森山眞弓の発言 (本会議)
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○国務大臣(森山眞弓君) 城島議員にお答えを申し上げます。
まず、裁判官は立法者意思に拘束されないのではないかというお尋ねがございました。
議員御指摘のとおり、憲法第七十六条第三項によれば、裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されるものであるとされておりますが、裁判官が法律の条文を解釈するに当たり、立法者意思はその重要な参考資料になるものとされております。
次に、立法者意思で条文を補充するような前例に関するお尋ねがございました。
一般的に申し上げれば、法律は多かれ少なかれ解釈の余地があるものでございますが、裁判で特定の規定の解釈について争いが生じた場合において、裁判所が法制定時の立法者意思を考慮してその解釈をした例は少なくないものと承知しております。(拍手)
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