武力攻撃事態への対処に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年五月十三日(火曜日)
午後二時三分開議
出席委員
委員長 鳩山 邦夫君
理事 木村 太郎君 理事 久間 章生君
理事 中谷 元君 理事 浜田 靖一君
理事 前原 誠司君 理事 渡辺 周君
理事 田端 正広君 理事 工藤堅太郎君
浅野 勝人君 荒巻 隆三君
石田 真敏君 岩屋 毅君
臼井日出男君 奥山 茂彦君
金子 一義君 菅 義偉君
谷本 龍哉君 中本 太衛君
中山 正暉君 西川 京子君
萩山 教嚴君 林 省之介君
原田 義昭君 森岡 正宏君
山口 泰明君 山本 明彦君
吉川 貴盛君 吉野 正芳君
伊藤 英成君 大島 敦君
大谷 信盛君 川端 達夫君
桑原 豊君 玄葉光一郎君
首藤 信彦君 末松 義規君
筒井 信隆君 平岡 秀夫君
横路 孝弘君 赤松 正雄君
上田 勇君 中塚 一宏君
樋高 剛君 赤嶺 政賢君
木島日出夫君 児玉 健次君
今川 正美君 重野 安正君
井上 喜一君 宇田川芳雄君
…………………………………
議員 平岡 秀夫君
議員 一川 保夫君
議員 都築 譲君
外務大臣 川口 順子君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
外務大臣政務官 新藤 義孝君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 秋山 收君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 増田 好平君
政府参考人
(外務省総合外交政策局国
際社会協力部長) 石川 薫君
政府参考人
(外務省条約局長) 林 景一君
衆議院調査局武力攻撃事態
への対処に関する特別調査
室長 小倉 敏正君
—————————————
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
近藤 基彦君 谷本 龍哉君
松島みどり君 石田 真敏君
大畠 章宏君 横路 孝弘君
赤嶺 政賢君 児玉 健次君
同日
辞任 補欠選任
石田 真敏君 松島みどり君
谷本 龍哉君 近藤 基彦君
横路 孝弘君 大畠 章宏君
児玉 健次君 赤嶺 政賢君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八七号)
武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八八号)
自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八九号)
安全保障基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一四号)
非常事態対処基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一五号)
緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案(前原誠司君外三名提出、衆法第一八号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後二時三分開議
出席委員
委員長 鳩山 邦夫君
理事 木村 太郎君 理事 久間 章生君
理事 中谷 元君 理事 浜田 靖一君
理事 前原 誠司君 理事 渡辺 周君
理事 田端 正広君 理事 工藤堅太郎君
浅野 勝人君 荒巻 隆三君
石田 真敏君 岩屋 毅君
臼井日出男君 奥山 茂彦君
金子 一義君 菅 義偉君
谷本 龍哉君 中本 太衛君
中山 正暉君 西川 京子君
萩山 教嚴君 林 省之介君
原田 義昭君 森岡 正宏君
山口 泰明君 山本 明彦君
吉川 貴盛君 吉野 正芳君
伊藤 英成君 大島 敦君
大谷 信盛君 川端 達夫君
桑原 豊君 玄葉光一郎君
首藤 信彦君 末松 義規君
筒井 信隆君 平岡 秀夫君
横路 孝弘君 赤松 正雄君
上田 勇君 中塚 一宏君
樋高 剛君 赤嶺 政賢君
木島日出夫君 児玉 健次君
今川 正美君 重野 安正君
井上 喜一君 宇田川芳雄君
…………………………………
議員 平岡 秀夫君
議員 一川 保夫君
議員 都築 譲君
外務大臣 川口 順子君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
外務大臣政務官 新藤 義孝君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 秋山 收君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 増田 好平君
政府参考人
(外務省総合外交政策局国
際社会協力部長) 石川 薫君
政府参考人
(外務省条約局長) 林 景一君
衆議院調査局武力攻撃事態
への対処に関する特別調査
室長 小倉 敏正君
—————————————
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
近藤 基彦君 谷本 龍哉君
松島みどり君 石田 真敏君
大畠 章宏君 横路 孝弘君
赤嶺 政賢君 児玉 健次君
同日
辞任 補欠選任
石田 真敏君 松島みどり君
谷本 龍哉君 近藤 基彦君
横路 孝弘君 大畠 章宏君
児玉 健次君 赤嶺 政賢君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八七号)
武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八八号)
自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第八九号)
安全保障基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一四号)
非常事態対処基本法案(一川保夫君外一名提出、衆法第一五号)
緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案(前原誠司君外三名提出、衆法第一八号)
————◇—————
鳩
鳩山邦夫#1
○鳩山委員長 これより会議を開きます。
第百五十四回国会、内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び内閣提出の三法案に対する久間章生君外五名提出の各修正案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する前原誠司君外一名提出の修正案並びに一川保夫君外一名提出、安全保障基本法案、非常事態対処基本法案及び前原誠司君外三名提出、緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官増田好平君、外務省総合外交政策局国際社会協力部長石川薫君及び外務省条約局長林景一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百五十四回国会、内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び内閣提出の三法案に対する久間章生君外五名提出の各修正案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する前原誠司君外一名提出の修正案並びに一川保夫君外一名提出、安全保障基本法案、非常事態対処基本法案及び前原誠司君外三名提出、緊急事態への対処及びその未然の防止に関する基本法案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官増田好平君、外務省総合外交政策局国際社会協力部長石川薫君及び外務省条約局長林景一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鳩
鳩
横
横路孝弘#4
○横路委員 今議題になっております武力攻撃事態法、この事態法の大きな特徴は何かといいますと、一つはやはり何といっても総理大臣に大変強い権限を与えたということだと私は思っております。地方公共団体や指定公共機関を含めまして、総理大臣が総合調整をし、指示をし、さらにその上に実施させる権限を持っていると。大変強い、かつてない権限を与えることにこの法律はなるわけでございまして、そういう権限に対する民主的なコントロールがどうなのか、それから、強権的にならないようにするにはどうしたらいいのかということなどが問題だろうと思います。
私は、時間もありませんので、指定公共機関について絞ってお尋ねをしていきたいというように思います。
法案の二条の五号で指定公共機関について書かれているわけでございますが、従来の答弁をお聞きしますと、民間放送事業者あるいは新聞なども政令で指定する可能性があるという御答弁でございますが、そのほか幾つかの点について、その政令で指定される、つまり指定公共機関として指定される可能性があるのかどうかということについて、まずお尋ねしたいと思います。
一つはまず、輸送機関でございます。
災害対策基本法による総理大臣の指定によりますと、日本通運とJR各社が災害対策基本法の関連では指定を受けているわけでございますが、これらの二つの企業、それから航空会社、海運会社なども指定される可能性があるのかどうか、それが一点。
それからもう一つは、医療機関では日赤が入っているわけでございますが、他の国公立の病院などは指定される可能性があるのかどうか、あるいは土木建設の関係の企業はどうなのか。
今、私、輸送と医療機関と、それから土木建設ということでお尋ねしましたが、いや、指定の可能性はないよというものがあれば御指摘をいただきたいというように思います。
この発言だけを見る →私は、時間もありませんので、指定公共機関について絞ってお尋ねをしていきたいというように思います。
法案の二条の五号で指定公共機関について書かれているわけでございますが、従来の答弁をお聞きしますと、民間放送事業者あるいは新聞なども政令で指定する可能性があるという御答弁でございますが、そのほか幾つかの点について、その政令で指定される、つまり指定公共機関として指定される可能性があるのかどうかということについて、まずお尋ねしたいと思います。
一つはまず、輸送機関でございます。
災害対策基本法による総理大臣の指定によりますと、日本通運とJR各社が災害対策基本法の関連では指定を受けているわけでございますが、これらの二つの企業、それから航空会社、海運会社なども指定される可能性があるのかどうか、それが一点。
それからもう一つは、医療機関では日赤が入っているわけでございますが、他の国公立の病院などは指定される可能性があるのかどうか、あるいは土木建設の関係の企業はどうなのか。
今、私、輸送と医療機関と、それから土木建設ということでお尋ねしましたが、いや、指定の可能性はないよというものがあれば御指摘をいただきたいというように思います。
福
福田康夫#5
○福田国務大臣 武力攻撃事態対処法案におきましては、指定公共機関については、公共的機関として独立行政法人、日本銀行とか日本赤十字社とか日本放送協会を、また公益的な事業を営む法人として電気、ガス、輸送または通信を営む事業者を、こういうものを例示しておるわけでございます。
また、先日御説明しました国民の保護のための法制についての中では放送事業者、それから今言われている医療の日本赤十字社、御指摘ありませんけれども電気事業者、ガス事業者、日本銀行、運送事業者、電気通信事業者などにかかわります対処措置を指定公共機関の対処措置として想定しております。
これらの業種は、指定公共機関として想定される主なものを示したものでございまして、どのような事業者を指定公共機関とするかということにつきましては、今後の国民の保護のための法制の整備に当たりまして、個別具体的に検討をすることにいたしておるところでございます。
この発言だけを見る →また、先日御説明しました国民の保護のための法制についての中では放送事業者、それから今言われている医療の日本赤十字社、御指摘ありませんけれども電気事業者、ガス事業者、日本銀行、運送事業者、電気通信事業者などにかかわります対処措置を指定公共機関の対処措置として想定しております。
これらの業種は、指定公共機関として想定される主なものを示したものでございまして、どのような事業者を指定公共機関とするかということにつきましては、今後の国民の保護のための法制の整備に当たりまして、個別具体的に検討をすることにいたしておるところでございます。
横
福
横
横路孝弘#8
○横路委員 NHK並びに民間放送事業者についてお尋ねをしたいと思うんですけれども、指定公共機関に指定されるということは、これらの企業が、あるいは日本放送協会が、総理大臣の指示や実施権の対象になるということなわけであります。
まず、なぜ必要なのかということをお尋ねしたいと思いますが、日本民間放送連盟は五月の六日の日ですか、武力攻撃事態法案による放送分野の指定公共機関制度についての申し入れということの中で、国民の生命財産にかかわる緊急情報を、法的な規制によらずとも自主的な判断で、それはもう当然のこととして我々は報道する、これはもう自分たちの使命なんだ、改めて義務づけられる必要はないんじゃないか、こういう内容の申し入れがございます。全くそのとおりだと思うんですね。
この民間放送連盟のこの趣旨の申し入れについて、どのように官房長官はお考えでしょうか。
この発言だけを見る →まず、なぜ必要なのかということをお尋ねしたいと思いますが、日本民間放送連盟は五月の六日の日ですか、武力攻撃事態法案による放送分野の指定公共機関制度についての申し入れということの中で、国民の生命財産にかかわる緊急情報を、法的な規制によらずとも自主的な判断で、それはもう当然のこととして我々は報道する、これはもう自分たちの使命なんだ、改めて義務づけられる必要はないんじゃないか、こういう内容の申し入れがございます。全くそのとおりだと思うんですね。
この民間放送連盟のこの趣旨の申し入れについて、どのように官房長官はお考えでしょうか。
福
福田康夫#9
○福田国務大臣 民間放送事業者団体は、放送事業者を指定公共機関として指定することにつきまして、運用次第では憲法に保障する表現の自由とか報道の自由を侵すことになりかねない、また、御指摘のように緊急情報を、法的規制によらずとも自主的判断で当然に速報するというような主張を表明しておるところでございます。
しかし、指定公共機関である放送事業者がみずから作成しました業務計画に基づいて放送方法等を自主的に定めた上で、警報等の緊急情報を放送するものでございまして、指定公共機関制度が放送の自律性を損なうというものではないと考えております。
また、武力攻撃事態におきまして、政府の発表する緊急情報につきましては、民間放送事業者においても、多くの場合、その内容を踏まえて放送されるものと予測をされるものでありますけれども、国全体として万全の措置を講じられるようにするためには、こうしたことは予測にとどまるものだけでは不十分でございまして、国民に対して法律上の制度として保障することが必要である、このように考えております。
政府としては、緊急情報の放送による伝達の確保はぜひとも必要と考えておりまして、このような考え方について、今後も引き続き放送事業者に対しまして説明を行い、理解を得てまいりたい。その内容というのは、まさに国民の生命、安全、こういったようなことにかかわることでございます。このことについての速報ということは極めて大事である、このように考えておるところで、ただいまのような御意見を申し上げる次第でございます。
この発言だけを見る →しかし、指定公共機関である放送事業者がみずから作成しました業務計画に基づいて放送方法等を自主的に定めた上で、警報等の緊急情報を放送するものでございまして、指定公共機関制度が放送の自律性を損なうというものではないと考えております。
また、武力攻撃事態におきまして、政府の発表する緊急情報につきましては、民間放送事業者においても、多くの場合、その内容を踏まえて放送されるものと予測をされるものでありますけれども、国全体として万全の措置を講じられるようにするためには、こうしたことは予測にとどまるものだけでは不十分でございまして、国民に対して法律上の制度として保障することが必要である、このように考えております。
政府としては、緊急情報の放送による伝達の確保はぜひとも必要と考えておりまして、このような考え方について、今後も引き続き放送事業者に対しまして説明を行い、理解を得てまいりたい。その内容というのは、まさに国民の生命、安全、こういったようなことにかかわることでございます。このことについての速報ということは極めて大事である、このように考えておるところで、ただいまのような御意見を申し上げる次第でございます。
横
横路孝弘#10
○横路委員 NHKも、例えば災害対策基本法において指定公共団体として指定されていますけれども、それはあくまでもNHKの判断で、しかし、きちんと放送されているわけですね。ですから、民間放送事業者についても何の心配もないと私は思います。そのことをちゃんとやりますよとみずから言っているわけですね。そうすると、指定されることによって、そのほか、指示権と実施権が出てきますから、そこを皆さん方は心配されているんだと思うんですよ。
それで、放送事業者に対する指示ということを考えてみますと、何かを放送してほしい、今は緊急的な状況を放送してほしいということと、あるいは何かを放送してほしくないということも、これは指示の中身に入ってくるんでしょうか。
この発言だけを見る →それで、放送事業者に対する指示ということを考えてみますと、何かを放送してほしい、今は緊急的な状況を放送してほしいということと、あるいは何かを放送してほしくないということも、これは指示の中身に入ってくるんでしょうか。
福
福田康夫#11
○福田国務大臣 武力攻撃事態というような状況におきましても、表現の自由とかそれから国民の自由と権利、これはもう尊重されることは当然でございまして、報道の規制など報道の自由を制限する、そういうことは全く考えていないんです。
ただ、先ほど申しました、国民の安全というものを維持するために、本当に必要なものを速報してもらいたい、こういうことが趣旨でございますので、その趣旨を逸脱するようなことは、これはあってはならないことである、このように考えております。
この発言だけを見る →ただ、先ほど申しました、国民の安全というものを維持するために、本当に必要なものを速報してもらいたい、こういうことが趣旨でございますので、その趣旨を逸脱するようなことは、これはあってはならないことである、このように考えております。
横
横路孝弘#12
○横路委員 そうすると、速報してほしいというのは、それはそれでわかりますよ、しかし、こういうのは放送してほしくないというのも指示の内容になってくるんですか、それはならないんですか。
この発言だけを見る →福
福田康夫#13
○福田国務大臣 指定公共機関でございます放送事業者が実施する対処措置について、内閣総理大臣による是正のための指示とか、またみずからの対処措置の実施を行う、こういうことは想定をいたしておりません。要するに、内容にかかわることではないということであります。
この発言だけを見る →横
福
横
福
福田康夫#17
○福田国務大臣 総理大臣の記者会見とおっしゃいましたけれども、これは通常行われていることであります。ですから、そのこと自身は報道しても構わない。ただ、そのことを、それをしなければいけないとかいうことではないというように思います。また、そういうことが必要なとき、要するに、速報を必要とするような内容がその中に入っているというようなことについて、それは、その内容についての要請というか、そういうことをするということはあるかもしれぬけれども、要するに、速報と内閣総理大臣の記者会見と同時であるというようなときについては、またこれはこれで考えていなければいけないというように考えております。
この発言だけを見る →横
横路孝弘#18
○横路委員 対策本部長としての会見をやられるかどうか、あるいは対策本部としてどなたか会見するという場合に、その内容を全部報道してほしいと指示することは、実は編集権にかかわることになるわけですよね。ですから、そこはまさに報道の自由ということとかかわってくる問題なわけなんです。
ですから、この民放の放送事業者に対する指示権と実施権を持つということに伴う問題というのは、非常に大きな問題がたくさん出てくると私は思っています。ですから、民間放送連盟が申し入れしているように、彼らの方は、もう自主的に、そういう事態に報道しない、緊急事態だとかその中身を放送しないなんということはあり得ないというのは、もうそのとおりだと思いますよ。ですから、そこに政府が関与していって、そこで何らかの指示をし、実施させることになるということに伴って、非常に大きな問題が出てくる。
ですから、私は、これは外した方がいいんじゃないかと思いますけれども、いかがですか。指定公共機関から民間放送事業者を外す、彼らは自主的にやるわけですから。自主的に、では、こういう事態になった場合にどういう報道をしていくのかということは、今だって、災害対策のときにどういう報道をするかということは、大きな地震の場合どうするかなんというのは、みんなそれぞれ内部的に持っているわけですね。それでやるように体制ができているわけですから、外して全く問題は起きない、むしろ残すことによっていろいろな問題が出てくる、このように思います。
この発言だけを見る →ですから、この民放の放送事業者に対する指示権と実施権を持つということに伴う問題というのは、非常に大きな問題がたくさん出てくると私は思っています。ですから、民間放送連盟が申し入れしているように、彼らの方は、もう自主的に、そういう事態に報道しない、緊急事態だとかその中身を放送しないなんということはあり得ないというのは、もうそのとおりだと思いますよ。ですから、そこに政府が関与していって、そこで何らかの指示をし、実施させることになるということに伴って、非常に大きな問題が出てくる。
ですから、私は、これは外した方がいいんじゃないかと思いますけれども、いかがですか。指定公共機関から民間放送事業者を外す、彼らは自主的にやるわけですから。自主的に、では、こういう事態になった場合にどういう報道をしていくのかということは、今だって、災害対策のときにどういう報道をするかということは、大きな地震の場合どうするかなんというのは、みんなそれぞれ内部的に持っているわけですね。それでやるように体制ができているわけですから、外して全く問題は起きない、むしろ残すことによっていろいろな問題が出てくる、このように思います。
福
福田康夫#19
○福田国務大臣 私どもは、記者会見を想定していたのではなくて、速報が必要であるというようなことについて、その内容を放送してもらうという、その速報性に着目をして今まで考えておったのであります。記者会見についての多様な問題があると思いますので、これは今後詰めていかなければいけないものもあると思います。
しかし、内閣総理大臣が、法的拘束力のない総合調整の一環として放送事業者に対して放送の実施を求めるということはあり得ますけれども、是正の指示まで行うとかそういうことは考えていない、こういうことでございまして、放送事業者の公共性にかんがみて総合調整を行えば放送の実施が確保される、こういうふうに考えているということでありまして、記者会見で、その内容が多岐にわたると思うんですね、実際問題言って。ですから、その点については、これからよく吟味をしなければいけないこともあろうかと思っております。
この発言だけを見る →しかし、内閣総理大臣が、法的拘束力のない総合調整の一環として放送事業者に対して放送の実施を求めるということはあり得ますけれども、是正の指示まで行うとかそういうことは考えていない、こういうことでございまして、放送事業者の公共性にかんがみて総合調整を行えば放送の実施が確保される、こういうふうに考えているということでありまして、記者会見で、その内容が多岐にわたると思うんですね、実際問題言って。ですから、その点については、これからよく吟味をしなければいけないこともあろうかと思っております。
横
横路孝弘#20
○横路委員 報道は、他のいかなる圧力にも屈しないで、いわばみずからの判断で取材をして、そして分析をして、編集をして、報道するというのが報道の自由のベースになっているわけですね。ですから、ここのどこかに関与するようなことがあれば、それはやはり報道に対する関与ということになるわけで、民間放送事業者の皆さん方が心配しているのはまさにそこなんですね。そこが関与されて、昔の大本営発表みたいなことを我々がそのまま報道するというようなことになっては大変だということから、この申し入れになってきているんだというように思うんです。
そこはまさに民主主義国家の根幹でございますから、報道の自由というのはそういうものだと。そこの、いわば独自の判断で取材し、分析し、編集し、報道するということについて関与することは、これは報道の自由に対する侵害になるという点はどうですか、官房長官。
この発言だけを見る →そこはまさに民主主義国家の根幹でございますから、報道の自由というのはそういうものだと。そこの、いわば独自の判断で取材し、分析し、編集し、報道するということについて関与することは、これは報道の自由に対する侵害になるという点はどうですか、官房長官。
福
福田康夫#21
○福田国務大臣 万が一、必要な緊急情報の——これは今答弁したとおりですけれども、実際問題として、私どもがイメージしていることは、本当にこれは国民の安全のために緊急に連絡をしなければいけない、知らせたいということについて、速報性を中心として、速報性というところに着目して、民間業者にもそういうことをお願いするということでありまして、それに対して、それの内容を変えるとかそういうようなことがあるということであるならば、それはまたちょっと、そのときの政治が一体どうなっているか、まさに委員が御指摘になられるような昔の体制がそのときにもう既に存在しているというような状況の中で、そういうような速報というものを利用した歪曲された報道がなされるということは、それはあり得るのかもしれぬが、そういうことはないという、あってはならないことですね。
ですから、まず報道云々という以前に、そういう社会の体制、国家の体制がそうならないように十分気をつけていかなければいけない。これは、我々の責任としてそういうことをしていかなければいけないのでありまして、そういうような状況の中で指定公共機関をつくっていただくとか、そういうようなことをイメージしているわけじゃないんです。
あくまでも、今ここにあります民主的な政治体制というものが維持される限りそういうことは起こり得ないし、そしてまた、そのために、そういう状況の中で国民の安全というようなことが侵されるようなことがあったならば、これはいち早くすべての国民に知らせなければいけない。そのときには、指定公共機関の速報性を十分に機能させることができる民間放送にも協力をお願いする、こういう趣旨でございまして、その後の、例えば評論とかその他いろいろ見解があろうかと思います、そのことについてお願いするとかいうようなことを考えているわけではございません。
この発言だけを見る →ですから、まず報道云々という以前に、そういう社会の体制、国家の体制がそうならないように十分気をつけていかなければいけない。これは、我々の責任としてそういうことをしていかなければいけないのでありまして、そういうような状況の中で指定公共機関をつくっていただくとか、そういうようなことをイメージしているわけじゃないんです。
あくまでも、今ここにあります民主的な政治体制というものが維持される限りそういうことは起こり得ないし、そしてまた、そのために、そういう状況の中で国民の安全というようなことが侵されるようなことがあったならば、これはいち早くすべての国民に知らせなければいけない。そのときには、指定公共機関の速報性を十分に機能させることができる民間放送にも協力をお願いする、こういう趣旨でございまして、その後の、例えば評論とかその他いろいろ見解があろうかと思います、そのことについてお願いするとかいうようなことを考えているわけではございません。
横
横路孝弘#22
○横路委員 私ども今議論しているのは、軍事国家や独裁国家じゃなくて、民主主義国家における緊急事態にどう対応するかという話なわけですね。私は、この規定にちょっと心配を感ずるわけです。
一つは、マスメディア、民間放送事業者が総理大臣の指示と実施権の中に入るということ。それから、そういう指示や実施権を、かなり幅広く民間企業あるいは地方公共団体に対して行うことに伴う問題があるんじゃないか、こういうことなんです。
もし、これは、例えば民間放送事業者でもNHKでもいいわけですけれども、官房長官、よろしいですか、指示をして従わなかったときに、実施し、実施させ得るという権限が、総理大臣の権限、十五条でしたかの中にありますね。一体、例えば日本放送協会の会長に指示をして、いや、嫌だよと断ることというのは余り考えられませんが、しかし、何らかの理由で嫌だよと断ったときに、実施させ得るというのは、これはどうやって実施させるんでしょうか。
この発言だけを見る →一つは、マスメディア、民間放送事業者が総理大臣の指示と実施権の中に入るということ。それから、そういう指示や実施権を、かなり幅広く民間企業あるいは地方公共団体に対して行うことに伴う問題があるんじゃないか、こういうことなんです。
もし、これは、例えば民間放送事業者でもNHKでもいいわけですけれども、官房長官、よろしいですか、指示をして従わなかったときに、実施し、実施させ得るという権限が、総理大臣の権限、十五条でしたかの中にありますね。一体、例えば日本放送協会の会長に指示をして、いや、嫌だよと断ることというのは余り考えられませんが、しかし、何らかの理由で嫌だよと断ったときに、実施させ得るというのは、これはどうやって実施させるんでしょうか。
福
福田康夫#23
○福田国務大臣 放送事業者に対してそういう要請は行いますが、しかし、それで拒否をされたというときに、それに対してさらに実施を求めるということはできない、こういうような考え方をしておるところでございます。
この発言だけを見る →横
横路孝弘#24
○横路委員 できない規定をなぜ残すのかということが問題なんですが、放送事業者だけじゃなくて、ほかにもいろいろな問題が出てまいります。
そこで、今までのこの委員会の議論の中で、もう一つ私が気になっていますのは、昨年の七月三日の議論で、本当に必要な場合においては、報道協定などについてお願いするということはあり得るわけですという官房長官の御答弁が昨年ございました。本当に必要な場合において、報道協定などについてお願いをすることはあり得るわけですというのは、これは総理大臣の実質的には指示権として行うというように思うんですが、それでよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →そこで、今までのこの委員会の議論の中で、もう一つ私が気になっていますのは、昨年の七月三日の議論で、本当に必要な場合においては、報道協定などについてお願いするということはあり得るわけですという官房長官の御答弁が昨年ございました。本当に必要な場合において、報道協定などについてお願いをすることはあり得るわけですというのは、これは総理大臣の実質的には指示権として行うというように思うんですが、それでよろしゅうございますか。
福
福田康夫#25
○福田国務大臣 事態の状況に応じまして、人命尊重などの観点から、本当に必要な具体的な事案については、関係当局の依頼による報道機関相互の報道協定の締結の必要性が生ずる、こういうこともあり得るものと考えております。
それでも、仮にこのような場合であっても、報道協定への参加の判断を含めて、報道機関の自由意思を尊重することは当然であるというように考えております。
この発言だけを見る →それでも、仮にこのような場合であっても、報道協定への参加の判断を含めて、報道機関の自由意思を尊重することは当然であるというように考えております。
横
福
横
横路孝弘#28
○横路委員 では、それをやる権限、根拠というのはどういうことになりますか。
しかし、これは対策本部があって、対策本部長がおられて、そしていろいろな状況を見て、これは報道機関、ともかくこれは報道をやめてほしいという話でしょう、報道協定というのは。今までよく誘拐犯なんかのときに、ここまではと、これは犯人逮捕のために必要だからという話ですよね。しかし、これは有事の事態で、何か特にこれは放送しないでほしいと。まさにそれが民間放送事業者が心配しているところなわけですね。
やはり報道されるというのは大事なので、報道協定を結んでほしいというように頼むというのは、やはりこれは総理大臣がそういう指示をしたというようにしか受けとめられないんじゃないんですか。それは、本当に報道の自由という点から考えて、私は問題が多い。結局、報道統制につながっていくんですね、報道協定ということは。ですから、それはやはり報道の自由に対して大変心配があるというように私は思いますけれども、いかがでございますか。
この発言だけを見る →しかし、これは対策本部があって、対策本部長がおられて、そしていろいろな状況を見て、これは報道機関、ともかくこれは報道をやめてほしいという話でしょう、報道協定というのは。今までよく誘拐犯なんかのときに、ここまではと、これは犯人逮捕のために必要だからという話ですよね。しかし、これは有事の事態で、何か特にこれは放送しないでほしいと。まさにそれが民間放送事業者が心配しているところなわけですね。
やはり報道されるというのは大事なので、報道協定を結んでほしいというように頼むというのは、やはりこれは総理大臣がそういう指示をしたというようにしか受けとめられないんじゃないんですか。それは、本当に報道の自由という点から考えて、私は問題が多い。結局、報道統制につながっていくんですね、報道協定ということは。ですから、それはやはり報道の自由に対して大変心配があるというように私は思いますけれども、いかがでございますか。
福
福田康夫#29
○福田国務大臣 実際にどのような事案でもって報道協定の必要性が生じるのか、こういうことでありますけれども、この辺については、今後関係当局と報道機関の間で意見交換をしていかなければいけない問題だと思っております。
有事における報道協定についての協議が、今まだ開始をされておりません。ですから、その段階においてまたいろいろと考えていくべき問題だと考えております。
この発言だけを見る →有事における報道協定についての協議が、今まだ開始をされておりません。ですから、その段階においてまたいろいろと考えていくべき問題だと考えております。