横路孝弘の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
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○横路委員 私ども今議論しているのは、軍事国家や独裁国家じゃなくて、民主主義国家における緊急事態にどう対応するかという話なわけですね。私は、この規定にちょっと心配を感ずるわけです。
一つは、マスメディア、民間放送事業者が総理大臣の指示と実施権の中に入るということ。それから、そういう指示や実施権を、かなり幅広く民間企業あるいは地方公共団体に対して行うことに伴う問題があるんじゃないか、こういうことなんです。
もし、これは、例えば民間放送事業者でもNHKでもいいわけですけれども、官房長官、よろしいですか、指示をして従わなかったときに、実施し、実施させ得るという権限が、総理大臣の権限、十五条でしたかの中にありますね。一体、例えば日本放送協会の会長に指示をして、いや、嫌だよと断ることというのは余り考えられませんが、しかし、何らかの理由で嫌だよと断ったときに、実施させ得るというのは、これはどうやって実施させるんでしょうか。