坂口力の発言 (本会議)
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○国務大臣(坂口力君) 城島議員にお答えを申し上げたいと存じます。
今回の解雇に係る規定についてお尋ねがございました。
解雇訴訟において、現実に、使用者により多くの主張立証活動を行わせるといった裁判実務上の取り扱いがなされております。今回新設する規定は、これまで判例法理として裁判実務に定着していたものを法律上規定するものでありまして、このような裁判実務上の取り扱いを変更することを意図するものではございません。また、裁判実務上の取り扱いも変わらないものと考えております。
政府としては、この規定により解雇に関するルールが社会全体に認識され、合理的な理由を欠く解雇が少なくなるなど、解雇をめぐるトラブルの防止、解決に資するものと考えているところでございます。
就業規則と解雇の関係についてお尋ねがありました。
これまでの解雇訴訟におきましては、就業規則の定め方等により使用者が当該就業規則において解雇事由を限定したものと解される場合には、当該事由に該当する事実のないことを判断することにより、解雇権の濫用法理を当てはめるまでもなく、解雇の効力を否定する判断がなされてきたところであります。
今回の改正法案中、十八条の二の前段部分は、民法第六百二十七条第一項を確認的に規定したものであり、就業規則で使用者がみずから解雇権を制限することを否定するものではありません。
したがって、このような場合において、主張立証に係る裁判実務上の取り扱いは、従前と何ら変わらないものと考えております。
有期労働契約期間中の退職についてお尋ねがございました。
御指摘のように、退職の自由を保障する旨規定することは、労働者からの労働契約の中途解除についてのみ、契約解除により現に生じた損害は損害を発生した側が補償するという民法の原則に修正を加えるものでありますが、このような制度の創設は社会的なコンセンサスが得られておらず、困難であると考えております。
しかし、期間途中でありましても、やむを得ない事由が存在する場合には、現行法において、労働者から即時解約することが可能であるとされているところでございます。
以上、三点についてお答えを申し上げました。(拍手)
〔国務大臣森山眞弓君登壇〕