横路孝弘の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○横路委員 今議題になっております武力攻撃事態法、この事態法の大きな特徴は何かといいますと、一つはやはり何といっても総理大臣に大変強い権限を与えたということだと私は思っております。地方公共団体や指定公共機関を含めまして、総理大臣が総合調整をし、指示をし、さらにその上に実施させる権限を持っていると。大変強い、かつてない権限を与えることにこの法律はなるわけでございまして、そういう権限に対する民主的なコントロールがどうなのか、それから、強権的にならないようにするにはどうしたらいいのかということなどが問題だろうと思います。
私は、時間もありませんので、指定公共機関について絞ってお尋ねをしていきたいというように思います。
法案の二条の五号で指定公共機関について書かれているわけでございますが、従来の答弁をお聞きしますと、民間放送事業者あるいは新聞なども政令で指定する可能性があるという御答弁でございますが、そのほか幾つかの点について、その政令で指定される、つまり指定公共機関として指定される可能性があるのかどうかということについて、まずお尋ねしたいと思います。
一つはまず、輸送機関でございます。
災害対策基本法による総理大臣の指定によりますと、日本通運とJR各社が災害対策基本法の関連では指定を受けているわけでございますが、これらの二つの企業、それから航空会社、海運会社なども指定される可能性があるのかどうか、それが一点。
それからもう一つは、医療機関では日赤が入っているわけでございますが、他の国公立の病院などは指定される可能性があるのかどうか、あるいは土木建設の関係の企業はどうなのか。
今、私、輸送と医療機関と、それから土木建設ということでお尋ねしましたが、いや、指定の可能性はないよというものがあれば御指摘をいただきたいというように思います。