前原誠司の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)

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○前原議員 今お話をされましたように、もともと筆頭理事を伊藤先生が務められて、また党内の緊急事態法制の座長を長らく務めておられましたので、そちらでお話しいただいてもいいことかと思いますけれども、提案者からもしっかりとこの場で発言をせよということだと思いますので、御答弁をさせていただきたいと思います。
 そもそも、憲法の中には緊急事態に対する規定というものがございません。したがいまして、先ほどボン基本法との兼ね合いをおっしゃいましたけれども、ボン基本法には、ドイツの憲法には、緊急事態における国のあり方、そして国が例えば国民の権利、自由をどう考えていくのか、協力体制をどう考えていくのかということを、緊急事態を前提にした文言がございますけれども、我が国にはそういうものがございません。
 したがいまして、基本法というものを、我々は準憲法的なという位置づけをあえて申し上げたいと思いますけれども、基本法をつくって、緊急事態における例えば国の責務、対処に対する基本的な理念、あるいは民主的統制のあり方、そしてまた緊急事態において憲法で保障された国民の権利、自由というものをどう保護していくか、そういった考え方をしっかりと書くべきだろうというふうに思っております。
 しかしながら、政府案あるいは与党の修正案にいたしましても、武力攻撃事態対処法というものは設計図が極めて悪いという認識を持っております。基本法的な基本理念、そして具体的な法律、そしてまたプログラム法という三つのものが混在をしているわけでありまして、そういう意味からも、我が党が出している基本法をもとに設計をし直すということが望ましい修正のあり方だというふうに考えて、提案させていただきました。

発言情報

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発言者: 前原誠司

speaker_id: 10284

日付: 2003-05-12

院: 衆議院

会議名: 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会