事態に直面して、」というこの表現は全く逆にこれは伝わってしまいます。いや、お笑いになりますけれども、修正案が出された直後、この委員会の審議を注意深く常に見守っていた多くの女性の団体のところからファクス、メール、何でこんなふうに修正したんですかという御意見が相次いでおります。
 単に文法上の問題かもしれないんですけれども、簡単なんですね、これ。「もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものである。」で一回言い切るというふうにしていただければ、まさに皆様が答弁なさってきた、そして委員会の皆さんが質問なさってきたその趣旨が生かされるんです。何で「あるが、」になったんでしょうか。
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逢沢一郎#9
○逢沢委員 委員御指摘のように、私どもいろいろ議論を重ねて修正案を出させていただきました。「もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、」を前文の中に挿入をするという形で修正案を出させていただきました。
 実は、既にこの審議を通じて提出者から明らかにさせていただいておりますのは、つまり、こういう修正案を加えたわけでありますけれども、もうその以前から個人の自己決定権が大前提としてあるんだ、当然の前提なんだということであります。また、その趣旨についてはさまざま答弁の中で答えさせていただいたわけでありますけれども、しかし、議論を踏まえて、文言上明らかにした方がいい、そういう一つの判断でこのようにさせていただいたわけであります。
 つまり、改めて申し上げますけれども、自己決定権を制約してよいということではないんだということを明確にさせていただきたいと思います。
 今委員がお話しをいただきましたような表現ぶりあるいは規定ぶり、それも一つの選択ではあろうかというふうに思うわけでありますけれども、この「が、」というのが逆接を意味する、そういう趣旨ではないということを改めて申し上げさせていただきたいと思います。
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鎌田さゆり#10
○鎌田委員 ただいまの御説明の中でも、決して自己決定権を規制してよいんだということではないんだ。こんなに文字数を多くしなくたっていいのではないかなと私は思うんですけれども、そのお気持ちがあるのであれば、素直に「決定に基づくものである。こうした事態に直面して、」、こうした事態というのはまた何を含むかによってここの表現が変わるかもしれませんが、でなければ、百歩譲りまして、「もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものであり、こうした事態に直面して、」というふうにするならば、もうすんなり、ああ、皆様は、みんなが望んでいる気持ちを酌んで法案を修正したというふうになるんですけれども。
 もう一度だけ、済みません、粘らせていただきまして、ここのところ、せっかく修正したのでございますから、「ある。」と言い切るか、あるいは「であり、」と「る」を「り」に変える、「が」を取るということですが、そういう再度の修正を、済みません、もう一度だけ粘らせていただきまして。
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逢沢一郎#11
○逢沢委員 今委員の方から、一つの修正についての具体的な提案といいますか、お話をいただきました。「もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものである。」として一度区切ったらどうか、あるいは、百歩譲ってという言葉を使われたわけでありますけれども、「であり、」ということについても提案をいただきました。
 私ども、修正を加える過程で、どの部分に修正を加えるか、いろいろ議論がありました。結果的に言えば、前文の中にこういう文言を挿入しようということに決定をさせていただいたわけであります。最終的には「ものではあるが、」という形をとらせていただいたわけでありますが、同じことを申し上げて大変恐縮でございますけれども、これは、結婚や出産が個人の自己決定に基づくことを文言上きちんと明らかにする、素直にそういう趣旨であるというふうに修正提案者としては考えさせていただいているところでありまして、そのようにぜひお受けとめをいただきたい、そのように申し上げたいと思います。
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鎌田さゆり#12
○鎌田委員 では、これは一度ならず二度、三度お聞きをして確認をさせていただきましたので、決して逆接ではない、あくまでも結婚や出産は個人の決定、自己決定に基づくものであるという前置きを入れて、そしてつなげているんだということでございますね。——はい。今後のさまざまな施策にこれがしっかりと生かされるように期待をしたいと思います。
 次になんですが、第一の総則の三から六まで、国の責務に始まって、それぞれ責務が文言でここに掲げられておりますけれども、この責務というのは、これまた読んで字のごとく、責任と義務でございますよね。辞書を引いても同じなんですけれども、やはりここは、国から始まって四つ、地方公共団体、事業者、国民、責任と義務、この意味で使われているわけでしょうか。
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五島正規#13
○五島議員 そのとおりでございます。
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鎌田さゆり#14
○鎌田委員 責任と義務、責任の重い務め、まさに重い言葉なんですけれども、この三と四の国の責務、地方公共団体の責務というのは、まさしく責務があると思います。ですけれども、五と六の事業主の責務と国民の責務のところなんですが、私、これは非常に違和感を覚えます。もう不適切だと申し上げたいと思います。
 その事業主の責務というのは、事業主も国民もどちらも国民なんですけれども、事業主の責務、事業主に責任と義務を課すものなんでしょうか。もちろん、本文中になりますと、国と地方公共団体の方は本文中もまた「責務を有する。」「責務を有する。」と来ていますが、事業主と国民の方は「努める」「努める」というふうに変わっております、若干軽目になっているのかなと思うんですが。事業主の責務というものも、私は、これはやはり国民でございますから、そこに違和感を覚えます。
 さらに、国民の責務というところは、「国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、」云々とあります。この文言につきましては、委員会でもいろいろな議員の方が質問なさっています。私も、このところにつきましては、国民が家庭や子育てに夢を持つことを否定しません、いいことだと思います。でも、それは法律で規定することなんでしょうか、法律において国民の責務ということで、ここに文言として規定する性格のものでしょうかと私は思います。ですから、修正が成ったというふうに聞いたときに、ああ、事業主の責務は事業主の役割にでも変わったのかしら、国民の責務のところはなくなったのかしらということを心の中で期待いたしましたが、全くそうじゃなかったものですから、私はぜひそのことをお伺いしたいと思います。
 事業主の責務のところ、これはせめて役割と、それから国民の責務、ここにつきましては、私ははっきり申し上げて要らないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
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五島正規#15
○五島議員 第五条におきまして、事業主の責務ということにつきましてでございますが、現在の、子育てをしていく、そして少子化を克服していく、その両方にとりまして、仕事と育児の両立を支援するということは非常に重要な課題でございます。
 とりわけ、日本的雇用慣行、それと非常に密接に結びついております男女の固定的な性的役割分業を見直す、あわせて職場優先の企業風土を是正する、そういうことができない限り、この仕事と育児の両立というのは恐らく非常に困難になるんだろうと思っています。そういう意味において事業主が果たさなければならない役割は極めて大きいと考えておりまして、設けられた規定でございます。そういう意味で、おっしゃるように努めとか配慮でなく、責務という言葉を使わせていただいています。
 また、第六条は、国や地方公共団体、事業主の責務を規定した上で、主にサービスの受け手となる国民に対してその責務をあわせて規定したものでございまして、国民が現在の少子化社会の現状を理解して、そして地域において子供を生み育てることができる社会を実現するように努めていただく、そのことをもって国民の責務として、この文言を入れさせていただきました。
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鎌田さゆり#16
○鎌田委員 一番初めにお聞きをしました、責務は責任と義務、この意味で使っていらっしゃるのかという点。(五島議員「そのとおりです」と呼ぶ)はい、わかりました。
 であれば、なおさらのこと、今御説明いただきましたけれども、私、どうしても、これは事業主の方をそのように何とか理解をしたとしても、国民の責務というところ、国民の義務と責任ということの意味を持って「家庭や子育てに夢を持ち、かつ、」ですから、「夢を持ち、」で一度切れているんですよね。私、これは法律で規定をして、では夢を持たなきゃいけないと。持たなくて悩み、葛藤し、苦悩する家庭、親、保護者、私はそういうところへの配慮がとても足りないと思うんですね。みんなが夢を持って、いわゆるバラ色の、そういうことを法律で規定するということを、私はとても違和感を覚えます。
 今の御答弁の御姿勢を伺っていますと、何としてもここについてはという強い意思もあってお出しになっていらっしゃるようですから、何か私とは全然相入れないのかなと思いますが、事業主のところと国民のところ、本文中になると、努めるというふうに変わっております。国や地方公共団体の責務はそのまま責務というふうに本文に入っているのとまた違っておりますので、私はこの委員会で、やはりこの国民の責務というところについてはおかしいぞということをしっかり言わせていただきたいと思います。
 それと、委員長、済みません、私のところにあと何分という紙が来ないんですが、時間がちょっと……。
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佐々木秀典#17
○佐々木委員長 あと五分ぐらいじゃないでしょうか。(鎌田委員「ちょっと質問者にも紙をお願いします」と呼ぶ)今行きますから。あと五分だと思います。
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鎌田さゆり#18
○鎌田委員 次にお伺いいたします。
 基本的施策の五のところにありますゆとりのある教育についてお伺いしますけれども、ここでは「教育の内容及び方法の改善及び充実、」というふうに表現されております。内容ということもここで触れられておるわけなんですが、文部科学委員会、それから一般世論でも論争の対象となっておりますいわゆるゆとり教育との関連はどのようにお考えになっていらっしゃいますか。
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五島正規#19
○五島議員 この本文において述べておりますゆとりのある教育というのは、文科省が提唱するいわゆるゆとり教育とは同じものではございません。
 内容についてはこれから具体的に議論していきたいと思いますが、ここで述べておりますのは、いわゆる学歴偏重の風潮が依然として強く、子供の教育について悩みを持つ親も多く、そのことが子供にも親にもゆとりを失わせ、子育てに対する大きな心理的負担を構成している、こうした学歴偏重の風潮というものが結果的には産む子供の数を少なくする方向に働いているというところから、こうした全体的な現在の日本のありようというものについて述べたものでございます。
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鎌田さゆり#20
○鎌田委員 今、いわゆる一般的に言われているゆとり教育とは違うという御答弁がございましたので、それならば私も少し受け入れられるかなと思うんですが、どうしても、「ゆとりのある学校教育」という表現があって、そして「教育の内容」となりますと、今ゆとり教育の中では、とにかく、ゆとり教育が緩み教育になっているんじゃないかと、そして、学力低下が非常に問題になっていて、保護者の皆さんからも心配の声が寄せられ、そして教育の分野あるいは文部科学の委員会の中でも大きな論争の一つとなっておりますので、そういったところ、今の御答弁もありましたので納得はいたしますが、この「ゆとりのある学校教育」というところ、私の個人的な願望としては、今の答弁がそのまま生かされるのであれば、個性を尊重するきめ細やかな学校教育であるとか、そういった表現だったらよかったのにという希望をここで述べさせていただきたいと思います。
 そこでなんですが、今、「教育の内容及び」云々はこれからの検討課題だというふうなお話がございましたけれども、まさに学歴偏重教育の中で、入学者の選抜方法の改善なども必要となってきますが、まさに今学校現場で必要となっている、それこそ長年の願いは三十人学級の実現ですとか、それから、先日は大阪池田小の事件をもとに文部科学省との協議の結果が発表されたりいたしました。安心、安全な学校づくり、それから耐震化の充実ですとか、本当にさまざまございます。ここにもいろいろるるお書きをいただきましたけれども、ぜひそういったところが検討され、取り入れられることを希望しておきたいと思います。
 最後になんですが、ちょっと順序が逆になりまして、戻りまして、第一の七のところに施策の大綱というところがあります。施策の大綱を私自身、どうイメージしたらいいのかなというふうに少しわからないんですけれども、第二の基本的施策の一から八までいろいろ挙げていらっしゃいます。これらの中にありますものとの実効性とつながりがあるものなのか。大綱とはつまり大もとですとかあらましでありますから、今これを定めて一体何になるのかななんということは申し上げませんが、申し上げましたけれども、既に関係省庁が取り組んでいるものをより実効性を高めていくためには、私は、大綱も大事かもしれないけれども、ことしの三月現在で、我が国の基本法は二十四ございます。その基本法には、今計画の策定がもう済んだもの、あるいはそれを目指しているのが、二十四のうち十五あります。準憲法と言われている教育基本法ですら、今度の基本法改正の目玉に、教育振興基本計画をつくるという、その二行の文言を入れて基本法を改正すると。愛国心どうのこうのという議論は少しあいまいにした中で、基本計画をつくるんだという文言を入れることが基本法改正の一番の目的ではないか、私はそういうふうに思っていますけれども、そのくらいこの基本計画というものが、やはり基本法に基づいて財政措置を伴って、さらに実効性を高めていく上で、非常に政府はずっと重要視をしているようなんですね。
 ですから、大綱は大もと、あらましでありますから、それを定めて実効性につながるのかしらと。それよりも、やはり基本計画というものを、しっかりとそれぞれの分野、施策のところで年次計画を立て、実行していくということの方が実効性につながるんじゃないか、そして、この法案の中にも何度か出てまいります財政上の措置ということも実効たらしめると思うんですが、そのことについてちょっと御見解をお願いします。
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佐々木秀典#21
○佐々木委員長 荒井広幸君、時間が来ておりますので簡潔にお願いします。
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荒井広幸#22
○荒井(広)議員 はい。
 重要な御指摘をいただきましたけれども、先生、この法案は平成十一年の十二月に提出をいたしております。解散で一度廃案になりましたけれども、そのときにも見直しました。その結果、例えば今厚生労働省でも議論しておりますいわゆる次世代法、こういったものも、そのときの精神、まさにこの基本法、そういったものにのっとって今具体的な行動計画を立てているものというふうに我々提出者は理解しているんです。逆に言えば、それだけこの基本法というのが時間に耐え得るという検証がなされた。
 そして、御指摘のように、第七条で、いわゆる総理大臣を長とするところで国の責務にもかかわるんですが、大綱を策定する。そして、具体的には、これは基本法ですから、高らかに、国民の皆さんとさまざまな課題を克服しよう、少子化のさまざまな問題を克服しよう、そういったことを基本的にうたって、その障害となるものがあったらそれを取り除こう、それらを総合的かつ有機的に、今までは各省庁がばらばらでございました、そういったところについてはきっちりと連携をとりながら、むだなくしっかり進めていこう、こういうことです。
 その結果、次世代法がことし提出をされまして、去年から準備をいたしておりますが、その中では、まさに先ほどの先生のお話に反論するようになるかもしれませんけれども、やはり働く環境が非常に両立問題を難しくしている、育児の負担を高くしている、こんなことでございますので、例えば事業主に対しても、きちんと働き方の見直しをせよ、それについての計画を立てろ、そして地域の都道府県、自治体には、子育て支援の環境をしっかりしろ、地域の環境をつくれ、こういういわゆる計画をこの次世代法で言っているわけです。
 その大もとの方向を出しているというのがまさにこの基本法で、これはもう既に十一年の十二月からその方向を、この中に盛り込んでいることにのっとってやっている、そういうようなものでございますので、いわゆる今さらではなくて、今ごろ議論するような国会とそして我々国会議員の、何で四年間もたなざらしにしたのか、それぐらいの思いがむしろ私たちはあるんだということでございますので、非常に重要な御指摘をいただきましたけれども、方向の基本理念、そして具体的には総理を長とする会議、その中で、個々の各法律によって、個別法によって担保する計画を立てていくべきもの、このように仕分けをしているということでございます。
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鎌田さゆり#23
○鎌田委員 時間を超えまして申しわけありません。
 ありがとうございました。
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佐々木秀典#24
○佐々木委員長 以上で鎌田さゆり君の質疑は終了いたしました。
 次に、西村眞悟君。
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西
西村眞悟#25
○西村委員 自由党の西村ですが、基本的なことをお聞きいたします。
 この前文に言う、少子化が人口構造にひずみを生じさせて、国民生活に深刻かつ多大な影響をもたらす、我らは、紛れもなく、有史以来の未曾有の事態に直面しているというこのくだりですね、これは、具体的にどういう事態が未曾有の事態なんだろうかということについて、いま一度説明していただけますか。
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中山太郎#26
○中山(太)議員 委員も御存じのように、日本の人口は、徳川時代は大体三千万ぐらいで推移しておると思います。それから次第に増加を始めまして、ちょうど第二次世界大戦が終了後は約七千万人の日本人が残っておりました。
 そういった人口の経過の中で、戦後の復興に関して経済が繁栄を始める。そういった中で、所得が増大するものですから、今まで高等女学校で終わっておったような女性たちが専門学校、短大、女子大、一般大学といったようなところへ行く資金的な余裕が両親にできてきた。そういったことから、女性の高学歴化が進む。そして、男女共同参画社会といったような、男女同権という憲法上の規定で、女性たちが社会で男性に伍して活動する時代が出現してきたわけでございます。
 そのために、結婚の平均年齢というものが二十八歳ぐらいまで落ちてきてしまった。こういう中で、晩婚化といいますか、初子の、第一子の出生の年限が非常に遅くなってきた。社会全体は、まだ、子供たちを社会でどのように保護し、保育していくかというような制度は国のシステムとしてできてございませんでしたし、地方自治体もそういうことではなかったと思っております。
 そういったところで、保育所が、民間もあるいは公的保育所もできてきましたけれども、女性が働きに行く、そして夕方五時に帰る前に、例えば保育所に預けている子供たちが熱を出したり引きつけを起こしたりする、こういったときに、子供のところへ行くには就業時間中だ、しかし現場の保育所からお母さんに帰ってほしいという電話がかかってくる、こういうふうな状態が発生をしまして、やはり、安心して子を産み、預けて育てながら自分も働くという社会、これが実現するのに手間取っておったと思います。
 そういうことで、子育てには、先生も御案内のように、大変物心両面の心遣いが必要なものでございますから、この今の日本の社会ではどうしても一人っ子が多くなってきた。子供が生まれて死ぬ率というのは、乳幼児死亡率と申しますけれども、日本の場合千人で四人ぐらいになっております。そのために、母子手帳などをもらって産前産後の健康管理を十分やり、予防注射をやっておれば子供たちはすくすくと育つという衛生状況の恵まれた国家になってきました。
 一方、託児所の配備が非常におくれておりまして、子供たちを預けて、そして自分の働く場所へ行って働いてくるというこの仕組みが社会で未完成であります。特に、早朝の保育あるいは時間外保育、こういった問題がございまして、このようなものをどういうふうにこれから社会がやっていくか。
 このままの人口出生率、一・三二でいきますと恐らく百年後の日本の人口は約七千万人になると厚生省の人口問題統計書は出しております。こういうことから踏まえて、民族という形よりも日本国民の数、特にやはり日本民族でしょうね、日本民族の数が減ってくるという中で、生産年齢人口が二〇〇七年から落ち始めますから、どうしても、そこで女性たちが男性に伍して社会で活動できるような社会システムを整備するか、あるいは外国人労働者を入れるという決断を迫られる時代に入ってくると思います。
 こういうことを考えておりますと、子供たちを安心して生み育てられる社会環境というものが日本の社会に定着しているかというと、決してそうではない。こういうことで、今回この基本法を出させていただきまして、そして次世代の子供たちを育てられるような、厚生労働省が今回提案をしております次世代の問題とセットにして国の子育てというものがうまくいくように考えたらどうか。出生はあくまでも男女の、女性の権利でありますから、産む、産まないは個人の自由であります。しかし、生まれた子供たちが健全に育てるような社会にしたい、こういう考え方でこの基本法をつくらせていただきました。
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西
西村眞悟#27
○西村委員 今先生御説明なさったことは、社会の不可逆的変化、収入がふえる、高学歴化する、男女がともに働き始める、この不可逆的変化だと思うんですね、これが「未曾有の事態」というふうな法案の言葉になっている事態を現出している。そして、今の御説明の範囲からでも私はわからないのは、だから、この基本法で人口増加を目的としておるのか、それとも産む、産まないは個人の自由である、ただ安心して生み育てる環境を整備しようとするだけなのか、これが明確にわからないということであります。
 次に、また前文で、二段目の段落の「少子化は、社会における様々なシステムや人々の価値観と深くかかわっており、この事態を克服するためには、長期的な展望に立った不断の努力の積重ねが不可欠で、極めて長い時間を要する。」「我らに残された時間は、極めて少ない。」
 今、中山先生の御説明の中でも、不可逆的変化がある、その中で価値観が変化していくだろう、そこで「この事態を克服するためには、」と来るわけですね。克服して何を目指すのか。これは人口の増加を目指すのかということなんですね、確認したいのは。
 そこで、この基本的価値観を、この前文の前提では少子化は深くかかわっておりますから、これを克服する、いかなる価値観に持っていきたいのか、克服すべき価値観とは何か、今ある価値観とは何か。
 それから、まとめて聞きますが、「極めて長い時間を要する。」克服すべき価値観が現在あって、そしてこの価値観を克服する、それには極めて長い時間を要する。いかほどの時間を要するのか。
 私、最終目的が、安心して生み育てる環境を整備することだけが目的で、総体としての人口増加を目的としていないのかどうかはわかりませんけれども、そのわからぬ前提で聞いているわけですが、価値観についてお聞きしますが、どうですか、克服すべき価値観とは何か、どういう価値観にしたいのか、どれほどの時間を要するのかということについてお答えいただけますか。
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中山太郎#28
○中山(太)議員 どういうふうな価値観を持っておるかというお尋ねでありますけれども、私は、子供を欲しい御婦人たちが、子供を育てるのには物心両面の苦労が伴う、特に働きながら子育てをしたいと思っていらっしゃる御婦人たちのためにも、そういう御婦人が、朝、駅前保育所に子供を預けて、そして働く場所へ行って一日働いて帰りに子供を連れて帰るという社会のシステムというものが完備しているかというと、されていない。これがやはり現実だと思います。これを、現実を解決していくのはやはり政治ではないか、このように思っております。
 それから、人口はどういうふうに変化していくかという御質問だと思いますけれども、私はなかなかそう簡単にはいかないと思いますけれども、人口のバランスがどのようになっていくのか、これはこれから先の予測にしかすぎません。
 御案内のように、アメリカ以外の先進国は全部少子高齢化になっております。こういうふうな問題を踏まえて、我々政治が、子育てがしたいという御婦人たちが安心して働けるような仕組みをつくっていくことは、これは大きな政治の課題だと思います。国あるいは地方自治体の大きな責務だと思いますが、産む、産まないは自由でありますから、産んだ子が健やかに育つような社会、そして父も母もその子供たちと一緒に暮らすことの大きな生きがい、こういったものを、夢と希望を託しながら暮らしていくというような社会をつくっていきたいという考え方が基本でございます。
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西
西村眞悟#29
○西村委員 それで、確認のため再度お聞きしますが、この基本法は、我が国の人口を増加させることを目的にしておるのですか。我が国の未曾有の事態、これを克服する、人口構造にひずみが生じている、人口増加をすればこれらは克服されると考えておるのですか。人口増加を目的としておるとして、いかほどの人口増加率をこの法案で確保することを目的としておるのでしょうか、このことについて。
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