谷垣禎一の発言 (本会議)

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○国務大臣(谷垣禎一君) 後藤議員の御質問にお答えいたします。
 まず、法案の目的規定についてです。
 目的規定は、法案の構成と内容に即して立法目的を簡潔に表現するという観点から、他の立法例も参考にしながら規定しているものでございますが、今般打ち出した、国民の健康の保護が最も重要という基本的認識は、目的規定の「基本理念を定め、」という文言に含まれているものでございます。
 次に、国や地方公共団体の責務の内容についてです。
 法案においては、施策の策定と実施を国及び地方公共団体の責務として定めるとともに、これに関する基本的な方針として、本法案の中で十の方針を定め、さらに、具体的な実施に関しては基本的事項を作成することとしており、国や地方公共団体の責務の具体的な内容を明らかにしているところでございます。
 さらに、食品安全委員会の情報公開体制についてです。
 食品安全委員会では、審議会等の運営に関する指針に基づき、原則として議事内容を公開するとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換、いわゆるリスクコミュニケーションを進めることとしております。
 続きまして、食の安全に関する年次報告書の作成についてのお尋ねでございます。
 法案においては、まず第一に、いわゆるリスクコミュニケーションの促進を図るとともに、第二に、食品安全委員会が行う評価結果や勧告の内容はすべて公表することとし、そしてまた、第三に、勧告に基づき講じた施策について、関係各大臣から委員会への報告を義務づけるなど、情報の公開や透明性の確保に十分に意を用いているところでございます。したがって、年次報告書の作成を法定する意義は乏しいものというふうに考えております。
 それから、日本型食品安全体制の確立についてです。
 本法案は、まさに日本型食品安全体制の確立を目指すものでございまして、本基本法によって、日本型の科学的な食品安全行政を確立し、その運営に遺漏なきを期してまいる所存でございます。
 それから、委員、事務局の人事や活動の独立性についてのお尋ねがございました。
 食品安全委員会の委員及び事務局の人選に当たっては、その業務の中立性、公平性の観点に十分留意する必要があると考えております。
 なお、委員につきましては、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することといたしております。
 それから、食品の表示制度についての御質問でございます。
 消費者に情報を正確に伝達する上で何が最も大切かという観点から、必要な検討が行われなければならないと考えております。現在、関係各省において、用語の統一などにつきまして鋭意検討が進められているものと承知しております。
 最後に、輸入食品についてでございます。
 本法案は、食品一般をその対象としておりまして、輸入食品について特段の規定を設けるまでもなく、本法案及び関係各法の規定に基づいて、輸入か国産かにかかわらず、安全性の確保のために必要な措置が講じられるべきと考えております。(拍手)
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発言情報

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発言者: 谷垣禎一

speaker_id: 1444

日付: 2003-03-13

院: 衆議院

会議名: 本会議