武力攻撃事態への対処に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年五月十二日(月曜日)
午後一時二分開議
出席委員
委員長 鳩山 邦夫君
理事 木村 太郎君 理事 久間 章生君
理事 中谷 元君 理事 浜田 靖一君
理事 前原 誠司君 理事 渡辺 周君
理事 田端 正広君 理事 工藤堅太郎君
浅野 勝人君 岩屋 毅君
臼井日出男君 奥山 茂彦君
金子 一義君 上川 陽子君
佐藤 静雄君 佐藤 勉君
菅 義偉君 中本 太衛君
西川 京子君 萩山 教嚴君
林 省之介君 原田 義昭君
松島みどり君 水野 賢一君
森岡 正宏君 山口 泰明君
山本 明彦君 吉川 貴盛君
吉野 正芳君 伊藤 英成君
大島 敦君 大谷 信盛君
大畠 章宏君 川端 達夫君
玄葉光一郎君 首藤 信彦君
末松 義規君 中山 義活君
平岡 秀夫君 三井 辨雄君
赤松 正雄君 上田 勇君
中塚 一宏君 樋高 剛君
赤嶺 政賢君 木島日出夫君
今川 正美君 重野 安正君
井上 喜一君 宇田川芳雄君
…………………………………
議員 平岡 秀夫君
議員 前原 誠司君
議員 都築 譲君
外務大臣 川口 順子君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 谷垣 禎一君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
外務大臣政務官 土屋 品子君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 秋山 收君
政府参考人
(外務省北米局長) 海老原 紳君
衆議院調査局武力攻撃事態
への対処に関する特別調査
室長 小倉 敏正君
—————————————
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
荒巻 隆三君 上川 陽子君
近藤 基彦君 佐藤 勉君
中山 正暉君 水野 賢一君
大畠 章宏君 中山 義活君
桑原 豊君 三井 辨雄君
同日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 荒巻 隆三君
佐藤 勉君 近藤 基彦君
水野 賢一君 佐藤 静雄君
中山 義活君 大畠 章宏君
三井 辨雄君 桑原 豊君
同日
辞任 補欠選任
佐藤 静雄君 中山 正暉君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八七号)
武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八八号)
自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八九号)
安全保障基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一四号)
非常事態対処基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一五号)
緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案(前原誠司君外三名提出、衆法第一八号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時二分開議
出席委員
委員長 鳩山 邦夫君
理事 木村 太郎君 理事 久間 章生君
理事 中谷 元君 理事 浜田 靖一君
理事 前原 誠司君 理事 渡辺 周君
理事 田端 正広君 理事 工藤堅太郎君
浅野 勝人君 岩屋 毅君
臼井日出男君 奥山 茂彦君
金子 一義君 上川 陽子君
佐藤 静雄君 佐藤 勉君
菅 義偉君 中本 太衛君
西川 京子君 萩山 教嚴君
林 省之介君 原田 義昭君
松島みどり君 水野 賢一君
森岡 正宏君 山口 泰明君
山本 明彦君 吉川 貴盛君
吉野 正芳君 伊藤 英成君
大島 敦君 大谷 信盛君
大畠 章宏君 川端 達夫君
玄葉光一郎君 首藤 信彦君
末松 義規君 中山 義活君
平岡 秀夫君 三井 辨雄君
赤松 正雄君 上田 勇君
中塚 一宏君 樋高 剛君
赤嶺 政賢君 木島日出夫君
今川 正美君 重野 安正君
井上 喜一君 宇田川芳雄君
…………………………………
議員 平岡 秀夫君
議員 前原 誠司君
議員 都築 譲君
外務大臣 川口 順子君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 谷垣 禎一君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
外務大臣政務官 土屋 品子君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 秋山 收君
政府参考人
(外務省北米局長) 海老原 紳君
衆議院調査局武力攻撃事態
への対処に関する特別調査
室長 小倉 敏正君
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委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
荒巻 隆三君 上川 陽子君
近藤 基彦君 佐藤 勉君
中山 正暉君 水野 賢一君
大畠 章宏君 中山 義活君
桑原 豊君 三井 辨雄君
同日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 荒巻 隆三君
佐藤 勉君 近藤 基彦君
水野 賢一君 佐藤 静雄君
中山 義活君 大畠 章宏君
三井 辨雄君 桑原 豊君
同日
辞任 補欠選任
佐藤 静雄君 中山 正暉君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八七号)
武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八八号)
自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八九号)
安全保障基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一四号)
非常事態対処基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一五号)
緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案(前原誠司君外三名提出、衆法第一八号)
————◇—————
鳩
鳩山邦夫#1
○鳩山委員長 これより会議を開きます。
第百五十四回国会、内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び内閣提出の三法案に対する久間章生君外五名提出の各修正案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する前原誠司君外一名提出の修正案並びに一川保夫君外一名提出、安全保障基本法案、非常事態対処基本法案及び前原誠司君外三名提出、緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として外務省北米局長海老原紳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百五十四回国会、内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び内閣提出の三法案に対する久間章生君外五名提出の各修正案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する前原誠司君外一名提出の修正案並びに一川保夫君外一名提出、安全保障基本法案、非常事態対処基本法案及び前原誠司君外三名提出、緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として外務省北米局長海老原紳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鳩
鳩
伊
伊藤英成#4
○伊藤(英)委員 民主党の伊藤英成でございます。実は、この武力攻撃事態対処法等、本件についての私の思いも含めて本日は質問をさせていただきたい、このように思っております。
言うまでもありませんが、民主党は、結党したとき、九八年四月に結党いたしましたけれども、私自身としても、新しくつくる民主党が文字どおり政権を担う政党として、これから大きく発展をさせよう、そして私たちこそ政権を担って日本の運営に、こういう思いで党をつくりました。そのときの基本政策の中にも、緊急事態法制の整備の必要性について、私どもはそこにうたってきたわけであります。
そして、翌年、九九年の六月には、民主党として、私が座長になりまして、安全保障基本政策というものを取りまとめました。その安全保障基本政策の中にも、緊急事態法制の整備についてさらに詳しく、考え方も含めてそこに述べてきたつもりであります。
そして、昨年の通常国会、このいわゆる事態法につきまして、私自身も本会議場で党の責任者として代表質問に立ち、そしてまた、事態特の筆頭理事として昨年一年間この問題について取り組ませていただいてまいりました。私自身としても、ぜひとも国民のための緊急事態に対処するすばらしい法律として成立をさせたい、こういう思いであります。
昨年の八月に、この事態特のメンバーで理事が中心になりまして、欧州各国に緊急事態の法制についての調査に参りました。そのときに実は、私は、ドイツに参りましたときに、ドイツが、この緊急事態法制についてのドイツの基本法の改正等、そのときの政治状況はどういう状況であったかということを私から尋ねました。そのときにドイツの代表の方は、ちょうどドイツが一九六六年から六九年まで大連立の時代でありました、まさにそのときに法整備を行った、こういう状況であります。
現在、日本の状況は、もちろんそういう状況ではありません。しかしながら、私は、こういう法律の性格上、いわば有事法制という性格上、与党だけで成立させてしまうというようなことはあってはならないだろう、もしもそういうふうにしたならば、それは本当には使い物にならないかもしれない、私としてはそのように思っておりますし、そういうふうにぜひしたいものだ、こんなふうに思います。
そこで、突然ですが、久間委員にお伺いいたしますが、私が今申し上げたそういうような形で今回のこの緊急事態法制の問題についてぜひ、与党だけではなくて野党も一緒になって本当にいいものにつくり上げたい、こういうふうに私は思うんですが、そのことについての気持ちあるいは決意、それについてお伺いいたします。
この発言だけを見る →言うまでもありませんが、民主党は、結党したとき、九八年四月に結党いたしましたけれども、私自身としても、新しくつくる民主党が文字どおり政権を担う政党として、これから大きく発展をさせよう、そして私たちこそ政権を担って日本の運営に、こういう思いで党をつくりました。そのときの基本政策の中にも、緊急事態法制の整備の必要性について、私どもはそこにうたってきたわけであります。
そして、翌年、九九年の六月には、民主党として、私が座長になりまして、安全保障基本政策というものを取りまとめました。その安全保障基本政策の中にも、緊急事態法制の整備についてさらに詳しく、考え方も含めてそこに述べてきたつもりであります。
そして、昨年の通常国会、このいわゆる事態法につきまして、私自身も本会議場で党の責任者として代表質問に立ち、そしてまた、事態特の筆頭理事として昨年一年間この問題について取り組ませていただいてまいりました。私自身としても、ぜひとも国民のための緊急事態に対処するすばらしい法律として成立をさせたい、こういう思いであります。
昨年の八月に、この事態特のメンバーで理事が中心になりまして、欧州各国に緊急事態の法制についての調査に参りました。そのときに実は、私は、ドイツに参りましたときに、ドイツが、この緊急事態法制についてのドイツの基本法の改正等、そのときの政治状況はどういう状況であったかということを私から尋ねました。そのときにドイツの代表の方は、ちょうどドイツが一九六六年から六九年まで大連立の時代でありました、まさにそのときに法整備を行った、こういう状況であります。
現在、日本の状況は、もちろんそういう状況ではありません。しかしながら、私は、こういう法律の性格上、いわば有事法制という性格上、与党だけで成立させてしまうというようなことはあってはならないだろう、もしもそういうふうにしたならば、それは本当には使い物にならないかもしれない、私としてはそのように思っておりますし、そういうふうにぜひしたいものだ、こんなふうに思います。
そこで、突然ですが、久間委員にお伺いいたしますが、私が今申し上げたそういうような形で今回のこの緊急事態法制の問題についてぜひ、与党だけではなくて野党も一緒になって本当にいいものにつくり上げたい、こういうふうに私は思うんですが、そのことについての気持ちあるいは決意、それについてお伺いいたします。
久
久間章生#5
○久間委員 私どもが今回修正案の提出者になりましたのも、これまでのここでのいろいろな審議をお聞きしながら、やはりこういう点については現在の政府提案を変えた方がいいんじゃないかという思いがあって出したわけであります。そういう意味では、少しでもたくさんの皆さん方の意見の集約を経て、全員とは言いませんけれども、七割、八割の賛同を得ながらこういう法制が整備されることが望ましい、大変いいことだ、そういうふうに思っているところであります。
この発言だけを見る →伊
伊藤英成#6
○伊藤(英)委員 もう一つ、意欲といいましょうか、その辺について私としてはしっかりと答弁していただきたい、こういう思いでありますが。
今回、民主党が緊急事態への対処及びその未然防止に関する基本法というものを出しております。もちろん武力攻撃事態についての修正案も出しておりますが、そういう形で出しております。
それで、民主党の提案者に伺いますが、今回民主党の出しているこの基本法について、実はこの基本法も、私自身としても去年の五月段階でほぼ似たような形の基本法、もし出すとすればこういうものをということで考えてみた話なんですが、私自身もそもそもこういうものについてしっかりと基本法をつくってこの問題に取り組むということは非常に重要な話だ、こう思っていますが、民主党の提案者に、今回のこの基本法を出している考え方について、この場の人たちやら、あるいは国民にもしっかりと知っていただくためにも、その考え方を述べていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回、民主党が緊急事態への対処及びその未然防止に関する基本法というものを出しております。もちろん武力攻撃事態についての修正案も出しておりますが、そういう形で出しております。
それで、民主党の提案者に伺いますが、今回民主党の出しているこの基本法について、実はこの基本法も、私自身としても去年の五月段階でほぼ似たような形の基本法、もし出すとすればこういうものをということで考えてみた話なんですが、私自身もそもそもこういうものについてしっかりと基本法をつくってこの問題に取り組むということは非常に重要な話だ、こう思っていますが、民主党の提案者に、今回のこの基本法を出している考え方について、この場の人たちやら、あるいは国民にもしっかりと知っていただくためにも、その考え方を述べていただきたいと思います。
前
前原誠司#7
○前原議員 今お話をされましたように、もともと筆頭理事を伊藤先生が務められて、また党内の緊急事態法制の座長を長らく務めておられましたので、そちらでお話しいただいてもいいことかと思いますけれども、提案者からもしっかりとこの場で発言をせよということだと思いますので、御答弁をさせていただきたいと思います。
そもそも、憲法の中には緊急事態に対する規定というものがございません。したがいまして、先ほどボン基本法との兼ね合いをおっしゃいましたけれども、ボン基本法には、ドイツの憲法には、緊急事態における国のあり方、そして国が例えば国民の権利、自由をどう考えていくのか、協力体制をどう考えていくのかということを、緊急事態を前提にした文言がございますけれども、我が国にはそういうものがございません。
したがいまして、基本法というものを、我々は準憲法的なという位置づけをあえて申し上げたいと思いますけれども、基本法をつくって、緊急事態における例えば国の責務、対処に対する基本的な理念、あるいは民主的統制のあり方、そしてまた緊急事態において憲法で保障された国民の権利、自由というものをどう保護していくか、そういった考え方をしっかりと書くべきだろうというふうに思っております。
しかしながら、政府案あるいは与党の修正案にいたしましても、武力攻撃事態対処法というものは設計図が極めて悪いという認識を持っております。基本法的な基本理念、そして具体的な法律、そしてまたプログラム法という三つのものが混在をしているわけでありまして、そういう意味からも、我が党が出している基本法をもとに設計をし直すということが望ましい修正のあり方だというふうに考えて、提案させていただきました。
この発言だけを見る →そもそも、憲法の中には緊急事態に対する規定というものがございません。したがいまして、先ほどボン基本法との兼ね合いをおっしゃいましたけれども、ボン基本法には、ドイツの憲法には、緊急事態における国のあり方、そして国が例えば国民の権利、自由をどう考えていくのか、協力体制をどう考えていくのかということを、緊急事態を前提にした文言がございますけれども、我が国にはそういうものがございません。
したがいまして、基本法というものを、我々は準憲法的なという位置づけをあえて申し上げたいと思いますけれども、基本法をつくって、緊急事態における例えば国の責務、対処に対する基本的な理念、あるいは民主的統制のあり方、そしてまた緊急事態において憲法で保障された国民の権利、自由というものをどう保護していくか、そういった考え方をしっかりと書くべきだろうというふうに思っております。
しかしながら、政府案あるいは与党の修正案にいたしましても、武力攻撃事態対処法というものは設計図が極めて悪いという認識を持っております。基本法的な基本理念、そして具体的な法律、そしてまたプログラム法という三つのものが混在をしているわけでありまして、そういう意味からも、我が党が出している基本法をもとに設計をし直すということが望ましい修正のあり方だというふうに考えて、提案させていただきました。
伊
伊藤英成#8
○伊藤(英)委員 与党の久間理事に伺いますが、今のような考え方はこれからの極めて重要な考え方と思いますし、今回の、いわば今いわゆる修正協議というのが行われているわけでありますが、その中にも、この問題は、こういう形あるいはその精神を酌んだ形にぜひすべきだと私は思いますが、与党理事としていかがですか。
この発言だけを見る →久
久間章生#9
○久間委員 今憲法調査会でいろいろな議論が、憲法の議論がされておりますけれども、そういう中でも、そういう緊急事態に対応する規定があっていいんじゃないかという意見が非常に強いわけであります。それを法律でカバーしようとするときに、いろいろと個別法でやっているわけでございますけれども、そういう基本法的なものがあった方がいいんじゃないかという意見は、確かに御指摘のとおりかもしれません。
しかしながら、今民主党さんが出されてきました基本法を見てみますと、災害、原子力あるいはまたテロ、いろいろなものを網羅しておりますけれども、これで全部網羅しているかどうかも含めて、その法案の中身についてはやはりもう少し議論をする必要がございますので、今直ちにこの基本法案に賛成かと言われますと、そうは言えないという立場でございますけれども、これらについては、多くの国民の世論を背景にしながらどういう方向に持っていったら一番いいのか、これから先の検討すべき、できるだけ早く結論を得べき問題じゃないかという認識は持っております。
この発言だけを見る →しかしながら、今民主党さんが出されてきました基本法を見てみますと、災害、原子力あるいはまたテロ、いろいろなものを網羅しておりますけれども、これで全部網羅しているかどうかも含めて、その法案の中身についてはやはりもう少し議論をする必要がございますので、今直ちにこの基本法案に賛成かと言われますと、そうは言えないという立場でございますけれども、これらについては、多くの国民の世論を背景にしながらどういう方向に持っていったら一番いいのか、これから先の検討すべき、できるだけ早く結論を得べき問題じゃないかという認識は持っております。
伊
伊藤英成#10
○伊藤(英)委員 事の重要性についてはしっかりと認識をされて、今後いろいろと検討していかなきゃならないという認識のようでありますから、これはぜひこれから鋭意進めていただきたい、こう思います。
次に、基本的人権の問題でありますが、民主党としても、先ほども申し上げたように、党の立党のときもそうでありますし、先ほど申し上げた民主党の安全保障基本政策の中にも、シビリアンコントロールの問題と、そして同時にこの基本的人権並びに表現の自由等、こうしたことについての重要性、そのためにこそこのいわゆる緊急事態法制というのはやるんだということを私ども述べているわけでありますが、この基本的人権について、与党として民主党の考え方についてどのようにこれから対応しようとされるのか、伺います。
この発言だけを見る →次に、基本的人権の問題でありますが、民主党としても、先ほども申し上げたように、党の立党のときもそうでありますし、先ほど申し上げた民主党の安全保障基本政策の中にも、シビリアンコントロールの問題と、そして同時にこの基本的人権並びに表現の自由等、こうしたことについての重要性、そのためにこそこのいわゆる緊急事態法制というのはやるんだということを私ども述べているわけでありますが、この基本的人権について、与党として民主党の考え方についてどのようにこれから対応しようとされるのか、伺います。
久
久間章生#11
○久間委員 基本的な人権を確保していくということにつきましては、憲法の規定もございますし、そしてまた、今度政府が出しました法案の中におきましても三条四項でその理念が生かされておるわけであります。
これで十分でないからというようなことで修正案を出されたのかもしれませんけれども、基本法の中に盛られておる条項等を見ましたときに、やはり、さはさりながら、ではこれに盛り込まれなかった点については扱いはどうなんだ、そういう思いもございまして、これらのいろいろな規定の表現の仕方については、いろいろあろうかと思いますが、私どもとしては、現在政府が出してきているこの案について、大体憲法上確保しなければならない問題点が網羅されている、そういうような認識をいたしておりますために、修正案としては提案しなかったわけであります。
したがいまして、この問題については、なお引き続き検討させていただきたいと思いますけれども、私は、今の段階では、政府の原案で、基本的人権を守らなければならないというのは、平時においてだけではなくて、こういう武力攻撃事態等においてもそうだということがこの条項によって確保されておる、そういう認識でございます。
この発言だけを見る →これで十分でないからというようなことで修正案を出されたのかもしれませんけれども、基本法の中に盛られておる条項等を見ましたときに、やはり、さはさりながら、ではこれに盛り込まれなかった点については扱いはどうなんだ、そういう思いもございまして、これらのいろいろな規定の表現の仕方については、いろいろあろうかと思いますが、私どもとしては、現在政府が出してきているこの案について、大体憲法上確保しなければならない問題点が網羅されている、そういうような認識をいたしておりますために、修正案としては提案しなかったわけであります。
したがいまして、この問題については、なお引き続き検討させていただきたいと思いますけれども、私は、今の段階では、政府の原案で、基本的人権を守らなければならないというのは、平時においてだけではなくて、こういう武力攻撃事態等においてもそうだということがこの条項によって確保されておる、そういう認識でございます。
伊
伊藤英成#12
○伊藤(英)委員 本当は順序が逆で、最初に民主党の考え方を聞いた方がよかったのかもしれません。順序が逆になりますけれども、もう一度、今度は民主党の提案者からこの基本的人権等についての考え方を述べていただけますか。
この発言だけを見る →平
平岡秀夫#13
○平岡議員 今、久間提出者の方からも、憲法における基本的人権の規定とこの武力事態対処法における基本的人権の規定の関係のお話がありました。
確かに、憲法というものは法律の上位にある法規範でありますから、当然に、憲法に書かれていることはこの武力攻撃事態対処法においても守らなければいけない、そういう位置づけであろうとは思うんですけれども、ただ、緊急事態というのは、より迅速かつ強力な対処措置が必要になるというようなことから、憲法に書かれております公共の福祉というような制約についても、平常時と比較して異なる場合が想定されるというようなことで人権侵害の危険性が非常に生じやすい、そういう問題があるのではないか。さらに、過去の我が国の歴史を見てみますと、こういう非常時に名をかりた思想統制、言論統制が行われていたということも歴史の中にはあったというようなことでございます。
そういうことを考え合わせてみますと、憲法で保障している基本的人権の中でも、緊急事態において、ともすれば侵されやすいおそれの強いものについて、入念的にその保障をうたうとともに、権利の救済について重要な事項を明記することが必要と考えました。憲法で既に概括的に規定されていることでありますけれども、さらにあえて我々の基本法案の中に明記させていただいたということでございます。
この発言だけを見る →確かに、憲法というものは法律の上位にある法規範でありますから、当然に、憲法に書かれていることはこの武力攻撃事態対処法においても守らなければいけない、そういう位置づけであろうとは思うんですけれども、ただ、緊急事態というのは、より迅速かつ強力な対処措置が必要になるというようなことから、憲法に書かれております公共の福祉というような制約についても、平常時と比較して異なる場合が想定されるというようなことで人権侵害の危険性が非常に生じやすい、そういう問題があるのではないか。さらに、過去の我が国の歴史を見てみますと、こういう非常時に名をかりた思想統制、言論統制が行われていたということも歴史の中にはあったというようなことでございます。
そういうことを考え合わせてみますと、憲法で保障している基本的人権の中でも、緊急事態において、ともすれば侵されやすいおそれの強いものについて、入念的にその保障をうたうとともに、権利の救済について重要な事項を明記することが必要と考えました。憲法で既に概括的に規定されていることでありますけれども、さらにあえて我々の基本法案の中に明記させていただいたということでございます。
伊
伊藤英成#14
○伊藤(英)委員 久間先生のお話等も聞いていてもそうなんですが、例えば憲法に述べられているからこれはいいんだよという話でももちろんない、もちろんないというか、それは前提になります。そしてまた、さらにわかりやすくこの法の中にもしっかりと物の考え方を述べることは、私は非常に意味のあることだろう、こういうふうに思うんですね。
先ほど民主党の提案者からも話がありましたけれども、日本の場合に、過去の経緯もある、そういうことを考えれば余計にそうだ、こう思いますし、このことは極めて重要でありますし、国民の多くの人が、この辺がどうなるかということについては非常に心配をしていることだろうと私は思います。そういう意味で、ぜひこのことについても真剣に与党としても考えていただきたい、このように思います。
次に、国会による、私どもの言う民主的統制という問題について伺いますが、これは、特に今回のこの事態法の中で、その事態対処のことについて国会で終了すべきという議決をした場合の、その法文上に明記をする問題でありますが、実は、おととしになりますね、テロ特措法の平成十三年の十一月の審議のときに、その当時私自身が、当時のテロ特措法についての問題のときにも、自衛隊を派遣して、それの派遣のこと、それからまた撤退の問題についても国会の関与を確保すべきだということで、この問題について私からも提起をいたしました。そのときも政府の方からは、私のいろいろな意見に対して、結局は、議院内閣制のもと、立法府が決議等で決めればそれに従いますという見解をそのときも出されました。そして、今回のこの事態対処法の問題につきましても、私が、平成十四年の四月二十六日、本会議で、党を代表して質問をいたしましたときもこの問題を申し上げました。それについて、小泉総理からも、それは国会の議決について尊重いたしますという話をいたしましたし、そしてまた昨年のこの事態特でも、七月二十四日に、私からこの問題についても明確にすべしということで発言をいたしました。そのときには福田官房長官が、国会の意思が議院の議決等により明示されれば、政府としてこれを尊重して対応することは当然のことでありますというふうに答えられました。
私は、国会が機能する、こうした問題について十分に国会によるチェック機能を果たすことはどんなにか重要か、こう思います。そういう意味で、この問題について法文上にしっかりと明記することは極めて重要な意味を持つ、このように思います。与党の提出者はいかがですか。
この発言だけを見る →先ほど民主党の提案者からも話がありましたけれども、日本の場合に、過去の経緯もある、そういうことを考えれば余計にそうだ、こう思いますし、このことは極めて重要でありますし、国民の多くの人が、この辺がどうなるかということについては非常に心配をしていることだろうと私は思います。そういう意味で、ぜひこのことについても真剣に与党としても考えていただきたい、このように思います。
次に、国会による、私どもの言う民主的統制という問題について伺いますが、これは、特に今回のこの事態法の中で、その事態対処のことについて国会で終了すべきという議決をした場合の、その法文上に明記をする問題でありますが、実は、おととしになりますね、テロ特措法の平成十三年の十一月の審議のときに、その当時私自身が、当時のテロ特措法についての問題のときにも、自衛隊を派遣して、それの派遣のこと、それからまた撤退の問題についても国会の関与を確保すべきだということで、この問題について私からも提起をいたしました。そのときも政府の方からは、私のいろいろな意見に対して、結局は、議院内閣制のもと、立法府が決議等で決めればそれに従いますという見解をそのときも出されました。そして、今回のこの事態対処法の問題につきましても、私が、平成十四年の四月二十六日、本会議で、党を代表して質問をいたしましたときもこの問題を申し上げました。それについて、小泉総理からも、それは国会の議決について尊重いたしますという話をいたしましたし、そしてまた昨年のこの事態特でも、七月二十四日に、私からこの問題についても明確にすべしということで発言をいたしました。そのときには福田官房長官が、国会の意思が議院の議決等により明示されれば、政府としてこれを尊重して対応することは当然のことでありますというふうに答えられました。
私は、国会が機能する、こうした問題について十分に国会によるチェック機能を果たすことはどんなにか重要か、こう思います。そういう意味で、この問題について法文上にしっかりと明記することは極めて重要な意味を持つ、このように思います。与党の提出者はいかがですか。
久
久間章生#15
○久間委員 これまでの答弁で政府側も答えておられるように、国会が決議したときは、終了はまず間違いなくなされると思います。特に、大統領制と違いまして、我が国は議院内閣制でありますから、そういう意味では、国会の衆参両院で議決されれば、それは終了するということはまず一〇〇%間違いないわけであります。
そういうことでございますから、法文上に書かなくてもそのように機能すると思いますけれども、書くことについてあえてそれを否定する意義もないんじゃないかと思いますし、そういう前例が警察法等においてもあるわけであります。それは、布告しておるのを、国会が衆参でもう布告の必要性をなしというふうに判断したときは布告をやめるということになっておるわけですから、立法例としてもないことはないわけであります。
しかしながら、議院内閣制のもとで、そういうふうなことをされて政府がするよりも、情報その他を早く集めておる政府が、むしろ国会のそういう決議の前にそれはやめるというのが通常じゃないか。民主党さんがもし政権をとっておられれば、こういう規定があろうとなかろうと、国会がそういうふうにするときにはまず最初に自分の方でやめられるというふうに思いますので、あえてこの規定について追加することについて異議は申しませんけれども、そういうようなことを考えますと、それほど必要かなというような思いもないわけじゃございません。
この発言だけを見る →そういうことでございますから、法文上に書かなくてもそのように機能すると思いますけれども、書くことについてあえてそれを否定する意義もないんじゃないかと思いますし、そういう前例が警察法等においてもあるわけであります。それは、布告しておるのを、国会が衆参でもう布告の必要性をなしというふうに判断したときは布告をやめるということになっておるわけですから、立法例としてもないことはないわけであります。
しかしながら、議院内閣制のもとで、そういうふうなことをされて政府がするよりも、情報その他を早く集めておる政府が、むしろ国会のそういう決議の前にそれはやめるというのが通常じゃないか。民主党さんがもし政権をとっておられれば、こういう規定があろうとなかろうと、国会がそういうふうにするときにはまず最初に自分の方でやめられるというふうに思いますので、あえてこの規定について追加することについて異議は申しませんけれども、そういうようなことを考えますと、それほど必要かなというような思いもないわけじゃございません。
伊
伊藤英成#16
○伊藤(英)委員 民主党が政権をとれば、即座にこのように法文の中に明記いたします。それは何かといいますと、国民の代表たる国会がどういうふうに機能するか、そして、こうしたいわば緊急事態に対してどのようにフォロー、チェックをするか、そういう機能がどんなに重要か、それをしっかりと明記する話は非常に大きな意味があると思っているからです。今、久間提案者は、そういうふうに直すのにやぶさかでないということのようでありますから、これは、即今回、そのように修正をしてください。
それから、今の話にも関連するんですが、国民への情報提供の問題であります。
これは民主党といたしましては、修正案の中に国民への情報提供義務ということを盛り込んでおります。これは、国民にしっかりと状況を知らせるということと、同時にもう一つは、先ほど来申し上げております、国会がそのチェック機能を果たすためにも、適時適切なる情報提供ということは重要である、このように思っております。
そのようにすることについて、政府並びに与党はどのように対処いたしますか。
この発言だけを見る →それから、今の話にも関連するんですが、国民への情報提供の問題であります。
これは民主党といたしましては、修正案の中に国民への情報提供義務ということを盛り込んでおります。これは、国民にしっかりと状況を知らせるということと、同時にもう一つは、先ほど来申し上げております、国会がそのチェック機能を果たすためにも、適時適切なる情報提供ということは重要である、このように思っております。
そのようにすることについて、政府並びに与党はどのように対処いたしますか。
福
福田康夫#17
○福田国務大臣 武力攻撃事態におきまして、政府が国会や国民に対して適切な情報提供を行うということは、これは極めて重要なことでございます。ですから、政府案でも、第九条に対処基本方針の国会承認、第十条に対策本部の設置に係る国会への報告の規定を設けておりまして、行政府と立法府の統一的な意思のもとで武力攻撃事態に対処していくという考えを明らかにしております。
また、先日の委員会で御説明もいたしました国民の保護のための法制につきましての中で、武力攻撃事態等の状況や被災状況の公表、安否情報の提供など、国民に対する情報の提供についても政府として積極的に取り組むということを明らかにいたしております。
こういうように、政府としては、武力攻撃事態への対処全般にわたりまして、国会や国民に対する適切なる情報の提供に努めていく考えでございます。
この発言だけを見る →また、先日の委員会で御説明もいたしました国民の保護のための法制につきましての中で、武力攻撃事態等の状況や被災状況の公表、安否情報の提供など、国民に対する情報の提供についても政府として積極的に取り組むということを明らかにいたしております。
こういうように、政府としては、武力攻撃事態への対処全般にわたりまして、国会や国民に対する適切なる情報の提供に努めていく考えでございます。
久
久間章生#18
○久間委員 このような義務規定を法律で設ける必要があるかどうかは、議論がいろいろあるところだと思います。しかしながら、政府としては、国民に対して絶えず情報を提供することがやはり国民の方から見ても望ましいことでもありますから、そのような規定を入れることについてあえてこれも反対ではございませんが、ただ、義務規定を置くということは非常に、何か、では義務規定がなければ政府はやらぬでいいのかということにも反論すればなるわけですから、そういうことじゃないんじゃないかという思いがちょっと残ります。
この発言だけを見る →伊
伊藤英成#19
○伊藤(英)委員 私は、本当は義務規定がなくたってちゃんとやらなきゃいけない話だと思っています。
参考までに申し上げますが、先般、テロ特措法に基づくイージス艦の派遣のとき、私ども民主党は、イージス艦の派遣について反対をいたしました。私自身は、責任者として反対の形の意見にまとめたんです。なぜかといいますと、情報をちゃんと流さないということなんです。私は、あのときに、本当に憲法にも問題なく、法律上もそれは可能であって、本当に必要性があるなら出すことについてやぶさかではありません、しかしながら、その必要性と状況等について幾ら質問をしてもちゃんと答えない、政府が。だから……ヤジいや、何を言おうがです。そういう状況だったからこそ反対の形にいたしました。
要するに、きょうはイージス艦の問題じゃないんですが、情報提供ということがどんなに重要かということなんです。だから、さっきの久間先生の意見では、これもそういうふうにするのはやぶさかではありませんということでありますから、これは、民主党の考え方のように情報提供する義務規定を入れるようにしていただきたいし、そして今後、政府としても本当に、国民に対して、国会に対して情報提供することについて、全力でといいましょうか、十分にそのことについてやっていただきたい、このように思います。——そういうことだから、やってください。
その次に、民主党が、今回、危機管理庁の設置についてこの基本法の中に入れております。これは、今の日本が縦割り行政等々いろいろな問題がある、そのときに、こういう緊急事態に対してどのように取り組んでいくかといったときに極めて重要な考え方だ、このように思っております。そこで、この問題について本気に取り組んでいくことが必要だ、私はこのように思います。
そういう意味で、官房長官並びに与党提出者に、今後これについてどういうふうに取り組むのか、伺います。
この発言だけを見る →参考までに申し上げますが、先般、テロ特措法に基づくイージス艦の派遣のとき、私ども民主党は、イージス艦の派遣について反対をいたしました。私自身は、責任者として反対の形の意見にまとめたんです。なぜかといいますと、情報をちゃんと流さないということなんです。私は、あのときに、本当に憲法にも問題なく、法律上もそれは可能であって、本当に必要性があるなら出すことについてやぶさかではありません、しかしながら、その必要性と状況等について幾ら質問をしてもちゃんと答えない、政府が。だから……ヤジいや、何を言おうがです。そういう状況だったからこそ反対の形にいたしました。
要するに、きょうはイージス艦の問題じゃないんですが、情報提供ということがどんなに重要かということなんです。だから、さっきの久間先生の意見では、これもそういうふうにするのはやぶさかではありませんということでありますから、これは、民主党の考え方のように情報提供する義務規定を入れるようにしていただきたいし、そして今後、政府としても本当に、国民に対して、国会に対して情報提供することについて、全力でといいましょうか、十分にそのことについてやっていただきたい、このように思います。——そういうことだから、やってください。
その次に、民主党が、今回、危機管理庁の設置についてこの基本法の中に入れております。これは、今の日本が縦割り行政等々いろいろな問題がある、そのときに、こういう緊急事態に対してどのように取り組んでいくかといったときに極めて重要な考え方だ、このように思っております。そこで、この問題について本気に取り組んでいくことが必要だ、私はこのように思います。
そういう意味で、官房長官並びに与党提出者に、今後これについてどういうふうに取り組むのか、伺います。
福
福田康夫#20
○福田国務大臣 危機事態への対応は大変多岐にわたっております。対応の仕方もさまざまでございます。緊急事態への対応を統括します組織を持つというのも一案ではございますが、既存の組織の協力連携なしには適切な対応はできません。
そのため、我が国においては、関係省庁が所掌事務に応じて的確に対処し、事態によって関係省庁間の協力連携を図りまして組織の持つ能力を十二分に発揮する、こういうことをするとともに、これら組織の総合調整を機動的、有機的に行うために、内閣官房に関係省庁の危機管理部門を統括する内閣危機管理監を設置するなど、政府全体としても危機に対処する体制を整えてまいりました。
そういうようなことから、現時点で危機管理庁のような新たな組織を設置することは考えておりませんが、政府としては、国民の生命財産を守るために、今後とも緊急事態における危機管理体制について不断の点検を行い、我が国に合ったシステムの整備充実にさらに努めてまいらなければいけないと思っております。
この発言だけを見る →そのため、我が国においては、関係省庁が所掌事務に応じて的確に対処し、事態によって関係省庁間の協力連携を図りまして組織の持つ能力を十二分に発揮する、こういうことをするとともに、これら組織の総合調整を機動的、有機的に行うために、内閣官房に関係省庁の危機管理部門を統括する内閣危機管理監を設置するなど、政府全体としても危機に対処する体制を整えてまいりました。
そういうようなことから、現時点で危機管理庁のような新たな組織を設置することは考えておりませんが、政府としては、国民の生命財産を守るために、今後とも緊急事態における危機管理体制について不断の点検を行い、我が国に合ったシステムの整備充実にさらに努めてまいらなければいけないと思っております。
久
久間章生#21
○久間委員 民主党さんの案が、アメリカのFEMAみたいなものを想定しながら出してこられたんだろうと思っておりますけれども、ただ、日本の場合とアメリカとは若干違いますのは、アメリカは、やはり各州が一つの政府として機能しておりまして、そういうものとの兼ね合いでできておるような気がいたします。
しかしながら、我が国の場合も、危機のときにどうするかの問題については、現在できました危機管理監のもとには情報としては集まってくるし、総合調整もできるけれども、各省庁の上部団体としての機能というのはないんじゃないかというふうな、そういう意見も一方ではございます。
また一方では、今、行政改革が言われておりますときに、常設機関としてこういう機関を置いて、しかも、民主党さんの案では全国に地方の事務所までを設けるということになっておりますから、そこまですることが国民の世論に合致するのかどうか。その辺については、いまいちやはり議論をしてみる必要がございますので、今直ちにここであの案に賛成かどうかと言われれば、ちょっと賛成すると直ちに言いにくい点もございますけれども、やはり、危機管理におけるそういう主体の組織のあり方、これについては大いに検討してみたいというふうに私たちも日ごろから思っているところであります。
この発言だけを見る →しかしながら、我が国の場合も、危機のときにどうするかの問題については、現在できました危機管理監のもとには情報としては集まってくるし、総合調整もできるけれども、各省庁の上部団体としての機能というのはないんじゃないかというふうな、そういう意見も一方ではございます。
また一方では、今、行政改革が言われておりますときに、常設機関としてこういう機関を置いて、しかも、民主党さんの案では全国に地方の事務所までを設けるということになっておりますから、そこまですることが国民の世論に合致するのかどうか。その辺については、いまいちやはり議論をしてみる必要がございますので、今直ちにここであの案に賛成かどうかと言われれば、ちょっと賛成すると直ちに言いにくい点もございますけれども、やはり、危機管理におけるそういう主体の組織のあり方、これについては大いに検討してみたいというふうに私たちも日ごろから思っているところであります。
伊
伊藤英成#22
○伊藤(英)委員 これは、民主党の提起している内容のこと、それについて、さらにそれをどういうふうに改善した方がいいかとかいう見方は、僕は幾らでもあると思っているんです。しかし、ああいうようなものは非常に必要なんだろう、こう思うんです。
先回の参考人質疑のときにも、参考人の方からも、ぜひこれを、こういう考え方は非常に重要だからということで推奨をしてくださった方もいらっしゃると思っていますし、そしてまた、官房長官先ほど言われましたけれども、現在の日本の危機管理監を中心とした云々というのは、体制としては非常に脆弱な体制だと私は思う。そういうことでありますし、ぜひこれは今後真剣に検討をすること、そういう形で進めていただきたい、このように思います。
それから、時間が余りありませんが、この武力攻撃事態対処法の施行日の問題なんですが、これは私もいろいろなときに、今回のこの法律について、いわゆる国民保護のために、国民のためにやるんですよということで、国民保護法制の重要性について何度も申し上げてきたつもりです。そして、この国民保護法制が整備された段階で今回の事態対処法が施行されるという形にすべきだというふうに民主党は考えております。
それは、さっきも申し上げたように、地方公聴会の意見も、非常に説得ある言い方をされた方もいらっしゃるし、私はもっともだという気がするんですね。また同時に、もう一つつけ加えれば、先回の、昨年の七月二十四日のときも私は申し上げました。この法律ができて二年以内にと書いてあるんだけれども、国民保護法制の整備について、そんなことを待たずに早く体制を整備して、この国民保護法制についての整備の準備を進めてくれという話もこの間もいろいろ申し上げたりいたしました。
そして、今取り組んできていらっしゃると思いますが、去年から比べれば、二年といったって、もうあと一年しかないぐらいの感じですよ、実際には。だから、まさにこれから力いっぱい頑張って、国民保護法制が整備できたらこの対処法は効力を発するというふうにするのは、私は非常にわかりやすい論理だ、こう思います。どうですか。
この発言だけを見る →先回の参考人質疑のときにも、参考人の方からも、ぜひこれを、こういう考え方は非常に重要だからということで推奨をしてくださった方もいらっしゃると思っていますし、そしてまた、官房長官先ほど言われましたけれども、現在の日本の危機管理監を中心とした云々というのは、体制としては非常に脆弱な体制だと私は思う。そういうことでありますし、ぜひこれは今後真剣に検討をすること、そういう形で進めていただきたい、このように思います。
それから、時間が余りありませんが、この武力攻撃事態対処法の施行日の問題なんですが、これは私もいろいろなときに、今回のこの法律について、いわゆる国民保護のために、国民のためにやるんですよということで、国民保護法制の重要性について何度も申し上げてきたつもりです。そして、この国民保護法制が整備された段階で今回の事態対処法が施行されるという形にすべきだというふうに民主党は考えております。
それは、さっきも申し上げたように、地方公聴会の意見も、非常に説得ある言い方をされた方もいらっしゃるし、私はもっともだという気がするんですね。また同時に、もう一つつけ加えれば、先回の、昨年の七月二十四日のときも私は申し上げました。この法律ができて二年以内にと書いてあるんだけれども、国民保護法制の整備について、そんなことを待たずに早く体制を整備して、この国民保護法制についての整備の準備を進めてくれという話もこの間もいろいろ申し上げたりいたしました。
そして、今取り組んできていらっしゃると思いますが、去年から比べれば、二年といったって、もうあと一年しかないぐらいの感じですよ、実際には。だから、まさにこれから力いっぱい頑張って、国民保護法制が整備できたらこの対処法は効力を発するというふうにするのは、私は非常にわかりやすい論理だ、こう思います。どうですか。
久
久間章生#23
○久間委員 国民保護法制と非常に関係のあるような事項といいますか、例えば内閣総理大臣の指示権等については、これはそのような考えもあろうかと思いますけれども、今やはり国民が求めておるのは、我が国が武力攻撃事態等の緊急事態になったときに一体どうなるのかという全体像を早く示してくれ、そういう法律がないじゃないかというのが国民の求めているところでございますから、そういう法律については一日も早く成立させて施行させて、その中で国民保護法制と密接な関係がある条項については、今言われたように、もう少し時間をかけていいじゃないかとおっしゃるならば、それもやはりできるだけ速やかに、一年以内に国民保護法制をつくって、それと同時に施行するというのも一つの方法じゃないかと思います。
いずれにしましても、この法律を早く通してもらいたい、早く成立させてもらいたいというのが今国内の圧倒的な世論ではないか、そういうふうに受けとめておるところであります。
この発言だけを見る →いずれにしましても、この法律を早く通してもらいたい、早く成立させてもらいたいというのが今国内の圧倒的な世論ではないか、そういうふうに受けとめておるところであります。
伊
伊藤英成#24
○伊藤(英)委員 国民は早く通してほしいと言うんですが、国民を守るための保護法制がしっかりとされていなくて、自衛隊だけが動ける部分を早くしてくれというふうには国民は思っていないと私は思うんです。それは、何のためにこの法律をつくろうとしているかという基本にかかわる問題です。そういう意味で、この国民保護法制を一刻も早く整備をしていただいて、それができたら動けるようにするというふうにぜひしていただきたいということです。
私に与えられた時間がほぼなくなりましたのでこれだけにいたしますが、実はきょう谷垣大臣にもおいでいただいて、直接質問する時間がなくなって申しわけありませんでした。
一つだけ申し上げておきますと、実は私は、今この武力攻撃事態法そのものの中身について、幾つかについて触れました。しかし、何といっても、いわばこういう武力攻撃事態なるものが発生しないようにすることが大事でありますし、起こったときに、国民みんなが力を合わせて、協力してそれに対処できるようにしなきゃいけませんね。そのときに、では今の予防外交という外交面がどんなに重要かということで、本日はそれについてもちょっと質問しようと思ったんですが、できなかったんですが。
そのことと、もう一つは、私は、今日本でいろいろなところに遵法精神が国民になくなりつつあるんじゃないかということを非常に心配するんです。この間もテレビでもやっておりましたけれども、例えば犯罪があるところで起こった。そうしたら、目撃者の人に意見を聞こうと思ったら目撃者が出ないというような話がいろいろ報道もされたりしておりました。何となく私はわかる気がするんですよ。
例えば、交通の今の状況を見てみなさい。駐車違反、どこでもここでも駐車禁止ばかりにするものだから、みんなが守らない。本当に禁止すべきところを駐車禁止にする、決めたらそれは守るようにするというふうにしなきゃいけない。これはスピードも同じですね。四十キロや五十キロに制限をしているところを九十キロや百キロでぼんぼん走っている。法律は守らなくてもいいかのごとき状況が起こっている。私は、今日本の遵法精神をなくさせている役所の一つは、その要因は警察関係そのものじゃないかとさえ思っている。
だから、そういうことも含めて、本当に国民が、法をつくったら守るようにしよう、ルールをつくったら守るようにしよう、そういうような社会にしなければ、一たん事あるときにみんなが協力してやるようになるかどうか、私は疑問なんです。
だからこそ私は、この国会で小泉総理が施政方針演説をされたときも、代表質問の中で一つ犯罪の問題を申し上げたのは、今の日本の状況は本当にいいんでしょうか、そういう意味で、いろいろな決めているルールも本当によくないならそれを直していこうということで、敢然とそうした改革をやらなければ本当に日本はつぶれますよというつもりで申し上げたつもりなんです。この緊急事態の話も皆同じなんですね。
ということで、ぜひそうした意味で取り組んでいただくことをお願いして、済みません、質問できなくて申しわけありませんということをもう一度申し上げて、私の質問にいたします。どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →私に与えられた時間がほぼなくなりましたのでこれだけにいたしますが、実はきょう谷垣大臣にもおいでいただいて、直接質問する時間がなくなって申しわけありませんでした。
一つだけ申し上げておきますと、実は私は、今この武力攻撃事態法そのものの中身について、幾つかについて触れました。しかし、何といっても、いわばこういう武力攻撃事態なるものが発生しないようにすることが大事でありますし、起こったときに、国民みんなが力を合わせて、協力してそれに対処できるようにしなきゃいけませんね。そのときに、では今の予防外交という外交面がどんなに重要かということで、本日はそれについてもちょっと質問しようと思ったんですが、できなかったんですが。
そのことと、もう一つは、私は、今日本でいろいろなところに遵法精神が国民になくなりつつあるんじゃないかということを非常に心配するんです。この間もテレビでもやっておりましたけれども、例えば犯罪があるところで起こった。そうしたら、目撃者の人に意見を聞こうと思ったら目撃者が出ないというような話がいろいろ報道もされたりしておりました。何となく私はわかる気がするんですよ。
例えば、交通の今の状況を見てみなさい。駐車違反、どこでもここでも駐車禁止ばかりにするものだから、みんなが守らない。本当に禁止すべきところを駐車禁止にする、決めたらそれは守るようにするというふうにしなきゃいけない。これはスピードも同じですね。四十キロや五十キロに制限をしているところを九十キロや百キロでぼんぼん走っている。法律は守らなくてもいいかのごとき状況が起こっている。私は、今日本の遵法精神をなくさせている役所の一つは、その要因は警察関係そのものじゃないかとさえ思っている。
だから、そういうことも含めて、本当に国民が、法をつくったら守るようにしよう、ルールをつくったら守るようにしよう、そういうような社会にしなければ、一たん事あるときにみんなが協力してやるようになるかどうか、私は疑問なんです。
だからこそ私は、この国会で小泉総理が施政方針演説をされたときも、代表質問の中で一つ犯罪の問題を申し上げたのは、今の日本の状況は本当にいいんでしょうか、そういう意味で、いろいろな決めているルールも本当によくないならそれを直していこうということで、敢然とそうした改革をやらなければ本当に日本はつぶれますよというつもりで申し上げたつもりなんです。この緊急事態の話も皆同じなんですね。
ということで、ぜひそうした意味で取り組んでいただくことをお願いして、済みません、質問できなくて申しわけありませんということをもう一度申し上げて、私の質問にいたします。どうもありがとうございました。
鳩
末
末松義規#26
○末松委員 民主党の末松でございます。
きょうは、質問に入る前に、ちょっと今の議論を聞いていて、前原理事と久間理事の関係で、伊藤先生の方から話をしていた中で、憲法にこういった緊急事態を規定していない、私は、緊急事態、こういう武力攻撃の敵が侵入してきたような事態というのは、基本的にやはり憲法が崩壊する危険性、その過程に対して、現憲法が守っている国民の権利とか自由なんかをきちんと担保することがこの法律の必要なことだろうと思うんです。
その前原理事の方から、憲法改正というのは、方向的にはそういうことが一番望ましいのかもしれないですが、今実際に憲法改正というのは急には現実問題としてなかなかできにくいということであれば、やはり基本法案として民主党が提出しているような形でまとめること、これはまずは憲法との関係できちんとすべきことじゃないかと、そういう意を強くしたんですけれども、再度ちょっと久間先生、憲法調査会で憲法のことは考えているから後はということは、今はという話ではなくて、そこのところをもう少しきちんと御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、質問に入る前に、ちょっと今の議論を聞いていて、前原理事と久間理事の関係で、伊藤先生の方から話をしていた中で、憲法にこういった緊急事態を規定していない、私は、緊急事態、こういう武力攻撃の敵が侵入してきたような事態というのは、基本的にやはり憲法が崩壊する危険性、その過程に対して、現憲法が守っている国民の権利とか自由なんかをきちんと担保することがこの法律の必要なことだろうと思うんです。
その前原理事の方から、憲法改正というのは、方向的にはそういうことが一番望ましいのかもしれないですが、今実際に憲法改正というのは急には現実問題としてなかなかできにくいということであれば、やはり基本法案として民主党が提出しているような形でまとめること、これはまずは憲法との関係できちんとすべきことじゃないかと、そういう意を強くしたんですけれども、再度ちょっと久間先生、憲法調査会で憲法のことは考えているから後はということは、今はという話ではなくて、そこのところをもう少しきちんと御説明いただきたいと思います。
久
久間章生#27
○久間委員 いや、決してそういう意味で言ったわけじゃございませんで、憲法でそういう規定があった方がいいという議論が憲法調査会でも出ておるし、そして憲法にそういう規定がない現段階でどうした方がいいのか。今、日本ではいろいろな個別法がありまして、それで対応してきている。だから、それはそれで一応機能しているわけですね。
そして、基本法をつくったときに、今の民主党さんの案では、いわゆる原子力災害あるいはまた災害、こういったことまであるけれども、それらについても災害対策基本法という基本法がございますし、あるいは原子力災害特別措置法という法律もございますから、そういった形との整合性の問題もありますし、あるいは治安関係については、警察法で内閣総理大臣が布告を出すような形にもなっておりますから、全部そういう形をどういうような構図でつくり上げるか、やはりこれは議論をしていく必要があるので、今の段階で民主党さんが出されている基本法に賛成しろと言われても、直ちに賛成しかねるという意味で言ったわけでございまして、そういう考え方を否定しているわけではございません。
この発言だけを見る →そして、基本法をつくったときに、今の民主党さんの案では、いわゆる原子力災害あるいはまた災害、こういったことまであるけれども、それらについても災害対策基本法という基本法がございますし、あるいは原子力災害特別措置法という法律もございますから、そういった形との整合性の問題もありますし、あるいは治安関係については、警察法で内閣総理大臣が布告を出すような形にもなっておりますから、全部そういう形をどういうような構図でつくり上げるか、やはりこれは議論をしていく必要があるので、今の段階で民主党さんが出されている基本法に賛成しろと言われても、直ちに賛成しかねるという意味で言ったわけでございまして、そういう考え方を否定しているわけではございません。
末
末松義規#28
○末松委員 そうしますと、では、そういう整理の仕方ですね、緊急事態という整理の仕方で、そういった切り口で問題を考えること自体については極めて意味があるというお考えでよろしいですか。
この発言だけを見る →久
久間章生#29
○久間委員 それも一つの方法だとは思いますけれども、ただ、いろいろな切り口があるわけでございますし、いろいろな、内容がばらばらなものですから、それを一つの概念で一つの法律としてまとめることが適切かどうか、これもやはり議論はしてみないといけないんじゃないか、そういうふうに思いますので、私は、基本法というのがあっていいじゃないかなという思いがある反面、では、どういう形の基本法というのがつくれるのかなと思ったときには、必ずしも一つの解が、ここで解答が出てくるほど今まとまっていないということで、今こういうふうにお答えをさせていただいているわけであります。
この発言だけを見る →