西元徹也の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
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○西元参考人 お答え申し上げます。
憲法第十三条の基本的人権について、「公共の福祉に反しない限り、」というこの言葉はやはり重い言葉だと私は受けとめております。基本的人権が尊重されることは当然のことだと思います。
しかし、それはあくまでも公共の福祉ということが前提としてかぶらざるを得ない。その一つとして、我が国の災害対策基本法の第六十三条から六十五条にかけて、もう先生方は十分御承知だと思いますが、やはり国民の権利と自由を束縛する条項がございます。私は、災害対策についてはそのことが容認され、一方、我が国に対して最も深刻な武力攻撃事態において国民の権利と自由を束縛するということはぐあいが悪いという論理は、どのように考えても私には理解が困難でございます。
したがって、武力攻撃事態等法案には「国民の協力」と書いてある、ところが、災害対策基本法には「住民等の責務」と書いてあるわけですね。これだけ違う、ある程度の配慮がなされているということははっきりと申し上げておきたいと思います。