平岡秀夫の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)

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○平岡議員 今、久間提出者の方からも、憲法における基本的人権の規定とこの武力事態対処法における基本的人権の規定の関係のお話がありました。
 確かに、憲法というものは法律の上位にある法規範でありますから、当然に、憲法に書かれていることはこの武力攻撃事態対処法においても守らなければいけない、そういう位置づけであろうとは思うんですけれども、ただ、緊急事態というのは、より迅速かつ強力な対処措置が必要になるというようなことから、憲法に書かれております公共の福祉というような制約についても、平常時と比較して異なる場合が想定されるというようなことで人権侵害の危険性が非常に生じやすい、そういう問題があるのではないか。さらに、過去の我が国の歴史を見てみますと、こういう非常時に名をかりた思想統制、言論統制が行われていたということも歴史の中にはあったというようなことでございます。
 そういうことを考え合わせてみますと、憲法で保障している基本的人権の中でも、緊急事態において、ともすれば侵されやすいおそれの強いものについて、入念的にその保障をうたうとともに、権利の救済について重要な事項を明記することが必要と考えました。憲法で既に概括的に規定されていることでありますけれども、さらにあえて我々の基本法案の中に明記させていただいたということでございます。

発言情報

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発言者: 平岡秀夫

speaker_id: 19347

日付: 2003-05-12

院: 衆議院

会議名: 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会