桝屋敬悟の発言 (本会議)
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○桝屋敬悟君 公明党の桝屋敬悟でございます。
私は、自由民主党、公明党並びに保守新党を代表いたしまして、ただいま議題となりました内閣提出の個人情報の保護に関する法律案等関係五法案について、賛成の立場から討論を行います。(拍手)
近年の高度情報通信社会の急速な進展のもと、各種の事業において、個人情報の利用は著しく拡大しております。しかし、残念ながら、顧客名簿の流出、インターネットホームページからの個人情報の漏えいなどの事例が発生しているのも事実であります。このような中、自分の個人情報が果たして適切に用いられているのかといった国民の不安感は解消されず、国民のプライバシー意識も高まりつつあります。
一方、このIT時代において、個人情報の有用性に着目をし、国民がIT技術の利便性を享受することも重要であります。
すなわち、今、我が国に必要なのは、個人情報の有用性に配慮しつつ、プライバシーを初めとする個人の権利利益を保護することであります。
内閣提出の個人情報の保護に関する法律案は、まさに、このような今日的課題に的確に対応できる法案であり、IT時代における国民生活の保護のために不可欠な基盤法制であります。
しかしながら、一部に、個人情報の保護に関する法律案はメディア規制を意図するものであるとの不安、懸念が払拭されない状況にあったことは、まことに遺憾であります。与党三党としても、このような不安、懸念を払拭するための努力を重ね、与党修正要綱を昨年十二月に取りまとめました。
内閣提出の個人情報の保護に関する法律案は、この与党修正要綱に沿って、昨年廃案となりました旧法案を修正したものであり、具体的には、一、旧法案における基本原則を削除する、二、報道機関等への情報提供者に対し、主務大臣は関与しないことを明記する、三、報道の定義を明記する、四、報道機関に個人を含むことを明記する、五、著述を業として行う者を個人情報取扱事業者に対する義務規定の適用除外とすることを明記するなどの修正を行っております。
この修正によりまして、個人情報の保護に関する法律案がメディア規制を意図したものであるという不安、懸念は払拭できたものと考えております。
また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は、昭和六十三年に制定されました現行の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律について、一、保護の対象となる個人情報の範囲を、電算処理された個人情報ファイルから、行政機関が組織的に保有するすべての個人情報に拡大する、二、新たに訂正請求権、利用停止請求権を明記するなど、現行法を全面的に充実強化するものであります。
なお、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案も、昨年廃案となった旧法案から与党修正要綱に沿った修正を行い、行政機関におけるIT化の進展状況にかんがみ、行政に対する国民からの信頼を確保するため、新たに罰則を設けております。
このたびの内閣提出の個人情報の保護に関する法律案及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案等の関係五法案により、官民の両分野において、IT社会にふさわしい個人情報の保護が推進されるものと確信しております。
以上、内閣提出の個人情報の保護に関する法律案等関係五法案に対する賛成の理由を申し述べました。
最後に、野党四党提出の法案につきましては、私は、対案をおまとめいただいて終始真摯な議論をしていただいた、私が経験する委員会の中で大変にすばらしい委員会であった、このように感じているわけでありまして、ただ、自己情報コントロール権やセンシティブ情報の取り扱い、第三者機関の設置などについて立場を異にするとともに、先ほど石毛さんがおっしゃった、官僚や与党の大物政治家のための法律などという、そういう勘違いはぜひやめていただきたいなということも最後にお願いいたしまして、与党三党を代表しての賛成討論を終わります。
ありがとうございました。(拍手)