亀井善之の発言 (農林水産委員会)

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○亀井国務大臣 今回の食品安全基本法におきまして、農家を含む食品関連事業者の責務として、みずから食品の安全性の確保について第一義的な責務を有することを認識して必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講じていくことが規定されておるわけであります。今般の生産資材関係法の改正においては、これを踏まえて、生産資材の使用者である農家に対してその適正な使用の徹底等を図ろうとするものでありまして、肥料については使用基準の遵守等を法律上、義務として定めておるところでもあります。
 このような趣旨に照らしまして、使用基準等に違反した者を事後的に取り締まるよりも、生産者の皆さんに今般の法律改正の趣旨、内容を十分御理解いただくことが大変必要なことでありますし、使用基準の遵守等にしっかり取り組んでいただくことが最も重要なことであるわけであります。
 このため、本年二月から三月にかけまして、新たな食品安全行政を考える地方意見交換会を開催いたしまして、生産者、消費者の双方に今般の法案の内容について説明しておるところでもございます。
 また、この法案が成立をいたしました暁には、地方農政局、今般食糧事務所を改組して、地方農政事務所のほか、各都道府県、市町村あるいは生産者団体等の協力を得て、またインターネットや広報等あらゆるルートを通じて、生産者への周知徹底を図ってまいる考えでおります。

発言情報

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発言者: 亀井善之

speaker_id: 758

日付: 2003-05-13

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会